あなたは先ほど専売局の保管のものは運んだことがない。すなわち専売局ですでに託送のために受取つたものは運ばしたと、こう言いましたね。
あなたは先ほど専売局の保管のものは運んだことがない。すなわち専売局ですでに託送のために受取つたものは運ばしたと、こう言いましたね。
そこをはつきり……。
私そう聞いています。ところであなたがタバコを専売所から運び出したということについて、所長である根本という人から、何か聞かれたことがありますか。
ほかにわたらなくてもいいのですから、お聞きしますことについて、要領だけ答えてください。根本所長があなたに聞きましたことは、どういうことですか。
十五、六包装とか。
澁江に運ばしたことはない。
そのときに盗んだことがあるかと聞かれたごとはないとしても、専売所から運んだことはないかとは聞かれなかつたですか。
しかしこういうことはなかつたですか。六俵ですか、これは積残りであつて、あなたが託送請負をやつたその積残りが六俵ばかりあつたのを運ばしたことはあるが、そのほかは何も知らぬということじやなかつたですか。そういう話じやなかつたのですか。
それで、ないと證人。
そこで積残しの葉タバコを持つて、倉庫に入れておいた。そうすると何日くらい保管しておくのですか。
そういうことはある。そういう意味で倉に入れられたことはあるというのですな。
あなたは野崎というタクシーに頼んで、葉タバコを運んだことがありますか。
あなたのお宅から氏家かどこか知りませんが、ありませんか。
もう一度聞きます。野崎というタクシーに頼んで、その人にあなたのところから葉タバコを運んだという事実はありませんね。
あるという人がありますから、注意をしなければいけませんよ。
関係方面の了解が得られぬとお聞きしましたが、これから折衝しましたならば、了解を得るお見込みがありますか。
それから予算もこしらえなければなりませんが、大蔵省との折衝はどうなつておりましようか。
どうしても立案者の御意思を明らかにしておきたい点がありますので、またお伺いします。 それはこの第四條の第二項と第三項の問題であります。まず補償請求ができますものが、本法において補償の請求をした。そうして補償を受けた後に、故意、過失を前提として国家賠償法によるまた請求ができる。これが御趣旨だと存ずるのだが、この点は御異議がないでしようか。
それではあとで国家を相手に国家賠償法によつて訴えを提起いたしました場合には、本法第四條第二項によつて、補償金を支拂いますときに、故意過失の心事がなかつた、故意過失というものは全然考えなかつたということにおいて、あとの国家賠償法による補償をやつてくださるのだと思いますが、そう考えてさしつかえありませんか。
そういうお考えであれば、あとで出て参ります国家賠償法に基く請求が、全然第四條第二項のこれには拘束されるものではない、こうお聞きしてよろしゆうございますか。