先ほども御説明申し上げましたように、現在郵政省で開発しております実験用の中型の放送衛星でございますが、これは技術実験ということを目的にいたしております。したがいまして、将来の放送衛星の実用体制、ローカルをどうするか、あるいは全国的なネットワークをどうするか、こういうような問題につきましては実はこの衛星の開発状況並びにそれの成果、これを踏まえて検討したい、かように考えているわけでございます。
先ほども御説明申し上げましたように、現在郵政省で開発しております実験用の中型の放送衛星でございますが、これは技術実験ということを目的にいたしております。したがいまして、将来の放送衛星の実用体制、ローカルをどうするか、あるいは全国的なネットワークをどうするか、こういうような問題につきましては実はこの衛星の開発状況並びにそれの成果、これを踏まえて検討したい、かように考えているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、この静止衛星の特徴といたしまして広い地域をカバーするということでございますので、この地上より三万六千キロメートルの静止軌道から地球をにらみますと、やはりローカル放送のような非常にきめの細かい放送というのは非常に困難性がある、問題点があるのじゃなかろうかというふうには考えております。しかしまあ、それにつきましても、今度の実験の結果などを見まして、技術的にどの程度まで開発が進められるか、そういう点についても検討を進めていきたい、こういうように考えております。
お答えいたします。 この放送大学の構想につきましては、御承知のように、昭和四十四年にこの構想が出てきたわけであります。その後、放送大学というものの今後の持っていき方というようなものについて再三会合が持たれたわけでございますが、郵政省といたしましては、放送を利用しての大学というものについては、従来から放送大学というものが実施体制について責任を持つようなかっこうで進めていただきたいというような見解から、このような調査研究会議の結論に賛意を表したわけでございます。そして、われわれといたしましては、この放送大学が電波を利用しての大学であるということのために、やはり特殊法人というかっこうが望ましいということも考えましたし、またその番組の問
ただいま先生が御指摘になりましたいろいろな点につきましても問題点はあるわけでございますが、私たちといたしましては先般四十四年来の放送大学構想というものを、一応政府の方針ということでそれに協力するという体制で参ってきたわけでございます。したがいまして、その経営主体の問題、そのような問題につきましても文部省といいますか、この調査研究会議におきまして十分検討を進めてきたというふうに存じておるわけでございますが、われわれといたしましては経営以外の、いわゆる放送内容というものにつきましてはかくあるべきであるという姿について、たとえば中立的な問題あるいは番組審議の問題、そういうような問題について十分われわれとして意見を述べてきたというのが現状で
実験用静止通信衛星それから実験用の中型放送衛星、この二つの衛星の打ち上げにつきましては、アメリカの航空宇宙局、NASAと申しておりますが、そこに打ち上げを依頼するということになっておりまして、打ち上げ時期を一応五十一年度ということを宇宙開発計画で決めていただいたわけでございます。この打ち上げを依頼するために契約の締結交渉を行っております。これはNASAと宇宙開発事業団の間で契約をするわけでございます。この契約の作業を行っていたわけでございますが、その途中におきまして、先般打ち上げ経費の前払いの時期をめぐりまして問題が出てきたわけでございます。したがいまして、その内容を分析しますと、昭和五十一年度に打ち上げるということが不可能になった
予算の面でございますが、衛星本体につきましては、これは四十八年度に三年の国庫債務ということで予算ができ上がっているわけでございます。それから地上施設につきましては、二年の国庫債務で四十九年度からつきまして、五十一年度には打ち上げが可能なような予算の計上になっているわけでございます。したがいまして、現在われわれといたしましては、国庫債務の実施につきましては、そのまま進みますと五十一年度には地上施設並びに衛星本体はでき上がる、こういうことになるわけでございます。
この打ち上げの経費の支払い方につきましては、二十四カ月の分割払いでございますが、これは一基当たり大体四十九億円というのが現在の打ち上げ費になっておりまして、これは宇宙開発事業団の方の予算に計上されております。
調査会の検討状況について申し上げます。 調査会といたしましては、まず都市における高層建築物等によりますテレビジョン放送の受信障害を取り上げることといたしました。その解消方策について調査検討を進めております。昭和四十九年の秋からは都市の受信障害の解消のあり方、これにつきまして調査会の中に小委員会を設けまして、そこで掘り下げた検討を続けております。一方調査会といたしましては、それと並行的に今度は辺地におけるテレビジョン放送の難視聴解消を促進する方策を現在調査検討しておる次第でございます。近く結論を出してほしいということでわれわれはお願いをいたしております。
