この問題が起きましてから、私たちの方といたしましても、原因者がはっきりわかっているもの、いわゆるビルができたために、いわゆるビル陰障害と称しておりますが、そのような原因者がはっきりわかっているものについては原因者責任主義というのをとって従来から指導を行っております。
この問題が起きましてから、私たちの方といたしましても、原因者がはっきりわかっているもの、いわゆるビルができたために、いわゆるビル陰障害と称しておりますが、そのような原因者がはっきりわかっているものについては原因者責任主義というのをとって従来から指導を行っております。
私たちの行政指導といたしまして、原因者責任主義ということで従来は指導してきておりました。そしてまた、われわれもその方針でいきたいと思っておりますが、調査会の方の答申を得ましてまた考えるわけでございますが、現在、この調査会におきましても大体そのような方向で進んできておりますので、私たちの考えと食い違うことはなかろうというふうに考えております。
建築基準法が改正になりまして、私たちこの問題につきましても建設省と折衝していたわけでございますが、先ほど申し上げましたように、二年前にこのテレビジョン放送難視聴対策調査会というものをつくりまして、その場に建設省の方も参加していただきまして、またその他利害関係者等も入っていただきましたし、また学識経験者の中立的な方も入っていただいて、各省の言い分を公正に判断しでいただいて、この問題を解決しようということで建設省もその調査会の中でいろいろ意見を述べていただいておるということでございます。また建設省におきましても、この調査会の答申を尊重して、今後の建設行政に反映していただけるということでございますので、われわれといたしましては、そのような
ただいま先生から御指摘ございましたが、私たちといたしましても、この問題が非常に重要な問題であるということで、熱意を持ってこの調査会をつくりましてこの問題と取り組んだわけでございます。しかし、御指摘のようにまだまだ努力が足りないのではないかと言われますと、私たちも謙虚にここは反省しなければいけないと思います。 私たちといたしましても建設省といろいろ折衝しているつもりでございますけれども、成果がまだはかばかしくない点もございますし、今後成果を上げるためにも一生懸命やっていきたいというふうに考えております。
確かに従来はNHKにいろいろこの面について御助力もいただいておりましたし、この種類の問題について解決に協力していただいていたわけでございますが、何しろ高層建築物のいわゆる都市構造の変化というものが非常に早いものでございますから、NHKにしてもやはりそういう個々の手を打つということはできなくなっているというのは事実でございます。 したがいまして、やはりこれはわれわれといたしまして、NHKの方にも従来どおり御協力はいただくとしましても、われわれが中心になって今後この仕事を進めていかなければいけない、かように存じております。
ただいまの件でございますが、私たちの方におきましては、この受信料の免除の問題につきまして検討を進めたわけでございますが、これは大正十五年に前の社団法人の日本放送協会が発足した当初から今日まで引き続き実施してきたという非常に歴史の長いものでございます。これは公共放送としましてのNHKが日本放送協会の仕事を引き継ぎまして、そうしてこの本来の使命として社会福祉的見地ないし教育的見地からこの免除という問題を実施してきたものでございます。 したがいまして、先国会において指摘ございましたように、この受信料を国が負担するというようなことになった場合にはということで検討いたしましたが、やはりこの問題を考えてみますと、これはNHKの受信料の免除制
放送法改正の問題にも関連することでございますが、ことにこの放送法全般の問題としましては、これは言論にかかわる・問題でもございますし、非常に影響を及ぼす範囲が広うございます。さらに、これに関係される方のコンセンサスを得るということも非常にむずかしい状況にございますので、現在、放送法改正につきましては省内で検討を進めている段階でございます。
郵政省の関係の分についてお答え申し上げたいと思います。 まず国際放送関係でございますが、これにつきましては、先ほど先生御指摘のように、非常に最近のわが国の立場からいたしましてもこの国際放送が重要だということは重々承知しているわけでございます。で私たちも国際放送に必要な交付金につきましては大蔵省といろいろ折衝しておりますが、やはり諸般の財政事情等によりましてなかなか十分な経費がつくということはむずかしいわけでございます。しかし昭和五十年度におきましては、四十九年度の二億四千五百万円から三億四千二百万円という額にふえまして、額にいたしまして九千七百万ほどふえたわけでございますが、このようにしてわれわれも今後とも十分努力をしてますます
御指摘の人工衛星の管理でございますが、これにつきましては、宇宙開発事業団法の二十二条によりますと、打ち上げまでは宇宙開発事業団がこれを行うということになっておるわけでございます。しかしながら宇宙開発事業団が宇宙開発事業団法上、利用に関する権限は必ずしも明確になっていないというのが実態でございますので、打ち上げ後の運用管理につきましては、衛星のいわゆるユーザーがこれを行うことになるのではないかというふうに考えております。 五十二年度に打ち上げ予定の実験用の通信衛星それから放送衛星について具体的に申し上げますと、打ち上げた後、衛星が静止するまでの間の管理は宇宙開発事業団が行いまして、静止後における衛星の運用管理は郵政省が行うことにな
