この故意過失の文字に結局入つたのでありますから、どうしても吟味しなければならなくなつたのですが、ここに故意あるいは過失と書いてみたけれども、これは書かないでも同じことだというふうに解されませんか。そうしないと首尾一貫しないようです。これは請求権者の利害に非常に関係しますから、御見解を承つておきたい。
この故意過失の文字に結局入つたのでありますから、どうしても吟味しなければならなくなつたのですが、ここに故意あるいは過失と書いてみたけれども、これは書かないでも同じことだというふうに解されませんか。そうしないと首尾一貫しないようです。これは請求権者の利害に非常に関係しますから、御見解を承つておきたい。
もう一つ、第三項の前段をお読み願います。「死刑の執行による補償においては、五十万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。」今度は但書に参りまして「本人の死亡によつて現に生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に五十万円を加算した額の範囲内とする。」とあります。そこで財産が幾らでも死んだことによつて損失があつたことを証明しますれば、五十万円とその金額とは加算になるのであります。ところが財産上の損失があつたという証明がされなければ、五十方円以内となるのあります。ゆえに前段の五十万円以内の意味は、結局は五十万円というものを意味するものだというように解されますので、死刑の場合には五十万円を補償すべきものと
その点明らかになりましたから、私はこれで打切ります。
社会党を代表いたしまして、簡單に申し上げます。ます各党共同提案になります修正案に対しましては、賛成いたします。修正せられなかつたその他の原案に対して、これまた賛成いたします。この場合申し上げたいと存じますことは、第一條の補償をなすことができる場合、第二條の補償をなすことができる場合、第一條の補償の要件、第四條の補償の内容、さらに進んで請求の手続がなお簡単にできますように修正したいものであると思つておつたのでありますが、しかしこれら事は近い将来の改正に期しまして、目下の事情は、本法の成立をすみやかにすることが国民の利益であると存じましたので、修正せられざる部分は原案に賛成するものであります。なお本案を通過させますにあたつて、裁判所の良
お聞きいたしますが、国会には前例国会に御提出の予定でございますか。
関連してお伺いいたします。政府が売り渡しを決定いたしました。そうして代金を拂い込みいたしました。けれども前の地主がその土地をすでに耕作しておりますために、まだ引渡さない。つまり小作人は借受けましても、耕地の引渡しを受くることができないというようなことがありますが、これに対して政府はどういう方針であり、どういう処置をおとりになるおつもりでありますか、もし具体的な内容、こういう事情で引渡しができなかつたのだということをお話すればおわかりでしようけれども、要するに政府が売つて、なおかつ売つた耕地を引渡しできないで、それでどうして政府の責任がとられるかということです。
農林省にはあとで聞きますけれども、具体的に法務府にも伺つておきます。昭和二十二年になりましてから、地主が不当に小作地をほとんど暴力で取上げたのであります。そうして地主が耕作しておりました。しかし昭和二十二年十月二十三日の基準に基いて政府は買収いたしました。買収いたしましたけれども、現に耕作しておるのは前の地主であります。すでに売り渡しも済みましたが、依然として耕作は前の地主によつて続けられておるのであります。そのために、買いました耕作者がその土地を引取ることのできない事件が岩手県によほどあります。そうして政府は何ともしてもくれません。そのためにせつかく買いました耕作人が困つておるのであります。そうしてみずから訴訟を出さなければならぬ
なお今猪俣君の御質問に関連して申し上げますが、そのときに引渡しの訴えを起して参りますと、代金を拂い込んだだけで、まだ登記が完了していないから、第三者に対抗することができないという條文で対抗して来るのです。ですから、どうしても登記は急いでもらわなければならない。もちろん私たちはそれに対して、一種の法律上の見解を持つておりますけれども、一応そういう抗議が出ておりますから、登記がただちにできるようにお手配をしていただかなければならぬと思います。あるいは農地委員会の準備ができなかつた、税務署の準備ができなかつた、こういうことのみではいけない。やはりその点は法務府がやつてくださることが一番いいのです。法務一府もその点努力していただきたいと思い
それでは、昨日に引続きまして、刑事補償法案の質問をいたします。 冒頭に返りまして、第一條であります。第一條によると請求権者が決定されておるのでありますが、請求することのできる権利者は、無罪の裁判を受けた者としてあります。ところが無罪の裁判を受けた者と同様に取扱わなければならないものが、刑事訴訟法の規定にあることは御承知の通りであります。すなわち刑事訴訟法の三百三十九條の第一項第二号公訴が取消しせられたとき、この場合には公訴が棄却せられるのであります。ところがこのような場合において、刑事補償法による救済を必要としなかつた理由、これをまずお聞きしたいのであります。
