貸借対照表によれば、今度は投資が増加しておるのでありますが、株式の市場における市価にのつとつたのでありますか。
貸借対照表によれば、今度は投資が増加しておるのでありますが、株式の市場における市価にのつとつたのでありますか。
この価額は今株式市場において幾らになつておるのですか。
この処分することを会計検査院から注意せられておりますが、これはいつやるか。先ほどもお話があつたように思いますが、まだおわかりにならぬのですか。予定がありませんですか。
株式市場に上場されないとしても、売却不能ということはないだろうと思いますが、何か調査しておりますか。ほかに希望者を募るとか、あるいは聞いてみるとか、そういう調査は全然しなかつたのでありますか。ただ単に投資した株価のみを計上したのですか。
山一に問い合せましたときに、価額の話合いは出ておらないのですが、この株券は損しない程度で売れるのですか、出資金よりも高く売れるのですか。
そうするとこの価額は現在ですと払込みの価額に売れないのですか。
そういう場合に資産再評価の規定は受けませんか。
今度は第四項であります。これはこのまま会計検査院の勧告を認めることができますか。結局あとにありますように、差益、差損ともいずれも同様の取扱いにより計理をする方がいいという勧告なのですが、放送協会においては別々に取扱つておる。それにはやはり理由があると思うが、会計検査院の勧告通りやつた方が合理的で帳簿の記載等において不合理が生じないのか、これをお聞きしたい。
きようはこれだけにしておきますが、次会によく調べましてお尋ねしたいと思います。
法務府の方から伺つて参りますが、青森管内の海底線盗難事件について捜査を開始されたのでありますが、捜査開始は告訴によるものか、告発によるものか聞込みによるものか、その点をお伺いしたいのであります。
そういたしますと、告訴も告発も別になかつたのでありますか。
検務局の説明書の中に届出があつたと書いてあるのでありすが、この届出というのはどういう意味でありますか。これをお聞きいたしますのは、もし告訴事件であつたならば、告訴を提起いたしました人に対して、捜査の結果をたしか報告しなければならぬかと思うのです。全然單独の捜査を開始したものであれば、その必要はありません。しかし届出という文字を使つております。ところが刑事訴訟法上、届出という文字は現われていかいかに思われます。この点まず聞いておきます。
それでは告訴はなかつたとお聞きしてよろしいわけですか。
それではこれに関連いたしますから、電通省の方にお伺いいたします。この事件についてわかりました後、告訴をしなかつたのでありますか。どういう処置をなされたか、明らかにしていただきたい。
次に検務局にお伺いいたします。この報告書の中に、二十六年の三月二十日東北海運局の海面作業の許可の申請を受けてということがありますが、この三月二十日に海運局の海面作業の許可の申請を受けたという資料がありましようか。電通省ではあとで損害賠償の準備中だというし、大蔵省では本件の契約を解除するという、これはあとで問題になりますが、この点の事実をまず明らかにしていただきたい。
そこで捜査しました結果、三月の二十日に海面作業か許可ということになりましたが、許可前にはこの電線は引揚げられてはおらなかつたのですか。
許可前に引揚げられておりましたならば、許可前の引揚げに対して何ら刑事責任はないのでありますか。
調査の結果明らかになられたと思いますが、いつどれほど引揚げたかという事実をお聞きいたします。
どこにまとめて、いつどこへ発送しましたかを、お伺いしたいと思います。
それは報告書の第五の事実のイ、ロ、ハ、ニでありましようか。