それでは出資者だということになれば、出資者はこれに対してどういう権利を持つのですか。そこで監督権ということを聞いて来たということになる。大臣の説明によりますと、公共の福祉のために監督権を持つのだ、こう言うのですが、出資者としては全然持つていない。ところが大蔵省がいろいろなところの條文によつて、公社に対して一つの権利を持つておる。それが出資者になればあたかも持てるかのごとく見られる。そこでこれはどうしても明らかにしておきたいのでありますが、一体政府の財産、国の財産が公社に移るということは、出資する、出資するならば、どうして出資者に対してどうするという規定をここに置かないのか。無償で譲渡を受けるのならば、明らかに無償で譲渡を受けるという