今刑事訴訟法第三百三十九條の一項二号が問題になつたのでありますから、この場合一つ御見解を承りたいのであります。つまり公訴が取消されたときに、非常に大きな犯罪の嫌疑をこうむりまして拘留せられた。拘留ぜられたが非常に長かつた。ところが審理の結果、有罪の確信が検察当局にはなかつた。それで取消された。これは稀有の場合でありますが、そういうことがありました場合の救済の方法は、現行法上考えられますかどうか。
なるほどこの公訴の取消しはやらないのだ、こうおつしやれば刑事訴訟法の公訴取消しというこの権限がいらなくなつて参りますが、今の三百三十九條の第一項の二号もいらなくなつて参りますし、かりにやつた場合にやり得るのであります。やつていいのであります。むしろ途中で公訴の維持が困難になつた場合、検察官があつさりと下げてくださるという場合、ところが被告の方では無罪だと確信しておつて、自分の方では裁判を維持してくれということは、刑訴上には何らの規定はありません。検察の方ではめんどうだから下げようということになつた場合の救罪方法は、どんなことなのかお伺いします。
その場合、検事が公訴を取下げた、取下げることは有罪の見込みがない、従つて被告が刑事補償を受けないということを認識して、これを取下げたのであるから、故意過失ありとして国家賠償法による救済ができない。しかし何らかの救済の方法を立てておくことは妥当ではないかという考え方を、当局ではいたしておくことが必要ではないか。
なるほど御説はわかりました。無罪という裁判上の確定を得て刑事補償がなされるという原則をおとりになるということはよくわかりました。先ほど申しました通り、公訴を取消した場合の救済の方法が現行法規では当局として考えられないかという点であります。それを今御意見を求むることはむりかもしれませんけれども、刑事補償法をこしらえて参りますときに、そういうことが起つたならば、たとえば刑事訴訟法三百三十九條というものは当然お考えになつたろうと思う。それではどうしてこの場合に救済して行くか、救済せぬでもよろしいかということはお考えになつたろうと思う。三百三十九條の一号、二号の場合における救済方法はどう考えられたか。救済する必要なしと考えられたか。また救済
御答弁の中に、ちよつと気にかかることがございましたから、お伺いいたします。運用の面において弊害をなくすとおつしやいました御趣旨は、公訴の取消しは途中においてしない、こういうように承つたのであります。ところが公訴を何ゆえ取消す規定を置いたかということになりますと、いろいろ議論がございます。少くとも原告官が、検事がこれは罪人にならないなという確信を持ちましたならば、自分の良心において当然公訴維持はできまいと思います。公訴取消しは幾多の理由があるにいたしましても、その思想的背景というようなものがあるにいたしましても、やはり良心の問題をからんでおるので、これはできない、これはこうやることが人としての道でない、こう考えるゆえに公訴の取消しとい
御説よくわかりました。私の質問はあるいは感情に走つたかもしれませんが、しかしこう聞いておきます。公訴を検事が取消した。その取消したときに、過失の推定か何かやることによつて、国家賠償法による救済の道ありとお考えにならなかつたでしようか。それで実は原案をせつかくおつくりになつたのでありますが、私が今申し上げたように、刑事訴訟法第三百三十九條の一、二号まで拡張して行きたいという気持ちが、議員のみならず、たくさんの国民にあるだろうと思いますから、その救済の方法を現在の法でできなかつたのか。あなたもそれは気の毒だとおつしやつておるのでありますから、あれば別に用意があるかということをお聞きしたいのであります。 〔高橋(英)委員長代理退
その点はそこにとどめまして、次には十五條に入つて参ります。十五條は非常に簡單なようでありますが、ちよつとお聞きしたいのであります。「補償請求の手続が法令上の方式に違反し、」とこうなつておる。そこで法令上の方式はどこから現われて参りますか、何を予定しましたか、どういう方式を……。
後段に参りまして、補償の請求が第七條の期間の経過後にされたときは、請求却下になりますが、この十五條による請求却下は、形式的に不備があつた場合になされる裁判でありますか。
そうすると、十六條は実質的に補償請求権がなかつた場合の裁判ということになりますね。
ところで十五條の「補償の請求が第七條の期間の経過後にされたとき」これは十六條の請求の棄却の場合になるのではないでしようか。権利の性格から来る問題であります。
これで運営の面においてはさしつかえないから、いずれでもよろしいのでありますが、私の申し上げましたのは、民事訴訟法と対照して、そうしてできるだけ法律的用語は一致なされたらどうかというような気がいたしましたからお尋ねしたのです。長い間御丁寧に御答弁くださいまして感謝いたしますが、最後に附則第四項、これは「日本国憲法施行後この法律施行前に無罪の裁判を受けた者に係る補償については、この法律施行後三箇月以内に、この法律の規定により補償の請求をすることができる。」まことによくお考えくださいました。ただ一つ私はお伺いしておきます。この三箇月の猶予だけでなく、もう少し延ばしていただけますまいか。みんなの意思でありますならば、延ばしても御異存はありま