こういう場合ですね。あらかじめ一つの集団運動が、一つの政治上の目的を持つて、いうところの破壞活動に当るような騷擾の起ることを予定しておつた人があつたとします。いつどこで騷擾が起るから行こうじやないか、行つてみろ、こう言つたとします。それからただ行こうと思つておつた人にぜひ行つてみた方がいいという、いわゆる扇動をやつたのは、扇動行為教唆罪が成立するか。
こういう場合ですね。あらかじめ一つの集団運動が、一つの政治上の目的を持つて、いうところの破壞活動に当るような騷擾の起ることを予定しておつた人があつたとします。いつどこで騷擾が起るから行こうじやないか、行つてみろ、こう言つたとします。それからただ行こうと思つておつた人にぜひ行つてみた方がいいという、いわゆる扇動をやつたのは、扇動行為教唆罪が成立するか。
騒動が現に始まつておつた。人間は好奇心があるから行こうといつて行つた、そういう場合に騒動に参加した場合はどうですか。
そうです。
一体附和随行というものに扇動、教唆が成り立つのですか。
その点はわかりました。そうでなければこの法案がおかしな解釈になつてしまいますから、それでお聞きしたのでありますが、よく明確になりました。そこでお聞きしたいのは附則でありますが、施行期日はいつごろでしようか。
これは政府として御訂正なさるわけですか。提案者として御訂正なさる御予定でありますか。
もうすでに訂正の必要があるかもしれませんが、一体いつごろ施行期の訂正案を御提出になりますか。
私は日本社会党を代表いたしまして、本案に反対の表明をいたします。 わが党は、本法案の基礎をなしております日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約、並びに同條約によつて生れて参りました行政協定に対し、わが日本国は一国としての尊厳を維持し得ざるものなきやを憂えまして、また国民の権利を不当に拘束、制限せられることあるべきを憂えまして、反対したのであります。しかるに政府は反対論に耳をかすことなく行政協定を締結したのでありますが、その協定は一国として讓歩すべからざる事項も讓歩し、われわれの期待した国の独立のために承服しあたわざる協定を締結せられたのであります。その結果は本刑事特別法案を制定せざるを得ざるに至つたのでありますが、われわれは
非常にお疲れのところお気の毒でありますが、わずか二、三分の間質問させていただきます。 第六條の二項の読み方でありますが、今までの御説明を聞いておりますと、第二項の「合衆国軍隊の機密で、通常不当な方法によらなければ探知し、又は收集することができないようなものを他人に漏らした者も、前項と同様とする」つまりこの事実を知つて告げた者、こういうことになるようでありますが、これで間違いはないでありましようか。
その事実を知つて他人に漏らした者と明確にお書きにならなかつた理由は……。
暴行傷害の場合は、これがどうなつて参りましようか。暴行のありました結果、傷害の発生した場合は、認識がどうなつて参りますか。
第二章の刑罰法規は結局認識がなければ犯罪を構成しない、こういうことになりますね。
そこで軍機になるのでありますが、別表に書いてあります「軍用通信の内容」これも軍機となつております。そこでこの軍用通信の内容を知つてこれを告げた、こうなつた場合、軍用通信であるという事実は知つておるのだけれども、その内容自体が軍機に属するものであるかどうかということの認識がなかつた場合は、これはもとより犯罪を構成しないということになりますか。
かりに、軍用通信であるとしても、それを認識しておつても、その内容自体に向つてこれが軍機に属するものであるという認識がなければ処罰を受けない、こういうことになりますね。
軍用通信の内容が軍機であるという認識がなかつた場合は、犯罪の構成要件を欠くことになりますか。
どうもこの点はそういうところが非常に不安だろうと思いますので、それでお聞きするのです。刑法の原則は、私は学者ではないからわかりませんが、報道したり話したりしたときに、一定事に対する認識が必要で、その原則は今の六條二項にもとるのだということで安心をしたのですが、この六條二項をこのまま読んで参りますと、これは通信不当な方法によらずんば探知しまたは收集することができないものということは、認識があるなしにかかわらずいかにも処罰されるように読めるのですが、あなたの方の、刑法の原則とする事実の認識がなければ大丈夫だ、この認識を必要とするという御説明で、そうひつかかることはないと私たちは安心をしたのです。ところがそうなつて参りますと、軍用通信であ
だんだんはつきりして参りまして非常に愉快であります。 次に、別表の二に「編制又は裝備に関する事項」とあります。「編制若しくは裝備に関する計画の内容」は、編制、裝備、そういう認識があつたといたしましても、計画の内容ではないのだ、内容というような軍機に属するものではないのだ、こうなつた場合も、やはり犯罪の構成要件を欠くことになると思いますが、この点はどうでしようか。
計画の内容ではないのだ、そういうものではないのだということ、つまり認識がなかつた場合は、これはやはり犯罪の構成要件を欠く、こう承知してよろしいですか。
そうしますと結局普通に言う、ここに書いてある事実そのものは認識しておつても、その内容が反しないということになると、大体その構成要件にならないのだ、これを欠くのだ、こういうように狭めて行つて考えてよろしゆうございますか。
大分明らかになつて参りまして狭まつたようであります。これは第六條の二項に関連してのことでありますが、七條であります。陰謀、教唆、扇動を罰することに書いてあります。ところで陰謀がありました場合も扇動がありました場合も教唆がありました場合も、アメリカ軍の安全には何の損害も与えていない、何の危險も生じていない、実害がない、しかしあなたの御説明では、これは他に漏らして行く危險があるのだからこれを処罰する、こう言つておる。非常に忠実に書かれておるようでありますが、まず第一番にお聞しておきたいのは、日本の軍機保護法にはこういう規定があつたかなかつたか。