この調査会におきましては、都市難視聴の問題と辺地の難視聴の問題、この二つに対象を向けまして、さらにそれを技術的な問題とそれから法制的な問題とこの二つに分けて調査を進めていただいているわけでございます。現在までにいろいろ作業が進みまして、技術的な問題あるいは法制的な問題についての作業の結論をいただけるようにお願いしているわけでございますが、ことに法制的な問題についてはなかなかむずかしい問題がございますので、この点は少し時間がかかるのではなかろうか、こういうふうに考えております。
先ほど久保先生の御質問に対しまして、衛星本体の予算でございますが、四十八年から三年国庫債務と申し上げましたが、あれは四十九年でございますので、訂正させていただきます。
お答えいたします。 辺地の状況でございますが、さらに詳細な数字はNHKの方が的確につかんがいると思いますが、私たちの方で調査いたしましたところでは、四十九年三月末ではNHK関係で約百二万世帯、民放関係で約二百四十万世帯というのが辺地の難視聴でございます。五十年の三月末、これは推定でございますが、におきましては、NHKの方につきましては約九十一万世帯、それから民放につきましては約三百三十万世帯、こういうふうに推定いたしております。
お答えいたします。 これがいつ一〇〇%解消かということでございますが、これはなかなか一〇〇%解消というのは事実上の問題としてむずかしいと思います。逐次NHKの方におきましても難視聴地域に対していろいろ解消対策を練っているわけでございますが、何年で解消されるかという点になりますと、私もはっきりはお答えしにくいわけでございます。しかし毎年こういう難視聴地帯の解消に努力しておりますので逐次パーセンテージが上がっていることは事実でございますが、何年ということはちょっと申し上げにくいと思います。
御承知のように高層建築物は建築基準法によりまして行われたものでございますが、従来、と申しましても昭和三十八年以前には、わが国におきましては高さが三十一メートルまでということで高さを制限されていたわけでございます。三十八年に建築基準法が改正になりまして、そうして現在のような高層建築物をつくり得るというようなことになったわけでございますが、外国におきましては従来からこういう高層建築物は相当ございまして、いろいろな手を打っておりますし、それに応じてのいろいろ電波の使い方というのをやっていたわけでございます。ところが、わが国におきましてはそういうことで昭和三十八年以降新しい高層建築物が出てまいりましたために、われわれといたしましても当然その
ただいま御指摘の調査会は、正式の名前はテレビジョン放送難視聴対策調査会というものでございまして、これは昭和四十八年六月に郵政省の中につくったものでございます。
この調査会におきましては、委員の方十九名と専門員の方十九名、そういう構成でこれをいろいろ調査していただいているわけでございますが、ただいま先生御指摘の件につきましては、郵政省の案というのではなくて、調査会において取り上げられている内容の問題だろうというように考えております。
この調査会におきましては、郵政省から事務局といたしまして部長が出ておりますので、部長の方からその内容については説明させていただきます。
お答え申し上げます。 私どもの方で調査いたしました資料によりますと、次のよになるわけでございます。 まず、放送会社の名前を申し上げますと、東京放送の子会社といたしましては日音という株式会社がございます。これは放送会社の出資比率が一〇〇%でございますが、この資本金につきましては四十八年十月末現在でございますので、あるいは現在と金額が違っているかもわかりませんが、四十八年の十月末現在で二千五百万円でございます。それから日本テレビ放送網でございます。これには日本テレビ音楽という子会社がございます。これも資本金としまして五百万円の一〇〇%。それからフジテレビジョンは子会社としましてフジ音楽出版、これは四百万円の資本金でございます。一
民間放送の兼業の問題でございますが、私たち兼業の問題につきましては、これは法律上その放送事業者の自由にゆだねられているということでございますので、放送事業者のそのような兼業の内容については詳細にはつかんでいないわけでございます。
ただいま先生から御指摘がありました広告放送の件でございますが、この民放の広告放送につきましては、御指摘のように放送法の五十一条の三で書いてあるわけでございます。この中には「対価を得て広告放送をするときは、広告放送であることを放送によって告知しなければならない。」ということが規定してあるわけでございますが、事実そのようなことは規定してはございません。したがいまして、われわれは対価を得て放送をしているかどうかということをみなすことは非常にむずかしいというふうには考えるわけでございます。また、特定の歌手を歌謡番組に出場させるということが広告放送であるとみなすことは、現在の現行法上は無理かというふうには考えるわけでございますが、ただ、いま先
ただいま先生御指摘の、これは対価になるんではないかということでございますが、一応形といたしましては、回り回って対価のようなかっこうになるというふうに先生御指摘があったわけでございます。したがいまして、われわれが従来この放送法で読んでおります放送の対価というのは、一応直接的な意味でわれわれといたしましては解釈していたわけでございますが、いま御指摘のような事実というものがいろいろございますので、われわれとしてもこの点につきましてさらに検討を進めたいというふうに考えております。