それでは私は終ります。
それでは私は終ります。
裁判所にお伺いしたいのでありますが、裁判所の書記官もしくは書記官補の出張の旅費はどのように拂つておりましようか。私、岩手県でありますが、岩手県の場合におきましては、旅館にとまることができなくて、出張先の裁判所の同僚のところにとまらねばならぬというようになつております。そのような状態でありましては、何とも気の毒にたえません。どのくらい拂うことになつておるか、旅費はあなた方の裁量によつて増してやることはできないのか、それを伺いたい。
昨日も伺いましたが、政務次官がおられますから、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。この法律によりますと、第十條にきまつていますように、一般行政官が給料が上ります場合には、裁判官全体も上ることになつております。今度提案された案には、判事以上は増額せられることになつておりません。恩惠をこうむることになつておりません。これはいろいろ御事情のあることは総裁から承りましたが、昭和二十五年度の予算にはこの法通りの予算を必ず獲得する、そうして裁判官に支拂うのだという御確信がありましようか。またそのように御努力くださることとは存じますが、必ず努力して実現するようにお努めになるという、あなたの御言明を願いたいと思
刑事補償法案について前回に引続いて質問をいたします。この第五條と国家賠償法第五條との関係についてお伺いいたしたいのであります。国家賠償法の第五條によりますと「国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。」とありまして、国家賠償法の関係においては、刑事補償法において賠償を受けた者は国家賠償法による損害を請求できないかのごとき規定があるのであります。しかし昨日来明らかになりましたように、刑事補償法においては、補償原因がありました場合にこれを請求する。故意、過失がありました場合には、さらに国家賠償法に基く賠償を求め得るという御説明でありましたが、その点を明瞭にしておきたいのてあり
その点を明らかにしていただきましたから、第五條はよろしいといたしまて、次に六條を中心としてお伺いしたいと思います。刑事補償を求むるところの手続でありますが、刑事補償の請求権を有する者は第一條に規定された者、あるいは第一條に規定された者がなかつた場合、死亡した場合は第二條に規定せられた者、それらの規定せられました請求権者が、第六條に基き無罪の裁判を受けたところの裁判所に請求して行く、そこで裁判所は第四條に定めるところの審理をなしてこれに決定を與える、こういう順序になろうと思いますが、その通りでありましようか。
そこで裁判所は請求の――これは申請になりましようが、請求の申請がありましだ場合に、その請求の申請は一体どういうものでしようか。請求の申請がありました場合に裁判所が、額の決定をしなければならない。その額の決定にあたつては、第四條に書いてありますように第二項における審理、第三項、第四項における審理をしなければならない、第三項において書いてありますように「財産上の損失額が証明された場合」とありますから、この場合には証拠が入つて来なければならないのであります。おそらくその趣旨であろうと思う。証拠が入つて来るといたしますと、証拠の手続は一体どうしてなされるのてしようか。
そこで二十三條に飛ばなければならぬですが、二十三條におけるこの法律の規定であります。この法律において決定すべきものとせられた場合であります。この法律においての即時抗告であります。この法律における異議の申立であります。このようなものについては、なるほど刑事訴訟法が適用されると書いてありますが、証拠についてはいかなる手続を適用して行くかということが明確になつておりません。二十三條で明らかにならないのであります。
それではこう聞きましよう。決定ということはあなたがおつしやる通りだと思うが、決定前の申請はどうなつておりますか。その手続は書いてありません。
それではもう一つ聞いてみたいと思いますが、一体刑事補償の請求権というものは、権利の分類からみればいかなる性質でしようか。私権でしようか、公権でしようか。一体とういう権利をお考えになつてこの法案をおつくりになつたか。もしもこれが私権としたならば、私権にはおのずから私権救済の方法があるのであります。どういう見方で立案になつたかお伺いしたいと思います。
さらに進んで、今度に第二條にもどつて参ります。第二條の規定でありますが「前條の規定により補償の請求は、相続人からすることができる。」この規定は、請求権者が持つておつたところの権利は、そういうふうに死亡ということの原因で打切つて行くのが、第二條に定めたから、相続人が明らかにその権利を相続するのか、その点をひとつお聞きしてみましよう。
そこで相続の対象になることでありますならば、従来の考え方が、主として私権であるということになるてはないでしようか、たとえばこれは損害賠償の請求額、損害を請求するところの一つの債権であります。それであるがために相続というものを認めて来たと思うのであります。そうなればこれを私法上の権利だと、あなた方言明なさることにおいて、少しも躊躇する必要がないと思うのであります。もしそうだとすれば、刑事補償の請求手続において、これを民事訴訟に準用することを明らかにする方が便利ではありませんか。
しかし法務総裁の御説明の中には、国家賠償とあつた。あなたのおつしやつた民事上の損害賠償と国家賠償と、その本質は同じかどうかということですね。そういたしますと、本質が同じで目的が同じものに行くということになりますと、それは手続をできるだけ簡便にして、みんなの利益をはつて行くということは、これは当然しなければならぬことであります。しかしそうなれば、特殊の準用を持つて来なければならない。民事訴訟法におきましては、非常に時間が長くかかるというのですが、それはやりようでありまして、縮めて行けば幾らでも縮まるのです。裁判所と申請人とが協力さえすれば、幾らでも縮まる。現に仮処分なんか一日か、二日ですぐ解決できるでにありませんか。そういうわけであり
その点はさらにあとて疑問が起りましたらお伺いすることにして、今度は二十二條と二十條に移つて行きたいと思います。そこて二十二條を見て参りますと、「補償の請求権は、譲り渡すことができない。補償拂渡の請求権も、同様である」とお書きになつております。この刑事補償法から出て参りますものは、補償の請求権、補償拂渡しの請求権と二つのようでありますが、これは二本でありますか。
そうするとひとますそれにおいて、さらに明らかにしたいと思いますが、補償請求権が裁判長に対して補償責任ありやいなやの確定を求めるところの権利、こうなりますね。 それから拙いもどしの請求権がその裁判長の決定によるという法事実に基いて、新しく発生して来たところの請求権である、こう見れはよろしいのか。
そこて聞いておきたいことがあります。さてそういう権利が個々の上に現われて来たのてありますが、補償請求権がこれを三年間放置することによつて権利が消滅する、いわゆるこれは特殊な時効を定めるわけてありますか。これは第七條てあります。
そこで第二段に生まれて参りました拂いもどし請求権は金をとるところの権利でありますから、これなら普通の債権になりますね。
そうするとこれは十年間ということになりますか。
はなはだ失礼ですが、私会計法を調べて参りませんし、はたしてそうなるかどうか、この点はこの権利の見方で時効の考え方もかわつて参りますから、はつきりお教えを願いたい。
ところで今度は補償請求権は相続できる。補償、拂渡請求権もまた相続できるわけですね。
そこてこの補償請求権に対するところの相続は、この法ではつきり御規定になつておりますが、補償、拂渡請求権については、何も書いてございません。これは民法の原則に従つておる、こういうことになりますか。