では、今総数をお話しいただきましたけれども、都道府県別の状況についてどうなっていますでしょうか。まあ全部お話しいただくわけにいかないでしょうから、申請件数及び認定の多い都道府県、上位三つ、三位まで、それぞれ御紹介いただければと思います。
では、今総数をお話しいただきましたけれども、都道府県別の状況についてどうなっていますでしょうか。まあ全部お話しいただくわけにいかないでしょうから、申請件数及び認定の多い都道府県、上位三つ、三位まで、それぞれ御紹介いただければと思います。
都道府県別で、それぞれの申請の種別も含めて、全部把握していらっしゃるんでしょうか。
済みません、今のよく分からなかったんですけど。 都道府県別で、いわゆる全国の集計で出てくる項目がございますよね、医療者、医療従事者、医療従事者以外で、それの細目がございます。それは都道府県別では把握していらっしゃるんですか。イエスかノーかでお答えいただけますか。
持ってはいるけれども、手入力で状況が細かくは把握されていないということで、なぜこういうお話を聞いたかというと、これ民間の取りまとめた全国都道府県の労災申請の数字を見たことがあるんですけれども、これは民間だからこその限界もあったのかもしれませんが、各都道府県の申請状況、認定状況に結構ばらつきがあったんです。 それは、もちろん各都道府県、感染状況も違いますので、その感染状況とちゃんとそれなりの割合、この労災の申請がなされているかということの関連性もありますので、各都道府県の状況を把握して、実際にちゃんと労働者の皆さんにこのコロナにおいて労災が使えるんだということが浸透しているかどうかということの一つの目安にもなると思うんですね。ただ
リアルタイムって、もちろん、その今大変な状況にある方がすぐ労災申請できるかというとそういうわけではないでしょうし、数字として反映してくるのにタイムラグが生じるのはそれは仕方がないと思いますので、最終的にちゃんと各都道府県でどういう申請がなされたのかということを統計として把握して、その上で、今後どういうふうに周知徹底をしていくかとか、今後の課題を洗い出していくということが本来は必要だと思いますので、これ是非やっていただきたいと思います。 その上で、実際その周知がなされていないんじゃないかというところなんですが、厚生労働省のホームページによりますと、直近の感染者数六百三十七万人、まあ余数、端数はあれですが、六百三十七万人と出ていまし
実際、今、この全体の数のうち労働者が占める数が把握できかねますので、アバウトに二百万人、三分の一ぐらいで二百万人だろうという勝手な想定で言いましたけれども、かなり数としては少ないであろうと。かつ、分かりやすい、医療従事者の方とか、労災であることが分かりやすいパターンの方の方がやっぱり圧倒的に多くて、そのほかにも様々なケースで労災の申請ができるのだということが余りにも周知されていないというふうにこの実際の振り分けからも推察できます。 いろんなパターンがあるんですが、労災申請できる、こういう条件があるということがあるんですが、私、前回の三月十六日の厚労委員会でも質問いたしましたコロナ後遺症、これワクチンの後遺症の方ではなく、あえてコ
ということで、労災の対象になると。 これも医師の診断等も必要になってくるのかなと思うんですが、そういう意味でも、罹患後症状の手引きというのを作って、これを見てくださいと医療機関等に周知はされているということなんですが、やっぱりまだまだこの後遺症についての全体的な認識というのは深まっていないというふうに思っております。 実際、国際疾病分類の標準病名マスターの中にもコロナ後遺症というのが掲げられておりますので、これは前回も申し上げましたが、こういう、労災申請においてもちゃんとその後遺症というものがあって、こういう症状というのは後遺症として認められる、だからこそ労災申請ができるんだということが、体制として、流れとして申請までたどり
是非ともしっかりと、その後遺症も含めてこの労災の申請、ちゃんと使えるんだ、労働者の権利としてしっかりと申請できるんだと、分かりやすいケースだけじゃなくて、もっと細かいケースもございますので、ちゃんとした連携と、あとその相談体制と、申請がしっかりとなされるように御対応いただきたいと思います。 大臣からも一言お願いします。
結構、この労災申請に関しても何回か通知は出されているんですけれども、その通知だけで終わっている部分があり、自治体によってというか、その労基署によってかなり対応に差があるようですので、その辺をしっかりとやっていただきたいと思います。 続いての質問ですが、職業安定法における雇用仲介サービスに関して伺います。 三月二十五日の厚生労働委員会で大久保参考人から、雇用仲介サービスについては、法規制だけではなく、業界団体による自主規制も重要との指摘がありました。今回の法改正では、改正職業法第四十七条三にも盛り込まれておりますが、この団体による連携強化の規定、この規定により、厚生労働省は業界団体とどのような面で今後連携を取っていかれるのか、
