なお、この際法務廳の方に、刑法の堕胎罪についていかなる考えを持つておられるか、御意見を承りたいと存じます。
なお、この際法務廳の方に、刑法の堕胎罪についていかなる考えを持つておられるか、御意見を承りたいと存じます。
各派共同提案の修正案を朗読いたします。 犯罪者予防更生法案の一部を次のように修正する。 第二十四條第二項中「調査官は、」の上に「人事院がその資格要件を定めるまでは、」を加える。 第二十五條第一項、第二十六條第一項及び第二十七條第一項中「事務局長を置き、事務官の中から命ずる、」をそれぞれ「事務局長を置く。」に改める。 第二十五條第二項中「部長を置き、事務官の中から命ずる。」を「部長を置く。」に改める。 第二十六條第二項及び第二十七條第二項中「所長を置き、保護観察官の中から命ずる。」をそれぞれ「所長を置く。」に改める。 第三十三條第一項第四号を次のように改める。 四 十八歳に満たないとき懲役又は禁錮につき刑の執
刑務訴訟法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第三百三十三條、第三百四十九條及び第三百五十條の改正規定(第三百十九條については、第一項の改正規定を除く。)を削る。 第四百六十八條の改正規定を次のように改める。 第四百六十八條第二項後段を削り、同條第三項中「前項前段」を「前項」に改める。 附則中但書を削る。
刑事事件の増加数の統計資料がありましたらお示い願いたい。
ちよつとこの際法務廳にお伺いいたしたいと存じます。前國会で審議未了となりました刑事補償法案を法務廳はいつごろ御提出なさいますか。
先ほど政府委員の御説明を聞いておりますと、憲法で言論の自由、出版その他一切の表現の自由はこれを保障するとしておるけれども、公共の福祉のためになお制限することもやむを得ないということをおつしやつたのでありますが、公共の福祉のために基本的人権をも拘束することができるという一つの御論拠を伺いたいと思います。それは憲法の九十七條に「これらの権利は、過去幾多の」云々と書いておりまして、「永久の権利として信託されたものである」といたしまして、基本的権利として憲法に掲げましたものに対する拘束は容易でないのであります。もし公共の福祉という観念のもとに基本的権利を拘束し得る、ないしは制限し得るものだとするならば、これは容易でないと考えなければならぬの
公共の福祉の観念のきめ方が非常に憲法の方でも困難であります。御同樣その点になつて來ますと、非常に苦しくなつて來るのであります。しかし政府委員の言うように二十一條にあります基本的人権の中には、私たちの考えをもつてしては立法をもつてしてはおおうべからざるものがあり得ると思う。あらゆる場合において基本的人権を尊重しなければならないだけに、人間社会は発達して來ておるという考えを持つておるのであります。今猥褻な文書等が横行しておるのを見まして、憲法の二十一條を考え、九十七條を考えての私たちの氣持というものもここにある。公共の福祉のために基本的人権を擁護しなければならないということは認めなければならないと思います。十三條においては、公共の福祉に
我妻先生にお伺い申し上げたいのですが、先ほどお教えくださいました事柄に、原則として資格試驗の方がよいではないかと思うが、現行制度のもとにおいては、採用試驗で行かざるを得ないのじやないかというようなお話も承つたのであります。これは資格試驗とした方がよろしいのか、採用試驗とした方が司法試驗としてよろしいか、ひとつお伺いいたしたいと思います。
制度の上におきまして、司法試驗に合格いたした者が会社なり、新聞社なりに勤めておりまして、そうしてさらに勤めた上において簡易裁判所の判事にかりになるというします。その勤めました年限が、一定の年限を経ました上で、さらに弁護士にも裁判官にもなれる。こういう道があつたといたしますならば、資格試驗で受けますことが無用ではないかと存じますが、いかがでございましようか。
ちよつと会社等臨時措置法を廃止する政令の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。この政令四百二号によりまして会社等の臨時措置法が廃されたのでありますが、そのときに附則におきまして、ある一部の規定がなお生きることになつておるのであります。その一部の規定は昭和二十四年の四月三十日までその効力を有するとあります。まず第一番に二十四年の四月三十日まで効力を有したのであるから、その以降はこの政令がどういうようになるのでありましようか。存在するのでありましようか、しないのでありましようか。もし存在しなかつたとすれば、会社がおのおのもとの商法の規定に基いて運用せらるべきであつたと思うのであります。そういうことはあつたかどうか。
