ちよつとさつきの登記の方の質問につけ加えさしてください。そうすると会社が施行の日にでき上り、登記は総裁が任命されてから総裁がやる、執行機関によつて登記する。その間に日にちがありますが、そのあ ります間に起つて来る公社の権利義務の関係はどうなりますか、それから国の権利義務の関係…。
ちよつとさつきの登記の方の質問につけ加えさしてください。そうすると会社が施行の日にでき上り、登記は総裁が任命されてから総裁がやる、執行機関によつて登記する。その間に日にちがありますが、そのあ ります間に起つて来る公社の権利義務の関係はどうなりますか、それから国の権利義務の関係…。
そこで聞きたいのですが、会社が成立いたしますと、料金などは会社が成立した日から利用者に対して請求するのでしよう。ところが利用者の方は登記がいまだできないというので、登記の日までは会社に拂わないという対抗はできやしませんか、それの処置はどうなりますか。こまかいようでありますが、私がそれをなぜ聞くかといいますと、大体終戦後の立法は登記を成立要件としております。ところが公社法人と名乗つておるものは鉄道公社、専売公社というものがあるが、本法だけは対抗要件を持つ。どうして政府はある場合には対抗要件、ある場合には成立要件とするか、これをただしてみたいからお聞きしておるのであります。
長時間にわつて失礼いたしました。あとの質問は次会に会社を中心にしてお伺いいたしたいと思います。今日はこれで終ります。
私は社会党を代表いたしまして、ただいまの石田委員の提案に賛成し、田淵君の提案にかかる川崎議員を懲罰に付することに反対いたします。 懲罰動議の趣旨弁明を承りますと、川崎議員の一月二十六日本院の本会議における行動は、議院の品位を傷つけ、秩序を紊乱するものであるとの御主張であります。川崎議員の一身上の弁明を聞き、また当日の会議録に示されたところを見ましても、さらに私の当日における状況について記憶をたどつてみましても、川崎議員の行動は、議院の品位を傷つけ、秩序を紊乱するものであるとは認められないのであります。議員、特に少数党の議員は、できるだけの機会をつかまえまして発言をなさんとすることは当然であります。そのために努力することは、むしろ
初めに、ただいま吉田委員から御質問になりました第二十四條の二項に関しても、もう少しお聞きしておきたいのであります。第二十四條第二項は、行政事件訴訟特例法によつて救済を求めることができるという規定でありますが、その規定の末項であります。「その処分の執行の停止の申立をすることができる。」と書かなくとも、行政事件訴訟特例法において救済し得べき條件があれば、救済を求むべきものじやないかと思うがどうですか。
そうであれば、その処分の執行の停止を申し立てることができると特に書きましたのは、行政事件訴訟特例法第十條の、何らかの緩和の措置をここに予想されなければならぬと思うのでありますが、そういうことはちつともお考えにならなかつたのでありますか。
その点は、そういうお考えであるならばそういうふうにしておきまして、私の質問に入つて参ります。 まず第一番に、本法案の性格とでも申しましようか、一体本法案は、法律的な区分をやつて参りますときに、行政法規的な刑罰法規なのか、それとも固有の刑罰法規に類別されるものかという性格についてお伺いしたいのであります。本法案は団体活動の規制ということと、現行刑法の規定の拡張——これは犯罪の拡張となつておりますが——より成り立つておるのでありまして、私の考えますのに、団体活動に対する規制であるならば、必要であるならばその規制を別の法律で制定する。刑法の規定の拡張、これは罪の拡張になるのでありますが、どうして刑法の改正の手段をとらなかつたか、これを
ただいま御説明によりますと、刑法は恒久法なんだ、固有の刑罰法なんだという意味でありましよう。従つてその改正は容易にやるべきでない、こういう趣旨から、緊急今日の事態に対処されるためにこれをとつた、こういうのでありますが、しかし実質は、私どもの不安に思いますことは、現在までなかつた刑法の罪の大きな拡張であります。あなた方は政治的という意味を用いておりますけれども、何といつても実質的には刑法の改正に違いないのであります。それを緊急事態というこのことに目をくらまさして、そうして大きな刑法改正をやろうとしたその点が、私はふに落ちないのであります。もう一度お伺いしたいのでありますが、一体政府のお考えは、本法にいう扇動であるとか、教唆であるとか、
ひとつ例をもつて聞いてみますが、多数の人間が集合した、そこに一つの殺人の行為が起つた、こういう場合、そういたしますと刑法と本法と並んであるのでありますから、殺人の現象は、まず破壞活動防止法による嫌疑があるかどうかということを調べなければならなくなると思うのであります。おそらくはそうとつて行くでありましよう。そうとつて参りますと、今度は捜査の上に混乱を来すのみでございませんで、今度はこの審理の裁判にあたりましても、破壞活動における殺人であるかどうかということをまた取調べて行かなければなりません。従来のような刑法一本では行けなくなつてしまう。これは罪が破壞活動につながるものかどうかということを搜査の側からも、審判の側から行きましても、見
局長の御説明によりますと、本法の第三條に書いてあります刑法に規定した犯罪、これは暴力破壞行為というように名づける、これは同じ殺人の中であつても、本法の殺人行為が非常に危險であり、悪性だという御説明に承つたのであります。そういたしますと、本法に出て来た殺人というものは、裁判の上においてもこれは悪性として取扱つてもらいたいということを予期せられて、この法案をお書きになつたのであろうか、それをお聞きしておきたい。
