今税法を例に引かれましたが、先ほども申し上げております通り、税法は純粋の行政刑罰法規でありまして、この場合に当つて来るかどうか疑問であります。なおその点につきましてはよく考えてみて、また御質問申し上げます。ただ一つこれを独立犯として拡張した、つまり刑罰規定から言えば罪の拡張であります。罪の拡張を本法に言う教唆、陰謀、予備、それと扇動、これらを悪性大きいと見たなら、なぜ本犯の悪性の評価を従来と同一に取扱わなければならないかということは疑問です。ただ教唆であるとか、陰謀であるとか——予備では実害が発生しません。非常に危險な実害を発生せしめる原因を與えるからいかぬ、こういうのが従来の刑法の規定であると私は了承しております。ゆえにこそ刑法の
