そこで現物出資、財産譲渡の場合、国会の同意を必要としないとなされた理由をお聞きしたい。
そこで現物出資、財産譲渡の場合、国会の同意を必要としないとなされた理由をお聞きしたい。
今の御説明の理由で、六十八條の適用を除外したのだというように伺つたのであります。そうすると次にお伺いいたしますが、六十八條の適用を除外するのならば、はつきりとこれが行くのだ、必要なんだということをお書きになつておらなければならなかつたと思うのです。一体範囲を明らかにいたしましても、価格はどのような価格で行くということが、まだ問題になつて来なければならない。会社を設立する方から一言えば、できる限り資本の確保をして行くために安いものがほしい。しかし国から言えば、この会社を立てる当否は別といたしまして、売る方から言えばできるだけ高く売つて行きたいのが人情なんです。われわれは設備がどのくらい行くかということと同時に国家の財産であつたものを公
しかしどうして価格がきまつて来るかということは、あとで問題にいたしますけれども、時価に収益率と言つておりますが、時価と収益率とを参考とした価格というのは何の価格ですか。どういう価格が出て来ますか。今ここで出資の範囲をきめられた価格が、この表によりますと百七十六億、すなわち御説明の通り七箇所の送受信所を売つたものを、収益率と時価とで割出してみたら幾らになつて来ますか。
そこで私は計算はまつたく無知識ですから、まつたくのしろうとの国民としてお尋ねしますが、公聴会における公述人から聞きましても、国際電信電話関係は三十億からの余分の金が出た。それはお示しになつた表によつても、十三億かの金が出ておる。そうすると収入支出差引いたのが、事業から上つた一応の利益と見える。ところが元の資産の方は十七億六千万であります。これが三十億ないし十三億出て来るということになると、収益価額に算出するという場合に、よほど高く見て来るのは当然だろうというふうにみなが思うのですが、これはどうなるのですか。たとえば今かりに三十億という収益があつたとしたら……。
価額の点は、私もまだ算定の方法がわかりませんから、あとで機会があつたらお伺いしたいが、この点は三十億、五十億ということは、公聴会でもうわさもそうなつておる。十三億もうけておるのに、その評価が二十三億しかない。これはひどいといわれることは、与党の諸君も心外だと言つておられたが、世間では疑うのでありますから、ここの価額の算定は明らかにしてもらいたい。これあるがゆえに、なぜ国会にかけないか、かけべきでないか、こう思つたのでありますが次に進んで参ります。 電気通信設備評価審議会、これは二十五項できまつておるようでありますが、これは行政機関ですか。
それであれば、行政庁、行政機関としての審議会の決定に対し、裁判ができますね。これは明らかにできると思うがどうでしよう。たとえば価額のきめ方が不当だという裁判ができると思うが、どうでしよう。
会社の場合においての救済は商法で行くとして、私のお聞きしておりますのは、国際電信電話株式会社の財産の評価審議会の決定に対して、行政訴訟ができるか、こういうことです。行政庁だというから、行政庁の価額決定に不当な処分ありとして訴訟を出すことができるわけです。価額の査定をうまくやつてくれない、これでは国民が損だ、これではいかぬというので、行政訴訟ができて行くか、これを予定せられたかということです。
それで非常に安心しました。行政訴訟を起してもいい。これは当然のことですから、何もお驚きになる必要はない。そうすると、この場合だれが原告になつたらいいでしよう。この点をお考えになりましたか。そこまでは考える必要はありませんでしたか。これはわれわれが考える必要はないじやないか、出す方で考えればいいというのなら、それでもよろしゆうございます。
はつきりいたしました。次にもう一つ聞いておきますが、会社が設立せられた場合、駐留軍の便益提供義務というものを直接負つておりますか。
そこで国家が便益提供の義務を負つておる場合、この国際電信電話株式会社を利用することはございませんか。
特別サービスの義務は負つてない、こう思つてよろしゆうございますね。
国が駐留軍に対して義務を負うので、会社自体は直接負うべきでない、これは御説明の通りだと思います。国が負うておる場合に、国がその負うておる義務を果すために、この会社に何か命令しようとしなければならない場合は命令をやつて行けますか。これは次官から伺いたい。
わかりました。その次に今度は十一項についてお伺いしたい。十一項は残余株の募集についての規定でありますが、この募集の方式はどうか。株式の額面が決定すれば、額面株式の募集とその割当の決定はどうするか、これをお聞きしたい。
そこに不公平が生じた場合の監督権は……。
そこはどうも私と考えが違う。例があつて過去がこうだつたから必要がないということだろうと思いますが、そういうときに防禦の方法を考えておかなくてもいいかということが私の聞きたいところなのであります。一体この割当一切は設立委員にまかせるわけですね。法文上当然そうなつて参ります。そのときに公平なる割当をしなかつたということは、これは設立委員が職務怠慢であつたということになると思いますが、そのときの責任はどうなつて行きますか。
それで設立委員の性格もだんだんわかつて参りました。設立委員は結局公務員としての責任を負うのである、権利が侵害せられた場合には、国家賠償の責任を負うという御趣旨でしようね。こういうのが間違いないのではないでしようか。
それでは二十項についてお聞きします。「公社は、会社の成立後遅滞なく、第三項の規定による出資に対し割り当てられた株式を政府に讓渡しなければならない。」とありますが、この讓渡しなければならない。」という理由はどこから来るのですか。お聞きいたしますと、公社は法人として独立の人格を備えるのだ、財産支配の権限、さらに義権も持つておるものが讓渡しなければならぬということは、これはどういうりくつから来るのですか。
讓渡は有償ですか、無償ですか。
ところで有償だとして今度は二十二項を見ますと、「政府は、第二十項の規定に上り譲り受けた株式の対価を、当該株式の処分に応じて公社に支払うことができる。」、これはどういう意味ですか。
そうすると売れました価額の全部はこれを公社に返してやるわけですね。