お答えいたします。 この任命あるいは罷免の件については法律であるわけでございますが、ただこの場合は、経営委員会が任命権を持っているからといって勝手に会長をやめさせるというようなことはできないということでございます。したがいまして、今回のように本人から事情があって辞表が出された場合に、これを受け取るかどうかということにつきましては、これはやはり経営委員会の判断ということで、経営委員会はその任命についての権限を持っているわけでございますので、経営委員会で判断していただいて結構だと思います。したがいまして、そういう辞表も出ないという段階においての辞任と申しますか罷免と申しますか、これは法律に基づくよりほか仕方がないと思います。
