それからIIR、これはブチルゴムといいますか、EPDM、エチレン・プロピレン・ジエン類の三元重合ゴム、そういったものをそれぞれ共同出資というようなかっこうで計画を進めておるようでありますけれども、EPDM、IIRの計画はどうなっていますか。
それからIIR、これはブチルゴムといいますか、EPDM、エチレン・プロピレン・ジエン類の三元重合ゴム、そういったものをそれぞれ共同出資というようなかっこうで計画を進めておるようでありますけれども、EPDM、IIRの計画はどうなっていますか。
それで、IIR、ブチルゴムというのがどうもエッソの独占のようなかっこうになっておるようでありますけれども、これはどうなんですか。この資本の関係はどういうふうな比率で始められておりますか。
そこで、こういうふうな子会社というようなものが全額出資あるいは半額出資というふうな形で続々つくられておるわけでありますが、この計画はやはり営業年度開始前に、そのつど通産大臣のほうの許可を得て始めておられますか。
そうしますと、全額出資の場合には、日本合成レジンは完全に子会社でありますから、この間大蔵省で言いましたところの国有財産の普通財産ということになるだろうと思うのでありますが、半額出資の場合の取り扱いはどうなっていますか。大蔵省のほうに答弁をお願いしたいのでありますけれども、そういう場合には、国の出資しているものの会社がまたさらに半額出資でもって合弁会社をつくるという場合には普通財産として処理するのかどうか、この点を念のために伺いたいのです。
私の聞いているのは、財産は国有財産としての普通財産になるのかどうかということなんです。
そうすると、全額出資をした日本合成レジンについては、企業としては日本合成ゴムそれ自体は普通財産の対象ということでこの間はっきり答弁を受けたわけでありますけれども、それが全額出資をしてつくった子会社は株式だけが普通財産ということになるわけですか。どうもその辺がはっきりしません。
どうもその辺がはっきりしないのですけれども、全額出資ですよ。日本合成ゴム会社それ自体は普通財産の対象になるわけです。それが出資をして子会社をつくったという場合には、全額出資ですから、半額出資でもある程度関連はありますけれども、これは関係ないと言い切ることはちょっとおかしいではないですか。
そうなりますと、これから国の指導監督を受けたくないというような特殊な企業を興そうとする場合に、政府から出資した会社が全然別の会社を興してしまえば、政府の指導監督ならいいが干渉を受けないで済むのだということで、そういう方法をとる可能性が出てくるわけですね。その点はどうなんですか。
それは大体わかります。わかりますけれども、子会社、半額出資の場合でも、あるいは全額出資の場合でも、それから関連のある企業については通産省に全部営業開始前にその出資した子会社ごとに認可を求めるというか、承認を求める、そういうようなことをやっておりますか。日本合成ゴムとしての営業計画、資金計画だけであって、そこから出資をしたその下のほうのいろいろな事業計画については通産省は関係がないのじゃないですか。
基本的に、そういう子会社をつくり、あるいは子会社に対して出資をするという場合には、通産省、大蔵省あたりの認可を得るということはありますけれども、しかし具体的に直接この企業を監督をするということは不可能ですね。間接的に合成ゴムの資金計画あるいは営業計画というものを通じて初めてそれがわかるということだけだ。ことさらにそれに触れない計画をつくることは幾らでもできるでしょう。子会社の報告は簡単な報告だけでいいのです。その他の雑項目で報告を処理してしまうということであっても、これは直接の関係じゃないから監督はできぬということになる可能性がある。その場合通産省全体としては、あなたは、局長だけに私は申し上げるわけではないのでありますけれども、今後
ばくたる答弁で答弁にはなっておらぬわけですけれども、ちょっと重化学工業関係だけでこれを質問するのは酷かと思います。重工業局あたりに間きましても、いまのところは目ぼしいものがあまりないと思うのですね。私は非常に残念だと思っております。別に国策会社でやるということをいいというわけでもないのですけれども、何か目ぼしいものがあるかと思って当たってみたが、さっぱり見当たりません、試験期間の中の段階だけだということで。その点から日本の科学技術がおくれておるのじゃないかという感じを私はくみ取ったわけです。それはあと回しにいたしましょう。 〔会員長退席、宇野委員長代理着席〕 それで、どんどんこれが飛躍をしてまいりまして、大体二十五億という
この二千百五十円、これは大体大蔵省が評価をしたというのですから、おそらくいま私が申し上げたような基準に基づいて、それを三つ並べてみて、その中の平均値のようなかっこうで大体出したのだろうと思うのですが、これはこの間から問題になっております国有財産の処分の手続、これに基づいて一般競争入札ということになって出た値段が、三千百六十円という価格が出た、こういうことになっておるわけであります。これは一応一割だけ放出をしたわけでありますけれども、確かに競争入札という形でやったということは、これは法に照らして正しい方法であったと思う。ただ問題は、国会のほうや何かに全然はかっておらぬということについては問題がある。それは一応たな上げにします。たな上げ
