今いろいろな例示をいただいたんですが、詳しいお話をちょっと伺いたいと思いますが。 四月六日、衆議院の厚労委員会で、有効性の証明の程度が異なる、今の大臣の御発言ですと、相対的にと、あと個別のケースということも関係してくるんだと思いますけれども、有効性の証明の程度は確認に比べて相対的に低いものの、有効性があると合理的に考えられる場合に有効性が推定できるという場合があると考えているところと、これ医薬・生活衛生局長の御答弁でございますが、個々のケースという前置きはあるんですけれども、有効性があると合理的に考えられる場合の合理的判断の何らかの基準というものはあるんでしょうか。
