結構抽象的なお話もあったと思うんですけども、その配慮義務で今ちょっと挙げていただいたようなものの中に、いわゆる四条、五条の禁止行為に該当するようなものというのはないんですか。
結構抽象的なお話もあったと思うんですけども、その配慮義務で今ちょっと挙げていただいたようなものの中に、いわゆる四条、五条の禁止行為に該当するようなものというのはないんですか。
ということは、物に、具体的な物によって、今、配慮義務にカテゴライズされるようなものも四条、五条の禁止行為といわゆるかぶっているところがあり得るっていうことなんですね。
その場合は配慮義務が優先されるのか禁止行為が優先されるのかっていったら、禁止行為の方なんですか。
何か非常に漠然としていて、禁止行為でもあり得て配慮義務でもあり得るという場合に、結局その主体が何を求めるのかによってどちらかを取り得るという、主張し得るということになるということで、どう判断したらいいのかちょっと私も今悩ましいところなんですけども。 私もその配慮義務の中でも、やはり、もちろん全部これ基本的には禁止行為として格上げというか、規定すべき内容であるということは、もう私以外にも今までもいろんな方が御主張されていることですけれども。 どうしてかというと、これも皆さんある程度共通の認識があるかと思いますが、統一教会の被害実態を考えたときに、この第四条における禁止行為ありますが、これ、この禁止行為が起こる前段として、自由な
今かなり高いハードルが示されたと私は受け止めたんですけども、以上で修正案の提出者の方は退室していただいて結構です。ありがとうございます。 お計らいいただいてよろしいでしょうか。
今の御答弁をいただいた上で、この配慮義務の実効性が高められたということでこの六条の項目が付加されたわけなんですけども、一方で、著しいとか明らかにと、程度が甚だしいという点で配慮義務違反に対する行政措置のハードルが高くなるのではもしかしたらないだろうかというの、今のちょっと回答からちょっと若干懸念を感じております。 その上で、ちょっと、七条の禁止行為に係る報告、勧告等についてとちょっと比較して伺いたいんですが、この禁止行為に係る報告、勧告等の措置基準、意思決定プロセスについて、これ六条との違いというのはあるんでしょうか。
同じプロセスで、ある程度その流れは同じということなんですけども、先ほどの配慮義務違反の遵守に係る勧告等が、その違法の判決例であるとか組織的に大きく関わってというようなことが同等にあって、通常であれば、配慮義務の方が間口が広くて、より初期の段階で行政の介入ができる、その後、もし禁止行為に至るようなことがあれば、これは、その流れはその時々によって変わるかもしれませんけれども、七条の禁止行為に至るというのが段階としては自然なのかなと思いますが、この六条の配慮義務の遵守に係る勧告の方のハードルが余りにも高くなってしまうのは、ちょっとこれは今後実際に運用していく中で要検討していただきたいなというふうに思います。 禁止行為に関してなんですが
その公表された事業名が皆さんに伝わっていなかったら、その分の抑止効果であったり注意喚起の力が弱まってしまうということで、やっぱりこの部分はしっかりと、配慮ではなくて禁止行為にすべきだということの理由の一つにもなるのではないかというふうに考えます。 続いて、今回の新法案なんですけども、法人等による寄附の不当な勧誘の防止に関する法律案ということで、法人等による寄附が対象になっております。 これ、新法案と宗教法人法、公益財団法人法、こういうこと、まあ法律が関わってくるというふうに考えますが、禁止規定に違反する行為というのは、宗教法人法の八十一条の解散命令におけるこの法令に違反しという文言がありますが、これに当てはまるのかと、また配
含まれるのであれば、新法案によって違法行為が認められた場合も解散命令の要件に積み重なっていくということになりますよね。今国会では、当初、刑法等の等に民法の違法行為が含まれないという話でしたけども、答弁修正なされまして民法も含まれるということで、今回の法案がこういう形では生きていくということになるんだと思います。 その上で、より実効性をこの法律が発揮していくためにちょっと運用の面で考えていただきたいことがあるんですが、宗教法人法と公益法人法との兼ね合いについて、やっぱりこれ、よりその関係省庁、主管省庁と連携を深めていくということが必要になると思うんですが、他省庁との情報共有というのをした方がよいのではないかというものがあります。
その上で、現在の運用状況ってどうなっていますか。
その閲覧に関して、宗教法人が信者そのほかの利害関係者に不当な目的でなければ閲覧させなければならないというような運用の規定ってありますか。
その二十五条のそのほかの利害関係者に消費者庁というのは入り得るんでしょうか。
