しかし、日本においても、この国会においてこの前、特許法改正の審議をする場合に、これは憲法違反、財産権の侵害ではないかということが非常に大きな問題になっておるのですよ。ドイツの特殊事情もさることながら、日本においてもこのことは発明考案者から非常に強く出されておるわけです。盗み取りではないか、権利侵害ではないかということが悲痛な叫びとして出ておることは、長官も御承知のとおりなんです。そういう点で私は、この点は前の法制局の見解は読んでみましたけれども、どうもこじつけのような感じがしてしかたがないし、日本の場合には何か大所高所から、国益のためなら町の発明家なんか少しぐらい不便でも、権利がつぶされても、しかたがないじゃないかという考え方がどう
