お答えいたします。 私どものところに来ております資料といたしましては、予算額といたしましては十一億ということになっておりますが、決算額といたしまして、基本財産利息収入といたしまして九億八千万、そのほか運用財産利息収入あるいは賛助会費収入、雑収入、繰越金受け入れというので十二億になっておるわけでございます。
お答えいたします。 私どものところに来ております資料といたしましては、予算額といたしましては十一億ということになっておりますが、決算額といたしまして、基本財産利息収入といたしまして九億八千万、そのほか運用財産利息収入あるいは賛助会費収入、雑収入、繰越金受け入れというので十二億になっておるわけでございます。
決算でございます。
後ほど資料として提出させていただきます。
お答えいたします。 放送衛星の開発につきましては、現在宇宙開発事業団で開発を進めておりますが、非常に順調にいっているということでございます。宇宙開発事業団におきましても、創立以来各種の衛星に関する技術の開発を行ってまいりまして、当初に比べましてやはり相当な技術の向上というものが認められるわけでございます。ことに、日本として非常に不得手でございましたソフト関係につきましても、これに力を入れまして、ソフトウェア関係につきましても相当な力を得たというふうに聞いております。また諸設備につきましても新しい技術を入れまして、いろいろな地上施設の建設にもかかっております。 ことに衛星関係でございますが、これは昨年の十一月に基本設計を終了し
宇宙開発事業団とそれからNASAとの間で結ばれます契約の中には衛星打ち上げの時期等についての契約も行われるわけでございます。問題になりました二十四カ月前からの経費の支払いという件につきましては、五十年度に予算が成立いたしておりますので、したがいまして、五十年度からこの支払いを開始いたしますと、五十二年度には打ち上げられるということになっております。ただ、その打ち上げの時期それから順序、こういうものにつきましては、現在宇宙開発事業団の方でいろいろ技術的な問題、アメリカの状況、こういうものを含めて検討しながら契約を進めていくということでございます。
お答えいたします。 今年度の国際放送の実施命令を約五億三百万円の予算をもって行うということを予定いたしまして大蔵省に要求したわけでございます。ところが、予算の成立額が三億四千五百万円ということになりました。非常に残念ではございましたが、満額取れなかったわけでございます。したがいまして、郵政省といたしましては、今年度の政府命令に当たりまして、当初私たちが五億三百万円ということで考えておりました計画の内容を変えまして、そうしてNHKの方にこの国際放送を実施していただきたいということでございますが、いろいろ検討してみますと、やはり番組に要する経費を減らして放送を行うというのが至当ではなかろうか、そのようなことで国際放送の命令を出したわ
お答えいたします。 いま先生御指摘のように、従来、国際通信といたしましては短波を非常に重用いたしていたわけでございますが、最近の通信の状況から見まして、短波の利用度が減ってきているのは事実でございます。しかし短波の特性でございますが、これは遠距離まで到達するということで、現在使われておりますのは国際間の固定通信、それから国内間の固定通信、あるいは船舶通信、それから航空機との通信、それから国際放送あるいはアマチュア通信、このような種類のものにこの短波の通信が使われているわけでございます。 国際間の固定通信につきましては、ただいま御指摘ございましたように、主として最近は海底ケーブルあるいは衛星通信というものにかわってまいりまして
ただいま御質問ございました、この国際電電を中心といたしました新宿地区の問題については、原因者責任という形で従来からも解決がなされてきております。この関係が大体十三社ございまして、それがSKKという協議会をつくりまして、そこで解決しているわけでございます。 ただ、ただいま御指摘の複合反射の問題でございます。この問題につきましては、ただいまKDDの参考人の方からもいろいろ事情が述べられましたが、この点非常にやはり複雑でございまして、現在、テレビジョン放送難視聴対策調査会、こういうところでこの問題と取り組んでおります。やはり一番むずかしいところはこの点でございまして、この点につきまして近く結論を得られるということでございますので、私た
お答え申し上げます。 ただいま先生から御指摘の件でございますが、この政見放送は番組編成の問題でございますので、政見放送を義務づけるということにつきましては、法律的な根拠が必要かというふうに存じております。現在の公職選挙法では、回数につきましては自治省と放送事業者が協議して決めるということになっておりますので、電波法によります条件でその回数を決めるということは非常に困難ではなかろうか、かように考えております。
選挙と申しますのは、申すまでもございませんが、国民にとりまして非常に重要な問題でございます。したがいまして、選挙の政見放送につきまして各放送事業者が大いに協力していただきたいということは、われわれもかねがね感じていることでございますが、先ほど申し上げましたように、この回数等につきましては、自治省と放送事業者との間でいろいろ協議するということになっておりますので、お気持ちといたしましては大いに協力していただきたいというふうには考えておりますが、具体的な問題につきましては、ひとつそういうことで自治省と放送事業者の間でその意図をくんで努力していただきたい、かように存じております。
