今のは何條ですか。
今のは何條ですか。
次にお聞きしたいのは、保護法の十七條の規定でありますが、ここに「煽動シタル者ハ一年以下」といつておりますが今度の刑はどうなつておりましようか。
扇動という文字はありませんか。
大体において刑法では、教唆犯は実害が発生しない間は処罰しないという原則があります。これを「教唆」「せん動」という文字を持つて参りました理由がどこにあるのでございましようか。
そうすると、教唆、陰謀はある種の刑事犯でありますが、教唆、扇動というものは、軍機保護の性質からのみわいて来るのだという法務府の御見解でありますか。
そういたしますと、少し心配になつて参ります。ある種の犯罪の事前段階となりますと、どの犯罪でも事前段階に押え得れば押えた方がよろしいのであります。そうすると刑法の犯罪そのものを、やはり事前に押えるという目的で拡張せられる御計画でもありますか。
強唆、扇動というようなことを処罰しなければならない、そういう犯罪だんだんにふえてくるとお思いになつているのでしようか。
法務府のお考えとしては、主観的刑法理論によつてこのような扇動であるとか、教唆であるとかいうことの処罰の対象をどんどん広げて行くというお考え、そうしなければ犯罪防衛ができないというお考えを持つているのでしようか。
この点はあとにまわしまして、この法案の中に「不当な方法」あるいは「正当」という文字をよく使つておられるのでありますが、これはどのようなことか、御見解をこの場合示していただきたいのであります。
この妥当ならざるということを決定いたします標準として、健全な社会常識ということをおつしやつたように伺つておりますが、そこで疑問を持ちますのは、世の中が過渡期になつて参りますと、考え方がいろいろ出て来るのであります。たとえば今まで世の中が静穏で、きわめてよく動いておりますときには、健全な社会常識というものはありますが、今のよう混乱しました形におきましては、健全な社会常識というものはどこにあるのか。この点に対してはどうお考えでしようか。
そこで裁判所の判断にまかせた場合に、裁判所は非常に苦労するだろうと思うのです。また裁判官の中にも人生観とか社会観とか、物の見方の違つた方もあります。そういう場合にこういう困難な解釈をまかせずして、別な言葉があつたら使うことはいいと思いますが、御見解はどうでしようか。
もう一つお伺いしておきますが、本件の解説書によりますと、第二條に、「本條に該当する場合に軽犯罪法第一條第三十二号の適用のないことはもちろんである。」とあります。いかにもそうでありますが、「適用のないことはもちろんである。」という理由はどこから来るか。
軽犯罪法によつてもこれは縛りはしなかつたのでしようか。
全きを期し得ないとごらんになつた理由をお聞きいたします。
しかし軍施設内に入つて別の刑事犯を犯しますと、ただちに刑罰が来るのであります。單に区域の中に入つたということは、軽犯罪法にまかしてもよかつたのではないか。このように重く処罰しなければならぬということは、これはどうもあなたのお考え方にあるのであります。法益が重要だとおつしやればそれまででありますが、重い刑罰を持つて来ぬでも、ある法律をもつてその法益を守れるなら、その方がかえつてみなのためになるのではないか。
私は古島さんの意見には十分尊重しなければならぬものをたくさん含んでいると思います。ただいま委員長は先例があるとおつしやいましたが、なるほどどの場合に先例があつてどういうように出ておつたかも調べてみたいし、古島さんの御意見も聞いてみたいと思いますから、この際一時休憩をしていただきたいと思います。
自由党の方々にお願いいたしますが、あまり騒がしくならないように聞いていただきたい。先ほど石田君の御質問のときには、ずいぶんいろいろ騒がしくなりましたが、私たち自身も十分あなた方の御意見は承りますから、私の質問はできるだけ簡潔にいたしますから、どうかお聞き願いたいと思います。 提案者の方にお伺いいたします。提案の趣旨弁明の中に、約九分間の長きにわたり、演壇を占拠したとございますが、この九分間と測定いたしましたのは、私も議場にはおりましたが、時間を数えておりませんでした。一体どこからこの九分間が生れて参りましたか、これはあと責任を問うかどうかは別として、かりに責任を問うといたしましても、情状に関することだと存じますので、これをひとつ
九分間の御測定の意味は承りました。ところでこの九分間でありますかどうかは別にいたしまして、その間の発言を許すべきかどうかについて院内交渉が行われておつたという事実は、提案者としてお認めになつておりましたでしようか。
でき得るならば柳澤さんから先にお聞きして、あとからまたお伺いいたします。
御両方から事実をお聞きいたしましたので、両方の判断の資料が出たと思います。次いで柳澤さんにお伺いいたしますが、趣旨弁明の理由を伺いますと、川崎秀二君が何ら議長の許可なくということから事実は始まつておりますが、その前に柳澤さんは川崎氏が議事進行についての発言を求めておつたかどうかという事実を御存じであつたかどうか、これを明らかにしておきたいと存じます。