三千百六十円というのは一般公開入札でもってきめられた、私は妥当な価額であるというふうに判断をするわけなんですけれども、三菱化成がしからはなぜ――あなた方はこれは不当に高いんだ、非常に高いんだという見方も何か先ほどの答弁ではあったようなんですが、しかしながら、そういう価額が一方にあって、しかも一方は、先ほど申し上げたような三つの方法でもって株式の評価をして、その中間な値段として二千八百円という値段が出てきた、こういうふうに理解をしておりますけれども、それは非常に高いんだというふうにきめられる根拠というのは一体何ですか、三菱化成がそういう価格でとったという根拠は。
三菱化成としては、原料ガスの供給先としての販路をひとつ獲得したいという考え方もあったのだろうと思うのです。いまの御説明のことは私も十分承知をしておるのですけれども、しかしこの四十二年十一月という時点は、倍額増資というふうな話は出ておりましたか。
そこが問題なんだ。三菱化成は、そういうような特殊な事情があって、新しい供給先あるいはこの企業の将来性というものに着目した。そして、ある意図的なもので三千百六十円という価額でもって応札をした、入札をした、落札をした、ということになるわけであります。それはそのときはそういうふうな考え方かもしれませんが、いまは倍額増資のうわきが具体的にもう出ているわけですね。だれ一人関心を持っている人では知らぬ人はないわけです。知っているわけです。そうすると、その三千百六十円という値段が安いとはどうしても考えられない。私はいろいろな点から考えて、これは二千八百円という価額を出しましたけれども、倍額増資になれば、これを上場すれば一体どのくらいになるかという
ここで証券局長が大体五千円になるとか四千円になるということを言ったらたいへんなことになるから言えないだろうと思いますが、三千百六十円が高いということにはならない、これだけははっきりわかります。ということは、倍額増資という場合、既存の株主に全部割り当てをするわけでしょう。一般上場したからといって、全然公開でもって売り出すとは思えないのです。これは一応倍額増資というかっこうで既存の株主の人に大体割り当てるという方法をとっておりますね。これは仮定の問題ですが、倍額増資すると仮定して、これはどういうふろに割り当てるのでしょうか。
そうなればこの二千八百円という値段は問題ですね。たとえば千円の額面のときには千円で割り当てるわけでしょう。時価じゃないでしょう、千円でしょう。そうなれば二千八百円でいまの人に随意契約でもってやったということは相当あとで問題になってくるのじゃないか、こういう気持ちがしてしようがないのですが、その点はどう思いますか。
どうも経営者とは思えないようなお話がいまあったわけなんですが、単純に資産を株数でもって割って計算をするということでなくて、私は先ほど来申し上げているように――あなたの会社はたいへん将来性があるんだということをあなたはさっき言っておりながら、いまは単純な時価を分割したような計算のしかたをしております。将来性は相当あるわけですね。利益率も相当高い。一割の配当は今後倍額増資をしても計算上可能なんですよ。将来性がどんどんある、またさらに増資になるかもしらぬという見通しもこの産業については立てられます。そうなると、二千八百円に千円上乗せして、それを半分に割るわけですね。これは相当安い株になってくるのじゃないですか。ですから随意契約でやらなけれ
これで見ますとゴム工業者四六・九%、原料関係者三四・五%の十万株以上の株主を見ると、七社あって、原料供給業者が五社、それから加工業者が二社、こういうふうに全部利害関係者になっていますね。それから五万株以上十万株未満、これが五社あって、加工業者が三社、原料会社が一社、したがって五万株以上の株主十二社のうちで原料関係が六社、加工業者が五社、全部利害関係者です。これは完全な株主安定の上に立って、純粋な中立的な機関というものはなくて、その下にずっとおりてまいりますと、一万株から五万株の間で二十七社あって、その中で初めて金融機関が九社、商事会社が五社、こういうのが顔を出している。こういう株の随意契約といっても、世の中に常識的に判断をして、金融
繰り返すようですけれども、随意契約にしたということ自体は会計法二十九条違反です、原則的にいえば。いろいろな事情があってこういう方法をとらざるを得なかったということは認めるにしても、随意契約というかっこうではなしに、やはり一般競争入札であるべきだという精神はひとつ生かさなければならなかったのではなかろうか。そういうことは同時に、私がいま申し上げているように、利害関係者だけが入ることによって、自分の本体の会社の利害関係のために、この会社の主体性を失っていくのではなかろうかという気がないとはいえないのです。そういう点ではやはり随意契約というかっこうじゃなくて、競争入札のような形をどうやって生かすかは別といたしまして、いろいろな弊害の面も私