金額は幾らくらいになりますか。
金額は幾らくらいになりますか。
そうするとこのたびの案といたしましては、放送局のあなた方の方では「借入金の返還又は設備の改善」とありますが、三千三百万円、よく余つても五千万円だとかりに考えますならば、これはやはり設備の改善にまわるはずになりましようか。それとも借入金のぜひ払わなければならぬものがございますか。
もちろん放送法に基く委員会が決定して行くのでありますが、私どもがこれからお聞きしますことは、放送局の意思決定機関としてではなく、業務の執行に当られるあなた方のお考えいかんを聞くのでありますから、そのつもりでひとつお答えを願います。それから放送債券についてお伺いしたいのです。これを六億発行することになつております。まずこの点について電波監理委員会にお伺いしたのでありますが、六億円の借入金については、妥当であるというような御意見を提出せられてあるのであります。妥当であるという点は、日本の経済界があらゆる市場に向つて資金を求めて行くのだ、政府もまた求めるかもしれない、こういうような客観的情勢から見て、放送局のお考えを妥当としたのか、放送局
放送局の方に伺いますが、これは発行して、ただちに予定の資金計画の通り消化されて行くという御自信があつたのですか。
可能という御自信があつたならば、第九条の二項で、万全の御注意を払われたのかもしれませんが、「長期借入金の項に移行するものとする。」と御説明になつておるのであります。可能という御自信があつたならば、こういう二項をどうして入れておかなければならぬのですか。万全の注意とおつしやられるかもしれませんが、これは不必要だ。長期借入れなどをやらないようにやつて行きたいが、それをお聞きするのです。長期借入れと公債と、どちらが利益かという点です。
この長期の方は、一年すえ置きで何年間に払うのですか。それから利息の関係はどちらが有利か。
借入金をいたすためや、公債を募集するために費用がかかつておりますが、借入金のためにごちそうなどをしなければならないのじやないですか。
売却固定資産代金についてお聞きいたします。これを二千五百万円と見積つておられますが、何を売却するのですか。
会計検査院から注意せられました電気興業株式会社及び日本放放出版協会の投資分、これもすでに処分になりましたか。
勧告を受けたのでありますから、今度は二十七年度の予算には立てられぬとしても、今年中に処置いたしますかどうか、処置したら損失が起るかどうか、起るならばその見込を……。
誠意をもつて努力するはいい、あなた方の誠意はちつとも疑いませんが、売るのか売らないのか。会計検査院の勧告があつた、たしか委員会からも勧告があつたわけでありますが、売れるかどうか。もし売るならばどれだけの損失があるか、あるいは売らなくても大丈夫だという自信があなた方にあられるか、見込みがあられるか、お聞きしておきたい。
有利になる見込みがあるかどうか。
投資額に達したら有利であるというのですか、投資額を超えたら有利であるというのですか。あるいは投資額まで行かなければ有利でないから放さぬとおつしやるのですか。
両方立てようとすればなかなかかく困難かと存じますから、ひとつ十分にお考えを願いたいと思います。 次に定員について伺います。本年度の定員は八千四十三名となつておりますし、今年増員いたしまする方々は百二十六名でありますが、現在休職になつておる方があるかどうか、長期欠勤の方があるかどうか、まずお聞きしておきます。
予算に示された定員八千四十三名で、むろん放送事業の運営はさしつかえないという御確信でのことでございましよう。けれども放送局の労働組合の責任のある人の事業計画に対する意見を拝見しますと、百二十六名の増加であつては、休職者もあるし、長期欠勤者もあるし、事業の運営がはなはだ困難になるのじやないか、そのためには非常に強い労働強化を受けなければならないのだ、事業と人とには一つの限界がある、すでに限界まで達して、これ以上動かぬというような場合になつておるのじやないか、そして労働協約に定められた休暇も満足に與えない、前々年分の休暇機数も満足にもらえない、こういう意見が提出されてありますが、この定員数で大丈夫だということは、労働組合と御協議の上でや
そうすると経営協議会があるそうで、まことにいいことであります。その経営協議会の内容を知りたいと思うのでありますが事業の方針を定めるときとか、予算を編成するときとかは、全部労働組合と協定の上にやることになつておるのでありますか。
御丁寧な説明でわかつて参りましたが、諮問すると、こうございますね。諮問するという意味をどのようにおとりになつておるか。これはあなた方にははなはだつまらない質問だと思いますが、私は大切な質問ですから、お尋ねいたします。こう申し上げれば、あるいはわかるかと思います。諮問するというのは、予算案なら予算案を示して、どうだといつただけで諮問は終れりとするかどうか。定員が足らないから、もう少しふやしてくれなければなりません、あるいは給與ベースが足りない、あるいは病人が出ておりますから、こういうような厚生施設をやつてください、こういう場合、この協議をどうして成立させて行くか、できないからというので、諮問をしても、諮問しつぱなしでいいのかということ
たとえば協議がととのわなかつた場合はどうなるんですか。
わかりました。あなのた方で解決できなかつたときは、労働法に基く運営にまかせる、こういう御方針です。そこでお聞きしたいのですが、放送法第十三条による経営委員会に、労働組合の代表者適当数を参加せしめて、経営に組合を参加させて行く、こういうことはお考えになりませんか。できなければ、経営上できないということか、または法律上できないということか。それをお教え願いたい。
できない理由は、そうすることが経営に不利だからできないとおつしやるのか、法律上不能だからできないとおりしやるのか。あなたは一体となつて活動しなければならないとおつしやつておる。あなた方の仕組みを見て参りますと、持つておられる資産は、株主という資本家のもとではございませんと伺つておる。みなで積み上げて行つたところの財産であります。そして放送法によつてそれに一つの経営機関ができておるのであります。これが公共福祉のために一生懸命努力しようとするならば、そこに全従業員の協力をまたなければならぬことは、あなたが重々おつしやつた。協力をまたんとするならば、その経営に労働側の考え方を入れるということは当然だと思うが、そうすることが経営上不利であり