これから細かい検討をしていかれると思うんですけど、同じく大久保参考人から、インターネットを活用した新形態の雇用仲介サービスには業界団体に未加入の事業者も多いと、悪質な事業者の徹底的な排除が必要であるというふうに主張されていらっしゃいました。 今回の改正によって立入検査や改善命令など様々な措置をとることができるようになるわけなんですが、悪質事業者の取扱いについて、厚生労働省においては今後どのような取組を進められますか。
室を設けてということで、前回の委員会の答弁ではまだ人員とか組織についてはこれからということで、この辺もしっかりと体制づくりをしていただきたいと思いますが、例えば、悪質なといいますか、ちょっと目的外の利用というような形で、求人の予定はないけれども、会社の宣伝あるいは商品の勧誘などの目的で求人広告を出している事例というのを厚生労働省では何か把握していますでしょうか。把握していらっしゃる場合、そのようなケースにはどのように対応するんでしょうか。
これは本当に個別に聞いた事案として、実際に電話をしてみたら既にもう決まっているというような対応がなされて、ほかの職業を紹介をされたりとか、目的でないものを紹介されたりとか、逆にその社が扱っているものをどうかと勧められたりというような話を聞いたりしまして、この辺も結構前から言われていることではありますけれども、しっかりと求人者がより安心して雇用仲介サービスを利用していただけるように対策を進めていただきたいと思います。 まず、募集情報等提供事業者の実態把握、まずここのところを適切にやっていただくということが第一になってくるかと思いますが、法案成立後は速やかに、募集情報を正確かつ最新に保つ責任が一義的に求人事業者にあるということ、また
職業訓練についてのお話がありました。 求職者支援制度なんですが、再就職、転職、スキルアップを目指す方が月十万円の生活支援の給付金を受給しながら無料の職業訓練を受講することができる制度ということなんですが、このコロナ禍における求職者支援制度の利用状況、コロナ禍前と比較して御紹介ください。
これ、第二のセーフティーネットとしての求職者支援制度ということですけれども、これはまあ伸びてはいるということなんですが、これ、実際に有効活用されている、機能をしているというふうにお考えでしょうか。
目標の水準に達成していないということなんですが、この原因及び今後更なる活用を促すための取組についてどのようにお考えでしょうか。
求職者支援制度、今後の更なる活用のためにということで取組についてお話はいただきましたけど、この緩和措置が今コロナ禍で行われております。昨年十二月からスタートして、年度末ということで今月末、三月末で一応終了ということでは示されているんですが、今後これ、まだまだコロナの影響というのは続いていくということで、延長の方針などはございますでしょうか。
目標までやっぱり全然達していないということで広報に力を入れていらっしゃるということですが、利用される様々な方たち、そのそれぞれの個々の事情に応じてやっぱり使いやすいようにしていただくというのが一番だと思います。 令和四年度末まで延長に向けて検討されているということで、近々その方向性も発表されるという御回答がありましたけれども、是非利用者の目線でより使いやすい制度に整備をしていただきたいと思います。後藤大臣、いかがでしょうか。大臣にも一言お願いします。
では、間もなく時間ということで、ちょっと最後の質問になるか分かりませんが、そのコロナ禍に関連して、今コロナ禍で一気にテレワークが進んだということがありますが、このテレワークにおける労働環境の変化に関して、厚生労働省がどのような課題があると認識しているのか、まずはそちらから伺います。
ありがとうございます。 ちょっと、テレワークに関してはまだまだやっぱり現状どういうふうになっているかということを把握しなければならないと思いますし、先ほどから非正規雇用の問題という話をしておりますけれども、やっぱり、テレワークを推奨しても、実際に休めるのは正規雇用の方たちで、現場の方で働く非正規雇用の皆さんはなかなかテレワークに移行できないというような問題も指摘されております。 今後、このままコロナが収まってくればいいですけれども、新しい株でまた感染が広がってということになったときに、テレワークの在り方をどうしていくのか、より現状を把握した上での対応が必要になってくると思いますので、この点も、今後の働き方見直していく点でもし
この休業支援金より休業支援給付金、これは言葉がほぼ近いので区別するの分かりづらいんですけれども、累計支給額の方が多くなっている、休業支援金より休業支援給付金の累計支給額の方が多くなっている、その理由について厚生労働省の見解はどうなっていますか。