それではもう一度念を押します。結局本法にいう団体の意思決定ありと見るためには、その団体が規定してあるところの慣行でも文書でもよろしい、定めてあるところの方法によつた場合のみ、ここに意思決定ありと見る、こういう趣旨でしようね。
それではもう一度念を押します。結局本法にいう団体の意思決定ありと見るためには、その団体が規定してあるところの慣行でも文書でもよろしい、定めてあるところの方法によつた場合のみ、ここに意思決定ありと見る、こういう趣旨でしようね。
こう聞けばいいわけですね。さらに全体が集まつて、そうしてこれをわれわれの意思決定としようという決議をあげて、さらに決定をすれば、そのときにある、こう見るというわけですね。
それでまた聞き直しますが、その団体が規定してあるところの意思決定の方法によるか、あるいは当該団体がこの方法によつて意思決定をするのだという方法か、その決定に基いた場合をここに意思決定ありとするのだ、こう了承してよろしゆうございますね。
客観的事実ありというのは、どういうところをつかまえるのですか。
もう一度例をあげてお聞きいたしましよう。十人の団体があつた。そうしてそれはただ社交ということを共同の目的として団体を結合しておつた。ところが六人集まつて破壞活動をやろうじやないかと決定した。そういう場合はどうなりますか。
この場合は、ここにいう団体の意思決定じやないと見るべきじやないですか。こういう場合を見る危險があるから、私がお聞きしておるのであります。十人が社交目的をもつて団体を構成した。六人が集まつて破壞活動をやろうということを決定した。六人の共犯だけで、四人は何の関係もない。こういう場合は明らかにここにいう団体活動にはならないと思うのですが、どうですか。
それではなる場合は何でしようか。これが非常に危險でしよう。友だちをとられないことになりますからね。
そこは認められない。そこでその会合が、その会、組合、団体の会合をやるからいつそれまでに出て来てくれ、こういう招集があつたとする……。
だんだん例をとつて進んで参りましよう。
そこで私はこう言つておるのです。それが社交的な目的を持つた結合体なんだと申し上げておるのです。この場合はどうです。初めから破壞行動の目的をもつて結合するものはないのですから……。大体においてないと見るべきです。
はまるというのです、二項に……。
委員長から今問題になつた政治活動と、今いう三條の二の団体の意味と、それから団体意思決定の問題と、こういうことについては、なおわれわれも考えますから、お考えの上で、あとでもう一度これを明らかにするために質問する、こういうことにいたしたいと思います。
これは今のところ、この條文の読み方で参りますと、法人であつても、私法人であつても、結合体に破壞活動があれば、これを解散する、こういうことになつておるのであります。法人にはそれぞれ、御承知のように民法には民法の解散の命令ができる、商法も解散の命令ができる、その他の法人は全部解散できるのであります。本法のような不法行為をやつたものに対して、解散しなくてもいいことはない、むしろ解散すると書いてあるのじやないでしようか。それをとらないで、なおかつ本法をとつて来たのはどういうわけですか。解散できるのでありますから……。できないものを解散するという法律をこさえるのならまだわかる。すでにできるものをさらに解散するというものをこさえておいてどうする
七條と九條との関連においてお伺いいたします。六條において公安審査委員会の解散の指定を受けた団体があつたとする。今度は九條に参りまして、法人であつたといたしまして、解散が始まつて参りますときには、訴訟手続によつて取消しまたは変更を求めることができないことが確定したときであります。そういたしますと、その確定、いわゆる法律上の解散になる前と、すでに公安審査委員会から解散の指定を受けて、そうすると七條によつて何の仕事もできなくなるのでありますから、もし法人であつたとすれば、その場合これはどんなかつこうの法人になつて行くのですか。普通解散すれば、解散法人になりまして、残務終了まで、財産処分とか規定されてある、その間は、これはどういうかつこうの
そこでまず七條の但書だけの事務になるということになるのでありますが、これだけやれる法人の性格はどういう意味でしようか、どういう性格の法人となるのか。
しかし今度は確定して解散になる。そうすると普通の法律の通り行くのであります。それよりもこれは狭まるのですか。この規定だとわかりませんが、これは狭まつて来ますね。従来解散によつて法人格を失つて清算法人となりました場合は、民法で規定してある三つの行為以外に、法人として存在し、なお存在し得る範囲において行為能力は認められておる。たとえば営業であつても、解散のためにする営業であれば、それに関連ある営業であれば、これは認められるということになつて来る。ところが、第七條を受けて参りますと、これができなくなつてしまう。そうなると、これは法律のこしらえ方においてどうも正当を欠く。事は小さいようでありますが、正当を欠く法律というものの存在は困難になり
それはそうお聞きしておきまして、第七條には、当該団体の役職員または構成員であつたものは、当該団体のためにできないというのでありますが、なかつたものはできるのですか。法人の場合、たとえば株式会社を予定しましよう。法律上の解散、いわゆる商法の上の解散が来ないうちは取締役を選べるのです。この場合は、この規定で解散の指定をやりましても、従来の商法の規定の上においては残つて行くのです。そうすると、取締役という制度はまだある。他人がかわつてやる場合はやれるんじやないですか、まずそれをお伺いしておきます。
そうなんです。
そこで今度は法律によりますと、会社の解散の場合でありますから、当然法人というものをこの対象にしておあげになつたものでありましようから、その例をとつて聞いて参りましよう。解散の指定を受けた団体の役職員や構成員はその活動はできないけれども、新しく選任せられた重役はできる。できるならば、たとえばその法人が銀行なら、銀行業務をやらせもいていし、やつてもいいじやないですか、御承知のようにこの規定には法人としての行為は禁止しておりませんね。
私がこれを質問いたしますのは、法律体系が完全にできているかどうか見たいために、この法の目的とするところとは遠いかもしれぬけれどもお聞きしておかなければならぬ。解散の指定を受けましても、受けた団体はその行動を禁止されてありません。ある株式会社が解散指定を受けた、それは銀行業であつたとする。その銀行の破壞活動のあつたときまでの役職員及び構成員は、七條の項によつて範囲以内の行動は禁止されているが、団体は銀行業を営むところの行動 は禁止されていない、重役をかえて営業できるじやないか、こういう趣旨に理解していいわけですね。