お答えいたします。 ただいま先生御指摘の受信できるという三十二条でございますが、これは「受信することのできる受信設備」ということで、受信設備のことを言っているわけでございまして、具体的に申しますと、東京の場合は一チャンネル、三チャンネルを受けることができる、こういう意味でございます。ただ、その前に御指摘ございました電波が受からぬではないかというようなものにつきましては、これは受信料を取るわけにいかないわけでございます。そういう地域については受信料を取るわけにはいかないというふうに考えております。
