この問題は中谷委員のほうからも質問があると思いますから、私のほうはその程度にしておきますが、ただ念のために伺いますと、第六条の一、二、三とこう書いてありますけれども、一のほうは独禁法というものとの関係は出てまいりますけれども、二、三というのは、いずれもきわめて抽象的な条項になってくるわけですね。これは実際は一と同じなのかどうなのか。現実の場合としてどういうことが考えられるのか。これは、特に必要があると認められた場合には規格の制限と品種の制限をする、ということになっておるわけなんでありますけれども、それは別として、二と三は独禁法の対象にはならないわけなんで、それをことさらにここでもって規定をするということの現実の必要性と、どういう場合