午前中伺いましたところによりますと、本法の第三條に記載してある刑事上の犯罪が実現したとしても、その評価が従来と何らかわりがないのだ。これを特に悪性があると見なすことでもなければ、特に重い処罰を望むことでもない。これを例をとつて申し上げますと、政治上の主義のために殺人行為をやつたとしても、従来の評価の方法とかわりない。従来以上の悪性というものを見るということを期待しておらない、こういうように承つたのでありますが、さようでありましようか。
考え方がわかつて参りましたが、しかしそうなると、お考えのうちにはやはり政治上の主義をもつてなされたる殺人——ここに言うところの暴力的破壞活動でありますが、その一環として現われた殺人が悪いんだ。しかしながらそれ以上刑法に対する処罰の嚴重を望まないんだ、こういうことであれば、時代の転変によつて、今日の時代はそれを悪性だと見なければならぬにかかわらず、現在の悪性のままにこれを満足するということは、どういうりくつになりましようか。
なるほど刑法のたとえば百九十九條は「人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役」という、かなりの幅の広い刑をやつておる。私のお聞きしたいのは、おのずと従来は量刑の標準というものが立つておつたんだ。これは三年から、無期、死刑まで行くのでありますから、広い、これで満足するとおつしやいますが、私が例をあげますならば、実質的に悪性があるというので、従来は執行猶予になり得べきような事件であつても、政治上の主義のためにこの事件が起つたとするならば、その執行猶予のあることを、立法者としてあなた方が不安に思うか、不満に思うか、そういうものは、従来の量刑の標準を高めてもらわなければならぬかどうかということを聞いておるのであります。おわかりになり
もうちよつとその点をお聞きしなければならぬ。私のお問い申し上げておりますのは、一体政治上の目的、いわゆる暴力的破壞活動でなされた第三條の例示犯が、これは悪性が今日の時代に強まつて、刑法に言う危險が深まつたのであるから、嚴重に処罰することを望むのか。これはどの犯罪につきましても嚴重に処罰するのを望むかもしれません。私の考えておりますのは、そういうものより、もつと嚴格にしてきびしい一つの刑を望んでいるのか、これを期待しておるのかというのであります。それが従来のままで、裁判上従来の慣例に全部まかせておくんだ、その評価が従来と異ならなくてもいいというのか、その評価の仕方をもつと悪性を高めて、この所定内の刑において制裁すべきだとおつしやるのか
法律の点において期待しておりませんことはわかります。三年から無期、死刑まであるのでありますから、これはわかります。私の申しますのは、法律の期待ではなくして、この法を出したあなた方の立案の場合に、正犯も——これはつまり教唆とか扇動とか予備、陰謀というものまで拡張したのだから、正犯ももつと悪性と評価せられて、嚴重な処罰を受けなければならぬのか、こういうのです。
そこで裁判所の量刑は、この法が施行されれば、この法も考えながら量刑せられるであろうということでありますが、それはそうなりましよう。しかし、あなた方が御期待なさるのに、この法をもしんしやくしながら、従来の刑法とあわせて、刑がか科せられるものという御期待を持つたのか、これをお聞きいたします。
その点は局長さん、こう了解してよろしいですか。この法の制定になつたあかつきには、従来の刑法もあわせながら量刑せられるであろうということを信ずるというのでありますから、この法によつて、悪性なるものはやはり従来刑法一本で来たよりも増加せられ、それに対する刑が来る、これが適当だと信じ、かつこれを予期しておるものだ、こう了承してよろしゆうございましようか。
それでは殺人の例をとりましよう。百九十九條であります。「人ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役ニ処ス」これは單純殺人の場合であつて、このほかに破壞活動による殺人の場合においては、かくかく刑を重く見なければならないという法が、この裏に、文字には見えませんけれども、現われて来たものと観念してよろしゆうございますか。
もしそういうようなことを期待しないというならば、期待もしないし、やるかやらぬかわからぬということでありますならば、従来、扇動も、そうしてこの破防法にいうところの教唆も、あるいは、ある場合には陰謀も予備も、犯罪としてこれを見なかつたのであります。従来通りで刑量定は満足する、それもあつてもしかるべきだとあなた方がおつしやるならば、本法の悪性の評価を従来の通りにしておいて、なおかつそれにわずかに影響のある、今言つたものを処罰しなければならぬという理論は、どこから出て参りましようか。刑法は一つの理論として、理論の構成が正しくなつておらなければ、国民はこれを承服しないのでありますから、これをお伺いいたします。
この規定、いわゆる扇動、教唆、予備、陰謀というものを規定いたしましたのは、これ自体が非常に危險なのだから、独立犯としなければ保安を維持できない、こういう御趣旨に承りました。そういう意味であると、この法は刑罰規定ではなく、あなた方のおつしやつた刑法補充の規定ではなくして、刑事保安処分である、保安制度の確立ということを目的としたのでありますか。そのような危險なことが発生する、これは危險だからこれを予防しなければならない。なるほど刑罰法規は、かくかくの行為があつたならば、この刑が行くぞという一つの威嚇を與えて、社会保安にすることもあります。同時に、そうでなくして、一定の将来起るであろうということを予測する危險の場合にあつては、分化いたしま