それであればなおあわせてお考え願いたい。解散指定というものはそれだけ意味ありますか、個人を対象とする行為の禁止を目的としているので、重要な団体規制を見落したということになりはしないかということ。もう一つ、銀行が破壞活動をやることはないのだという前提でお答えになつては困ります。そういうお答えではなく、法律上どうなるかということをお考え願いたい。 次に第十一條第三項について伺います。この当事者へ通知しなければならぬと書いてありますが、第二項では官報をもつて効力を発生せしめるというふうに書いてある。官報で公示したことにおいてこの法の企図する法律効果が発生するということになるのか、三項による当事者に通知するということは、審理の開始の條件
