そこでちよつと岡咲さんにお伺いしたい。岡咲さんの御意見はいかがですか。
そこでちよつと岡咲さんにお伺いしたい。岡咲さんの御意見はいかがですか。
もう一歩つつ込んで、十四条に「経営委員会の議決を経なければならない。」とあります。これは私の読み方が違うかもしれませんが、自分流に解釈いたしますと、その十号に「経営委員会が特に必要と認めた事項」と書いてありますので、今労働組合側に経営委員会の意見決定権を與えることはどうかという疑問はありましよう。しかしこの法を活用することによつて、組合の意見を聞くことを大いに確立して行くという解釈はできませんか。
法律上そういうとりきめをやつて行くことが妥当だと思うならば、それは許されるのではないか。十号によつて経営委員会が予算なり事業方針をきめるときには、理事者を介して組合も参加する、そして表決権を持つのだということを定めたならば、必ずそれは実行しなければならぬ責務を負うことになりはしないか、こう言うのです。
なるほどそういうお考えは、確かに従来の法律の場合は出て参りますが、しかしかくかくしなければ経営できない、もしくはこうすることが最善の経営だと見たならば、経営委員会がそういう事態を、条件を、施設を認めるということは、経営委員会にまかせられているのじやないのですか。この経営委員会の任務は、放逸協会の経営の円滑なる進展を維持するにある。まかせられないという理論はどこから出て来るのですか。十号はそういう意味を予測してでき上つたものである。かりにそういうことを予測しなくても、現在発展の過程においてそういう解釈をすることが妥当ではないかと考える。
この点に関してはまた別の機会に放逸協会の方及び岡咲さんからいろいろ御意見を承りたいと思いますので、これにとどめまして、給與の点についてちよと伺いたいと思います。 一八%引上げた、これについてあなた方の方の御報告によりますと、社会経済情勢にかんがみてこれは妥当であると言われているが、これは何の情勢にかんがみたのですか。社会経済情勢ということでなく、従業員の生活がこれで守れるなら守れるということをはつきりお書きくださればいい。あるいは協会の状況がここに出せないのですか。現に労働組合の諸君は満足しておらぬようであります。
それでは他の報道機関と比較してどうでありますか。
しかし将来上げなければならぬというような場合には、放送協会当局としては、十分お考えになるおつもりでありますか。それをひとつお聞きしておきます。
おつしやいましたように、なかなか物が高くなつて参りますので、給與を上げなければならぬという事態になりましたならば、さつそくお上げになる御決意を持つているのか、御方針であるかどうか、上げるという責任であるとかなんとかいうのではなしに、御方針か、それを伺いたい。
先ほどお聞きいたしましたように、財源が幾らでもあるのでありますから、経営委員会の議決を経れば、経費に充てることができるのではないか。そこでさつきの七条、九条をお伺いするのです。
質問を急いで参りましよう。岡咲さんから先ほどおつしやつたことですが、放送は新聞とは違うかもしれませんか、ニユースを担当する人たちは同じ面もあると思います。先ほど放送協会の会長がおつしやるには、迅速、正確を旨とし私たちはそうやつてくださると信ずるのであります。さてその設備、人に対する待遇、これらは新聞社の待遇、組織、設備と比べて遜色はございませんか。人の待遇をおろそかにしておいて、相競争する人と同一の正確、迅速を求めることは無理なのであります。この点は大丈夫でございますか。何らニユース関係の諸君が不平なく働いておられますか。
それでは自動車とか電話であるとか、その他万般のことは大丈夫になつておりますね。活動するにも新聞社と同じような状態になつておる。この点は心配ないと承つておきます。いずれもけつこうなことであります。それからラジオの共同聽取、これは料金をとつておられますね。
共同聽取は北海道にあるそうですが、一つをすえつけて、ほかの方に有線で送つて共同で聞いているという設備、その子供の方からも料金をとつておりますかということを聞いておるのです。
放送法の何条の規定でございましようか。
今言われた子供の方の設備も受信設備をしたものだという規定は、どこにございますか。
そこでお伺いしたいのは、引用されました放送法施行規則の第五条の前の「受信設備の範囲」という点ですが、この条文を卒直に読んで参りますと、三十二条で受信する設備とはこういうものであるという説明を今言われた施行規則の第五条でうたつてその第五条は、放送を受信する受信機に連接する受信器及び拡声器を含む、こう見るべきではないでしようか。拡声器がございましても、それは受信設備の範囲内だ、こう見なければならないのじやないでしようか。これはどうも非常に不明確で、とるべからざるのをとつておつたら問題だし、あるいはほかの方ではこれを見てどうも変だと思うかもしれませんから、そういう御趣旨でなければ、わかるように改正してください。この解釈はどうですか。
この放送法で定めました規約そのものが変なのでお伺いしているのです。岡咲さん、これはそう読めますでしようか。あなたは学者として私は非常に尊敬しているのですが、そう国民に読ませるためにお書きになつたでしようか。放送法施行規則第五条に、第三十二条の受信設備をといつて、あなたの方で註釈までつけて、受信設備の範囲を言つて、受信設備にはこれこれを含むものとすると書いてございますがどつちが日本人らしい読み方でしようか。ちよつとひつぱつて行つたものまでも受信設備だ、こうお読みになることが、国民に法律家として丁寧な態度でしようか。私は岡咲さんからかような御答弁を聞くことは、私の無学のぜいでしようが、意外に存じます。日本語ではどうもそう読めません。これ
放送局の理事者の方にお伺いいたします。皆さんは最高の教育を受けておられるのでありますから、その読み方についても十分御研究なさつたでありましようが、第五条を今岡咲さんのおつしやつたようにおとりになつて、あなた方の規約を御決定になつたのですか。そう読まなければ、どうしても日本語として読まれないのでしようか。私と岡咲さんとの読み方で、どつちが日本語として一般にわかるのにわかりいいものでしようか、それをお聞きしたいのです。そうしてもしみんな国民がこれをそうお読みになるのならば、私だけばかな読み方をしておるのですから、それでよろしいのです。日本語の条文というものはこういうものだ、こうおつしやればそれでもいい。そうして確定するのは別な方法で確定
そうですかどうしてもそうなりますか、それでは私かないませんから、私の質問はこれで終ります。
非違事件について御質問を申し上げます前に、次官にちよつとお伺いをしておきます。 大臣が電気通信事業の運営には、人と設備とが一体になつて活動する以外にはないとおつしやつたが、電気通信従業員組合の資料の中にも、また人と物が原動力とならなければ、事業の再建運営はできないと言つております。この点においては当局も従業員も合致しておる。またおそらくは事業運営に人と物との一体を必要とすることは、何人も認めるところであります。しかし当局が昨年の行政整理の結果、十四万三千四百五十二名で事業の運営にはさしつかえないと公表せられた。今年事業の拡張によつて定員を増加して、十五万一千百三十一名の定員で十分さしつかえないと言つておるのであります。従業員組合
これらの計画なり予算なりを樹立いたしましたときに、従業員組合の意見をお問いになりませんでしたか。