お答えいたします。 いま御指摘の栃木、茨城、埼玉の地区でございますが、栃木におきましては申請が十三社ございます。それから茨城では八社、それから埼玉では十二社、このような申請状況になっております。われわれといたしましても、この県域の民放局用に周波数の割り当ては手当ては済ませております。しかし、これらの地域におきますテレビ局の経営の状況というものの見通しにつきましては必ずしも良好ではないということで、免許までにはしばらく時間がかかるのではなかろうか、かように存じております。
お答えいたします。 ただいま先生御指摘の会議と申しますのは、昨年開かれた世界海上無線通信主管庁会議というものだと思います。これにおきましては、海上移動通信におきますいろいろな問題が討議されたわけでございまして、いま御指摘の周波数の問題、通信士の問題、このようなものについて検討されました。これをわれわれの方で実行に移すべく現在鋭意検討中でございます。
先ほど申し上げましたこの会議の結果で、周波数変更を行うことになっておりますのが、短波帯の無線電信と、短波帯の無線電話でございます。その対象になります数でございますが、無線電信につきましては約四千五百の船舶局でございます。無線電話につきましては約四千九百の無線局が対象になっているわけでございます。この周波数の変更にあたりましては、電波法の七十一条の規定によって措置することになるわけでございますが、この周波数の変更が完了する時期は御指摘のように無線電信につきましては七十六年の六月一日でございますし、無線電話につきましては七十七年の十二月三十一日というふうになっております。これらの変更につきましては短時日にこのような多数の船舶局を対象とす
過去におきましてもこのような、ちょっといまいつ行ったか失念しておりますが、過去においても数回周波数の変更はございました。その際でもやはり円滑に行われております。
ただいま御質問いただきましたこの一般級でございますが、これは今度新しく無線通信規則に導入されました無線通信士一般証明書制度の制度というものでございまして、これに対する国内的な対応措置でございますが、これは実は各主管庁の自由にゆだねられているわけでございます。これに対応しまして新たな資格を設けるかどうかというようなことにつきましても、わが国としまして従来からの従事者制度というものから考えましていろいろ検討を進めていかなければいけないのではないかというふうに考えております。ただいま御指摘のどの程度のクラスのものかということでございますが、今度の一般証明書の資格の内容から検討さしていただきますと、これは海上移動業務のみに限定された資格でご
先ほど申し上げましたように、この一般級につきましては各主管庁の自由にゆだねられているということでございますので、わが国といたしましては、郵政省といたしましてこの問題について真剣に取り組んでいるわけでございます。したがいまして、その関連するところと言いますのは、先ほど御指摘があったようないろんな方面との関連がございますので、われわれとしてはこれを慎重に取り扱わなければいけないということを考えておりまして、したがいまして、その間のいろんな各省関係の団体との折衝を十分いたしましてわれわれの考え方を固めていきたい、かように考えております。したがいまして、いつからどのように移行するかという点については今後鋭意検討を進めていきたいというふうに考
ただいま御指摘ございましたような災害の発生した場合の対策でございますが、これにつきましては、われわれとしては災害に関する情報を、とにかく迅速、正確にとるということが一番必要ではなかろうかというふうに考えておりますし、いままでの災害の例を見ましても、やはりこれが一番必要であるということが証明されているわけでございます。したがいまして、そのような状態におきまして緊急を要する通信だけはいついかなるときでも確保できるようにということで、日ごろから電電公社、警察、消防、建設関係、それから国鉄、このような国の機関とか、あるいは都道府県の防災関係機関の無線局の施設、そういうようなものにつきまして運用体制とか、あるいは整備の強化、こういうことを図る
私もただいま御指摘の番組ついては、実は私、見たことないんでございますので、内容がどのようなものか申し上げるわけにいきませんが、ただわれわれといたしましては、放送の番組につきましては、放送法の第三条のたてまえがございまして、番組の編成の自由ということでわれわれ現在規律しておりますので、この場合も番組の編成の自由ということのようにわれわれ解釈しております。
お答えいたします。われわれといたしましては、各省の広報予算についてはつまびらかには承知していないわけでございます。
私たちの方といたしましては、この番組の内容には干渉しないというようなたてまえでやっておりますので、ただいま御指摘のございましたシナリオ等についてわれわれの方から要求するということはできないということになっております。