そうすると第七條がずいぶん活動することになると思います。七條の裁判所の選定は、この分化については司法命令でするのか、判決でするのか、そのいずれでありますか。その手続は何によりますか。
そうすると第七條がずいぶん活動することになると思います。七條の裁判所の選定は、この分化については司法命令でするのか、判決でするのか、そのいずれでありますか。その手続は何によりますか。
今度は裁判所が選定しないという審判があつたときは、普通の相続になるのですか。
そこで民法の原則に從つて相続が開始された、細分化が始まつたこの処置は、今度は農地調整法等に返つて來るのでありますか。
ところがそうなつて参りますと、農地が分割されて來ますね。これはたくさんな中でありますから、紛糾することのあるのもしかたがないといたしましても、それを引上げて來た。そのときには、農地法によつて禁止されてある農地讓渡の関係で、あれはどんどん許して行きますか。
今農地の所有権移轉は許可制でありますね。地方長官はそのときはどんどんこれを許可しますか、今言つたように話がまとまらないで、どうしてもこれは均分相続をやらなければならぬ、こうなつたらどうなるか。都会におる人もあるし、農村におる人もある。百姓をやる人もあるし、やらない人もあるということになると、この委員会でこれに関係して、その場合には禁止をしないとおつしやつたけれども、その場合に限つては必ず許可するのだという御方針ですか。
そこまで御趣旨を徹底すれば、ここの第七條にある農地調整法によつて地方長官の認可を受れることは、この場合は適用しないとお考えにならなかつたが、そうしなければ処理がつかぬのです。相続が開始されました後の方法がつかない。それをよく社会的に清算整理して参りますためには、じやまになる法律はここから排除しなければならぬが、どうしてそれを抜かなかつたか。それをここに書いてしまつた。堤防の一角がこわされた。そうするとまた次の堤防がこわされはせんかということをお伺いします。
それでまた問題になつて來る。政令におまかせすることは、これは本質的に國会できめるべき問題でございましようね、そういう問題が出て來る。できるだけ一方的に法律できめながら、一方で政令を持つて來なければならないということは、從來國会の審議において言われたことも、局長さんもとうに御承知のことだと思いますが、それを政令によつて重要視されたところを出すことになるなら、場合によつては、農業資産の讓渡は他の法規の規定があつたにせよ、これが自由をお認めになることをお書きになつたら、どうなりますか。
そこで共同相続人に対する債権者の場合、債権者の側では均分相続だと思つて信用を與えた。ところがそうならなかつた。農業資産は一團となつておる。それを差押えを禁止しておらないのでありますから、押えて來たらどうなりましようか。
相続権が始まつてから、債権者が押えて來たという場合ですよ。
私たちは法務委員会で、法務委員といたしまして、この法案についていろいろお尋ねを申し上げたいことはありますが、きようはこの程度に打切つて、あさつてからいたしたいと思います。そういう意味において、私の質問は留保したいと思います。
第四十條第一項及び第二項の経費について御説明願いたい。
第二項のために計上されている四百万円はどのように使用するのでしようか。
保護観察をするためには、これだけの金額で十分でありましようか。
法務総裁が人権擁護委員を任命して來る径路について御説明願いたい。
そのとき五條の二は法務総裁のみの判断によるのでしようか。
政府を暴力で破壞することを目的とするような政党が現在あるとは思えないのでありますが。その点について伺いたい。
常識的に考えるといつても、これは爭いの原因になることはございませんか。
第五條の2項をなぜ法文に掲げなければならなかつたのでしようか。
第一條第二項はなぜ法文化せねばならなかつたのか、またこれを載せることによつていかなる法的効果を生ずるのでしようか。
國民が法律を守らねばならぬということは、法の規定をまつまでもなく当然のことであつて、特にかかる條項を書かねばならぬという理由がございましようか。