別途の方法というのはどうなつて来ますか。
別途の方法というのはどうなつて来ますか。
その通り相違ございませんね。
この法案をおつくりになつて、憲法の二十九条、ここまできくのははなはだ変でありますが、財産権を侵してはならないと書いてありますが、これはちつとも関連ありませんでしたか。憲法と、政府に強制讓渡をするという関係はこれでさしつかえないのだ、公共の福祉という見地からこれでさしつかえないとおつしやるのならけつこうですが、どうなんですか。
これ一点だけできようはやめます。二十一項に「有価証券市場の状況を考慮し、」という字を入れてある。これはどういうことなのですか。景気のいいときにできるだけ高く売つて、公社に金をつぎ込むという意味ですか。
これは特売はやりませんね。市場売却でやりますね。
この二十三項の意義を御説明願います。
きようはこれで打切りますが、またあとの委員会で続けて質問することをお許し願いたい。
総裁、副総裁その他の執行機関が決議に反する営業の方針をとつて、経営委員会の意思を尊重しない、こういう場合において経営委員会は、執行機関がきわめて怠慢である、不適任であるという決議をもつて内閣に善処方を要請するということは、経営委員会のこの第十條の第二項第五号によつてやれるものと思います。そうしなければ経営委員会は十條に規定する公社の業務の運営に関する重要事項の決定機関とならないと思います。その点局長から昨日できるかのごとく御答弁があつたように私は推察するのでありますが、なお明確にしていただきたいと存ざます。
ちよつと関連してお聞きしておきます。二十六條によつて代表権を失つた場合、公社と総裁との間に債権、債務の関係ができたというときが一番明らかになる例でありますが、公社に対して総裁が債権を持つて請求権を行使する。そうしてそれが裁判になつた。その場合に総裁は、二十七條によつて副総裁、理事または公社の職員に裁判上の代理人たる権限を與えられなくなりますか。
そうなりますと総裁は、自分が原告として、被告としての公社の訴訟行為をなす者を、自分のことですから、公社を代理する者を、副総裁でも理事でも職員でも選べないということになりますね。そうなつて参りましたら、そのとき二十七條を使つて行くのはだれになるのですか。
あなたの言われる二十條で副総裁が代表権を持つて来て、それが任命するのだと、すなおに解釈なさればいいのじやないですか。
大臣が来ておられますから、ちよつとお伺いしたい点があります。経営委員会に三人の一般の委員をとられ、特別委員として、業務執行の方から総裁と副総裁とおとりになる。そうすると、大臣は今までのしばしばの本委員会における御声明で、従業員のことを非常に心配され、尊重されておるようでありますが、私は経営委員会の特別委員に労働組合の代表者を加えることが、公社の性格をほんとうによくして行くと思う。なぜかといえば、資本を代表し、管理するという方面から執行者が入る。それから公共の福祉の立場から、大臣が監督をなされ、また選任権を持つ。そうすると十五万の従業員が一生懸命働いて財産を築き上げる、その十五万の従業員の意思によつて、この事業の信用のいかんが決定され
一体二十一條の「総裁及び副総裁は、内閣が任命する。」というこの内閣任命の権限というのは、国家の資本を公社に出資するからという考えから来た一つの権利ですか。それとも公共の福祉ということから来た考え方なんですか。それをお聞きしまして、順次ひとつ明らかにして行きたいと思います。
今の御説明によつて、経営委員会は国会あるいは政府に責任を持つということはわかります。これは組織法上そういうふうにできておる。総裁、副総裁、執行機関が経営委員会に対して責任を持つことは、意思機関の決定を執行するのでありますから、当然であります。ところが任免権が内閣にあるのでありますから、政府に対しても御趣旨のようだと責任を負わなければならぬということになるかと思われますが、そのお考えはどうなりますか。
そうです。
そうすると、ここにいうところの総裁及び副総裁というのは、いうところの経営委員会に特別委員として入つて来るから責任が政府にあるのだ、総裁及び副総裁としては政府に直接責任は負うべきものではない、こうおつしやるのですか。
通じて負うとおつしやつたのです。なるほどそう説明しなければならなくなるかと思いますが、通じて負うということであれば、内閣に対して直接には責任なしということになるのではありませんか。
そうすると執行上の責任は、本来は総裁、副総裁が負うのでありますが、それは経営委員会に対する責任であるのだ、こうおつしやる。政府に対しては、執行上の責任としてでも何でもいい、政府に対しての責任が直接にあるのかないのかということをお聞きしておる。
今執行については政府に対して総裁、副総裁も執行機関として責任を負うのだというふうにお述べになつたようでありますが、さようでありますか。
そこでどうしてこう言へないのか、責任が二本建だ、経営委員会に対しても執行機関として総裁、副総裁が責任を負わなければならぬのだ、執行機関として政府に負う場合もある、こうは言われないのですか。そうなりますとすぐまた質問が続けますがね。