効力を有しますことはあす、あさつてでありますが、すでにこれは提案になつて、参議院はどうなつておりますか。
裁判所法等の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。條文の解釈でありますが、六十六條には、司法修習生試驗に合格した者の中から最高裁判所がこれを命ずるとあります。司法試驗法案とこれはからんで御質問申し上げなければならないのでありますけれども、まず命ずる方法、どうして命じて行くのか、その方法を承りたいと思います。きのう御伺いしますと、司法試驗は大体において資格試驗だということであります。この点もあとで吟味したいと思いますが、資格試驗であります以上、採用試驗でございませんから、一定の標準による試驗に合格すればよいということになると思います。そのたくさん合格した者の中から命ずるというのは、どういう方法によつて命ぜんとするのか、お伺いい
そこで同一の資格試驗を通つた者について審査するわけでありますが、それはどのような審査の方法でやるのですか。
この六十六條の命ずるというのは、体格檢査をやり、さらに採用試驗をやる、こういうことになるのでありますか。
最高裁判所にまかせておるのでありますけれども、法律をこしらえますときには、一定の予想というものがおありだろうと存じます。たくさんのよい人間が参りました場合、甲乙がつけがたいときにおいて、どのようにやるかということを明らかにしておきませんと、受ける側からいたしますと、不安ではないかと感ぜられるのであります。もし採用の方法が不公平であつたということになりましては、せつかく勉強した人に氣の毒であります。一定の標準なら標準を置いて命ずるということであればいいのでありますが、最高裁判所が命ずるのだというふうに法律をこしらえて置きますと、最高裁判所は命じますことが自由になり、縁故のある人を特に入れるというようなことにもなるので、そういうことはこ
裁判所の方がおいでになつておりますならばお伺いしたいのでありますが、裁判所ではこの法律ができましたならば、どういう御方針で御命じになるかを承つておきたいのであります。
そういたしますと最高裁判所では、司法試驗制度は大体において採用試驗と見るべきものだというお考えですか。
それでは法務廳の方にお聞きいたします。そこに大きな食い違いが出て参りましたので、司法試驗法案について続けて聞くことをお許し願いたい。 この法案が立案されますまでの経過についてでありますが、最高裁判所並びに弁護士会に対しまして、この法案について事前に意見を求めた上で御決定になつたものであるかどうか。裁判所法六十六條によりますと、司法修習生は最高裁判所がこれを命ずるとあるのであります。そう書いてありますから、やはり最高裁判所には御相談をせられなければならない法律上の責任があろうと思う。最高裁判所と御相談に相なりましたならばどのように御相談がまとまつたか、まとまらなかつたとすればどういう点において法務廳と食い違いがあつたか。また御相談
弁護士会等の御了解はついておつたのでございましようか。私たちの手もとには、必ずしもついておらないような意見書が來ておりますが、これはついておりましたでしようか。なぜこれをお聞きするかと申しますと、やはり弁護士になる人もこの制度を通らなければならないものですから、弁護士会の意見を聞くことが大切だと思いますので、お聞きします。
そこで、確かめておきたいと存じますが、きのうの御説明にもあつたようでありますが、司法試驗制度は資格試驗でありますかどうか。昨日の岡咲さんのお言葉によりますと、資格試驗であるが、最高裁判所の所定の人員、法務廳の檢事としての必要な人間、それらを勘案して採用試驗の合格人数はきめられると思われるから、緊密な云々と言われておつたのでありますが、資格試驗でありましたならば、一定の標準に達しました者、つまりその年々で同一学識のある者が採用せられて來なければならぬわけであります。ある年に合格いたしました者はいいものである。ある年のは惡かつた。それが所要人員によつて影響されて來ることになりますとどういうものか。採用主義と資格主義との折衷であるかのごと