収支報告書、あっ、収支決算書について、やみくもに別に公開してくれともちろん言っているわけではなくて、もちろんその信教の自由もろもろ様々な諸事情もあり、それを何か今誰にも見せろということではなく、あくまでも新法案の実効性を高めていく上で、関連する省庁との情報共有をしていく中のその情報の一つとして有益、有効であるのではないだろうかという考え方の下に伺っておりますので、その点は重ねて申し上げておきたいと思います。あくまでもその省庁間の中で有用な情報として共有していただくということもあるのではないかという御質問でございました。ありがとうございます。 今の件に関して、河野大臣、済みません、ようやく質問させていただきますけども、この情報共有
ありがとうございます。 あくまでも統一教会のような被害を今後生まないために必要な情報を連携して得ていくという、その実効性を高めていくというために有効な手段の一つであると思いますし、今前向きの御答弁いただいたというふうに考えます。ありがとうございます。 続いてなんですが、債権者代位権について伺います。 これ、債権者代位権の行使についてなんですが、今回の法改正の特例規定がなくても、もし適切な行政の支援があれば、現在までの扶養請求権、この扶養請求権に基づいてこれ救済ができるのではないかというふうに考えますが、消費者庁ではこれどのぐらい救済ができるというふうに、見通しというか、何かこういうケースが救われるというような、そういう御
使いづらい、余りこの扶養請求権使われないというようなことも聞いております。なので、逆に言うと、この扶養請求権を使いやすくし得るということももしかしたら可能だったのではないだろうかと。既存の法律という点では、ちゃんと行政の支援が行き届いていればこういうことも一つの対処、対応の選択肢の一つとして使えたのではないかというふうに考えますけれども、河野大臣、この件に関してはどのように総括されますでしょうか。
新法では債権者代位権ということでこれが適用し得るということではあるんですが、条件として、親が無資産であるという、こういう非常に高いハードルが設けられております。この無資産であることの妥当性について伺います。
未成年で、親が信仰を持っていて、その扶養されているという立場にあって、親を何らかの形で、こういう形で要求をするということ自体が非常にハードル、それこそハードルが高いことでありますので、これ本当に大きな課題だというふうに考えます。 現状のその民法に沿ってということなんですが、現状、だから、現状で対応できないものがたくさん、多いからこそ新法を作っているわけですから、それを当てはめたということだと余り進歩がなさ過ぎると思うんですよね。なかなかその検討する時間がなさ過ぎたということはもちろん重々承知の上ですけれども、ちょっと余りにもこの無資力であるという、そのまま用いるということ自体は非常に安易なのかなというふうに、今後の課題としてこの
立憲民主・社民の石垣のりこです。およそ一年ぶりの農林水産委員会での質疑になります。どうぞよろしくお願いいたします。 まずは野村大臣に伺います。 野村大臣、所信で我が国の農林水産業が直面する課題を列挙されまして、今まさに、国内の生産基盤を維持強化し、将来にわたって食料を安定的に供給していくためのターニングポイントを迎えているというふうに述べられています。 日本の食料安全保障に関して、今もお話ありましたけれども、このターニングポイントに立つ農林水産大臣として、まず、これまでどのような農政であったのか、そして、これからどのような方向に転換すべきだとお考えなのか、御答弁お願いいたします。
ありがとうございます。 食料、おっしゃったように、人間の命と健康の維持に欠かせないものでございます。構造の転換とお話しされましたけども、この農業というのは、医療、教育などと同様に、やはり公共的な性格があると。ゆえに、食料を一般の工業製品と同じように市場メカニズムに任せて資本による自由な利潤の追求を放置してしまいますと、人々が生きる権利が根本から脅かされてしまうという事態になりかねません。先進国において農業が医療、教育とともに産業的な規制の対象になっているというのは、農業のそうした側面が強いからだというふうに考えます。 大臣もおっしゃっていましたように、食料自給率、現在四割を切るまでになっておりますし、農業人口、耕作面積も減少
土づくりの場合に、こういう成分の調査というのはもちろんなんですけども、そうした化学性と、あと物理性、生物性という三要素があると言われております。それぞれ独立したものではなくて、関係し合って豊かな土壌がつくられるというのは皆さんも御承知のことと思います。 できれば、この三要素、総合的に見ていくべきだとは思うんですけども、今日のところはこの化学肥料の低減ということを念頭に置いて化学性の面から考えていきたいと思いますが、この土壌診断で肥料コストを削減しようとする事業というのが今回のこの肥料価格高騰対策事業以外に、そのことを主眼とした、二枚目の資料になります、肥料コスト低減体系緊急転換事業というのが、昨年の補正予算でこの事業がつくられて