テレビジョン放送難視聴対策調査会でございますが、この中では、大体、辺地におきます難視聴とそれから都市における受信障害、こういうのが二つの大きな筋になるわけでございます。この二つの問題につきまして、四十八年の六月からこの調査会においてこの問題に取り組んできたわけでございます。 具体的内容といたしましては、昨年の十月に、この調査会の中に特に都市の電波障害の問題を取り上げました小委員会をつくりまして、これに専門の先生にお願いをいたしましていろいろ御検討願っております。その内容といたしましては、たとえば受信障害関係者の責務はどのようになるか。この受信障害関係者と申しますのは、先ほどもちょっと御説明申し上げましたが、やはり建築主と放送事業
辺地難視の解消につきましては、これは相当以前から逐次NHKの方が主体になって進めておられまして、この点につきましては特に技術的問題とか法制的問題はございませんが、ただ、だんだんやはり辺地に入っていきますので、しかも入れば入るほど住宅というもの、世帯が広がってきておりますので、その辺を つかまえるというところにむつかしさがあるわけでございます。
先ほどの調査会におきましても、先生御指摘のような点についても検討がなされておるわけでございます。 融資をして、そうしてそういうような問題を解決する方法がいいのか、あるいは国から、国庫から助成してやったらいいか、あるいは第三者機関をつくってそういうものを解消していったらいいのか、こういう点についてこの調査会内部におきましても検討されておりますが、それぞれ利害得失がございまして、まだ成案を得るまでには至っていないわけでございます。
ただいま御質問の点でございますが、その調査会におきましては、ただいま御指摘のような点も全部含めて、いわゆるそういうようなものに対しての抜本的な対策ということで考えておると思います。したがいまして新幹線等につきましても、従来は、国鉄と住民の間、あるいはそれに放送事業者なども協力いたしまして解決しておりましたが、この調査会におきましては、従来の問題も含めて全部検討を進めている次第でございます。
ただいま御指摘の点でございますが、確かに、最近、都市において起こっております受信障害は高層建築物によって起こっておるということでございます。ただ、それがどの高層建築物によって起こっておるかと、この点につきましては、やはりいろいろな場合がございまして、必ずしも明確ではございません。
受信障害の関係者といたしましては、建築主とそれから放送事業者それから国あるいは地方の公共団体それから受信者、こういうものが関係者として考えられると思います。 ただいま御指摘の受信者はどういうようなかっこうになるのかということでございますが、現在、調査会などで検討されております内容につきましては、受信者の費用負担について、受信者も放送の受信に通常必要とされているような経費、その程度の経費は負担するということが公平の観点から見ても妥当ではないかという意見が出ております。これはもし高層建築物がなければ、自分の家の屋根にアンテナを立てて、そして自分で受けるわけでございます。通常テレビを受けるために必要な経費、この程度のものはやはり受信者
高層建築物によります複合反射の問題は非常にむずかしい問題でございまして、そのビルが新しく建ったからといって、それがどの地区にどういう影響を与えるかということは、必ずしもそれのみで判断するわけにはまいらないわけでございます。複合的にそれが建ったために、逆にいままでほとんど影響を与えなかったものがまた影響を与えてくる、こういうような現象も起きますし、また電波の伝搬状況から見まして、その点が非常に判断がむずかしいということでございます。一般に言われております公害などにつきましては、わりあい原因というものが究明しやすいわけでございますが、電波の場合はそういう非常に特殊性がございますので、従来ともこの解決に非常に苦労していたわけでございます。
ただいま御指摘のように、われわれといたしましても、原因者というものがはっきりいたしましたら、その原因者が責任を持つということは当然のことだと考えております。
その点につきましては、考え方は同じでございまして、ただ、その判断を中立的な公正な機関で行うというようなことをこの調査会でも考えているわけでございます。したがいまして第三者の機関によりましてその原因者というものをはっきりさせるということも、われわれの調査会の結論を待っておるわけでございます。
間違いありません。
この問題につきましては、電波の場合につきましてはやや日照権と趣を異にするのではなかろうかというふうに考えております。 日照権の場合にいたしますと、建物あるいは日射の状況、こういうものが固定されておりまして被害を受けるところがはっきりしてくるわけでございますが、ただいまのように直接ビル陰になるような障害ははっきりいたしますが、複合反射のようなものになりますと、どうしてもその点ははっきり規制ができないということでございます。したがいまして、われわれは日照権とはやや趣を異にするとは思いますが、先ほどから御指摘ございましたように、そういうような問題については何らかの形でそういう障害が起きないように努力していきたいというふうに考えておりま