「昭和四十六年度休廃止鉱山周辺重金属鉱害調査実施結果」というものを拝見しますと、未着手というのがかなりあるのです。その中には、無資力等のため未着手のものというのが十七あります。それからかつての鉱業権者住所不明ということのために現在住所追跡中のものというのが四件ございます。こういうふうな状態で、損害賠償の責任をさかのぼってかぶせるといっても、不可能な場合が往々にして出てくるのではないか。そういう場合にはいつまでたってもらちがあかないという状態のままで被害住民を放置するというふうな結果になることは、政府の責任において、なすべきことではないと思うわけなんです。鉱業法によれば鉱業の特殊事情によって過去にどんどんさかのぼっていかなければならぬ
