そういうような技術を国営では取入れられないのですな。先ほどの質問と重複するかもしれませんけれども……。
そういうような技術を国営では取入れられないのですな。先ほどの質問と重複するかもしれませんけれども……。
それでは今度は法案を章別について、わからない点をお聞きしてみたいのであります。まず第一段に公社の性格についてお伺いしたいのですが、橋本委員からもきわめて適切な、そうして深い造詣のある質問がなされたのでありますが、私まだ御答弁によつては満足し得ないのであります。橋本委員の質問に対しまして、政府がお答えになつたところは、企業の公益性を保持しながら、企業の能率化をはかる、こういうものが公社自体の本質だという、なるほど公社のある見方から見た一つの相である。私の聞きたいというのは、法律的な性格をここに明らかにしたい。この法律上の性格を明らかにすることはなぜ必要かというと、この全体の條文のこしらえ方、読み方というものが影響されて来ると思いますの
そうすると何ですね。これをお聞きしようと思つておつたのですが、日本国有鉄道、日本専売公社は公法人と書いてある、公法上の法人と書いてある、大体それと同じものなんだと了承してよろしゆうございますね。
そうするとここでひとつこれをお聞き願いたいのですが、本法によるところの法人は、まず本法によつてでき上つた特別の法人である。そうして本法の公社というのは第一條の目的を持つて、第三條の業務を行う、第五條によつて資本を有する、しこうして一機関として経営委員会を持つて、執行機関として役員を有する組織体で本法において法人格を付與せられたものだ、こう理解してよろしゆうございますか。あとで問題になりますからどうぞお考えの上で…。
さらに念を入れてこれを聞いて参ります。それでは第五條によつて所得した電気通信事業に供する財産を基礎として、第一條の目的を持つて電気通信事業を行う、一機関を持つたこれは経営委員会であります。そうして執行機関を持つた——これは役員を持つた法人だ、本法によつて創設せられた法人だ、こう承つてよろしゆうございますか。
そうなつて来ると、本法の法人は企業体でありますから、損益は出て来る。御承知の通り損益ができるように法ができておる。六十一條の規定によりますと、これは損失金がある場合及び利益金がある場合の規定でありますが、損失は企業自体が負担する。利益金の場合は損失を補填する。国庫に納入する。そうして積立金としておく。利益金のある場合は国家に納入するという規定があるのでありますが、この国家に納入する金額はどういう性質ですか。
国庫に納入する利益金のうち、納入するもの、これは何ですか。資本を出してくれた資本の対価ですか。それを聞いておる。
次官もこの間そうおつしやつた。それで当局の意思はわかつた。そうすると本法の法人は、本法の公社は利益を得る。そして出資者と見た人に配分するという性質の法人ですか。
そこをやつてみなければならない。利益がありますね。従来の観念によりますと、利益がある場合に、公益のためであろうとそれを使つて参ります場合には、営利法人ではないか。ある人にその利益を資本対価として配分して行く場合には、これはやはり利益の配当ということになりはしないか。利益があつた場合はなければ損失ですからかまいません。利益があつた場合、国庫に納入するのですから、利益配分じやないですか。
どうもわからなくなりました私の理解力がないのか、学がないのかわかりませんが、利益の配分ですね。あとでまた五條を問題にいたしますが、利益の配分を出資者と見てやる。出資者という言葉はあなたがお使いになつたのですが、配分するということになつたら、これは営利法人だという範疇に入らぬのですか。
第五條を問題にしてみましよう。第五條を問題にする前にちよつとお聞きしておきたいのですが、電信、電話創業以来、国がどれだけこの事業に資金というものを入れて、そして国がどれだけこの事業から収入を得ておつたかということを聞いておきたい。
この年次を聞かなければ、終戦後のインフレになつてからの額は違いますから、大体年度を……。
大体今日まで政府がこの事業のためにつぎ込んだ金は、幾らということになりますか。
借入金はいいのですが、事業のために政府が無償でつぎ込んだ金です。借入金は返すのですから……。
国庫がこの事業から今まで収納した金は幾らありますか。
終戦前でよろしゆうございます。先ほどのお話で八千万円納めたことがあるとおつしやつたのですが……。
結局これは利用者が積み立ててこしらえて来た財産なのですかどうですか。政府でそれだけの金をつぎ込んでおりますか。それとも利用者が納めた金で財産ができ上つておるのですか。
第五條をお聞きいたします。第五條は、「公社の資本金は、この法律の施行の際における電気通信事業特別会計の資産の価額から負債の金額を控除した残額に相当する額とし、政府が全額を出資する」、この出資の意味はどうですか。
その出資ということの金額よりも、出資という意義を私はまず聞きたいのです。無償の増與ということになるのか、合名会社における出資者というようになるのか、株式会社における株主というかつこうになるのか。そうじやないとすれば、この法律で出資するということはどういうことになるのか。この法律全体を拝見いたしま して出資者に対するところの何の規定もない。ただここに出資するという出資者が現われておる。資本の出資というのはどういう意味か。
あなたは経理の方は非常に明るいが、私の聞いておるのは法律的な意味を聞いておるのです。出資するというのは、政府が出資者となつて現われるというのですか。