わかりました。それではお伺いいたしますが、集まつたものを、行つて検査なさつたのでしよう。
わかりました。それではお伺いいたしますが、集まつたものを、行つて検査なさつたのでしよう。
それは一体どこから出て来たものでしようか。あなたは報告書を見ればわかるとおつしやるでしようが、ひとつ説明してくださいませんか。電通省が出しましたのと、あなたがお調べになりましたものとは、出どころがどうも違うようです。ところがずつと見ていると、同じようなことも書いてある。あなたの方でお調べになつたものをお聞きしたいと思います。これは調査なさつたのだから、明らかになつておると思う。
このイ、ロ、ハ、ニの物品が、どこから現われて来たかという御認定をなすつたかということをお聞きしたい。
現地の検察庁でお調べの結果は、払下げ調査申請をした会社の原別と大間、この区間の線のものだと認定されたわけですね。
あなたの方の報告書には、大間と原別の間の海底線であるということを言つておられます。それなるがゆえにこの引揚げが合法的なのだ。ただしかし、それが保管責任に違反するから横領罪が成立するのだ、こういうふうに書かれてある。そこで多分あとで大蔵省で説明してくれると思いますが、これが大間と原別の間の海底電線であれば、調査及び払下げを受けた者には、何らの責任がないということになるのであります。そこでこれは確かにそう確認したかどうか、確認したならば、何によつて確認したか、一本々々当つたか、電通省のものが入つていなかつたか、これを明らかにしてもらわなければいけない。なぜかというと、国は払下人に向つて損害賠償を請求するということを言つておつた。損害賠償
それはわかりますが、私のお伺いしたいのは、大間、原別間の軍用線であつたと認定を後になされたか、またなされた資料をお伺いします。
電通省の所管の海底電線ではなかつた、こういうことを認定せられるために、この報告書によりますと、見本を照合して引揚げの作業をやつたのだからということで、電通省所管の電線でなかつたと認められたようでありますが、そこでお聞きしたいのは、それだけの資料によりましたか、見本をいつから提供されて、だれが引合わせたか、いつでもあなた方の方では鑑定をなさるのでありますが、鑑定したのか、電通省とどういうような話合いをしたのか。ただ一つこれだけによつて――引揚げ現場にはいずれの機関も携わらなかつたが、見本を交付されてあり、見本と異なる海底線は引揚けてもさしつかえない旨の回答があつた。そこで見本と照合して引揚げ作業をやつたのだから、引揚げたものが電通省の
結局こう解してよろしいか。引揚げたものは電通省所管のものであるかどうか、元の軍用であつたかわからない。しかしながら捜査の結果は、犯意がなかつたのだから、盗品としての責任は負わなかつたと、こうお解しになりますか。
そうなると、また明らかにしなければなりませんが、先ほど問題になりました報告書の中にイ、ロ、ハ、ニと書いてありますが、この物件は電通省のものですか、それともそうでないのですか。
そうなりますと、これは結局業務上横領ということでやつておりますが、もう少し捜査の方法を改めなければならぬのじやないですか。その点はどうですか。
青森の検察庁の見解がどうか、あなたにお尋ねいたしますことは無理かもしれませんが、イ、ロ、ハ、ニとありますね。このうちロだけを業務上横領の嫌疑ありとした。ところがイ、ハ、ニの保管責任者はだれなのか。ずつと読んでみると、ロの被疑者村越市郎が現地において引揚げ作業、運搬作業をやつた、こういうことであります。他の人々は全然関與しなかつた。しかしイ、ハ、ニにも、引揚げ作業をやつた人と保管をやつた人と出て来なければならぬのじやないか。ロのみに保管責任者があつたとして、イ、ハ、ニには保管すべき責任者がなかつたのか。
そうすると少しわからなくなる。ロの事実においては、会社の村越市郎という人に保管責任があつたのだから、業務上横領が成り立つ。そういうことでなければ、刑法上の理論として犯罪構成が成り立たないかもしれぬ。ところがイ、ハ、ニは保管者と認むるものがなかつたというのでしようか。
間違いました。諸泉正士でございます。
もう一つお聞きしますが、盗難事件の告訴がありましてから、だんだん捜査して行つた。ところが盗難という事実は、犯意がなかつたから認められない。捜査進行中に横領の事実があがつて来た、こういう御報告である。それが十月である。私は検察廳が非常に忙しいこと、人手が足りないこと、いろいろな他の犯罪も出て来る等の関係で、捜査を一生懸命にやりましても、世間で言うようになかなか進捗しないことはわかりますけれども、少し長過ぎるのではないか。告訴があつた四月から、どうして十月までこう全貌がわからないでしまつたか、だれがどういうようなことをしたかわからないでしまつたというのでは、一般の方ではちよつとひどいと思いますが、その経過をひとつお知らせ願いたいと思いま
大蔵省にひとつ聞いておきたいと存じますが、椎熊さんがお急ぎになるそうですから……。 ―――――――――――――
それでは大蔵省にお伺いいたします。青森湾内海底線の盗難事件についてお伺いしたい。それはあなたの方で調査を許可して、あとで払下げを許可しておりますところの電線です。原別、大間間の元軍用の海底線でありますが、これが現に存在しておることが明らかになつたので、払下げをしたのでありますか。現存するかも不明で、なおかつ許可をしたのかどうか、お伺いしたい。
この許可の意味をお聞きしたいのですが、報告書によりますと、払下げの申請があつたから、調査を許可したというのでありますか。調査の許可というのは、どういうことでありますか。
この調査ということは、現存するかどうかということの調査ではないのでありますか。
調査した結果が、どういうことであつたかという報告がなければなりませんが、それがこの事件ではいつあつたのですか。
調査の許可だけで、引揚げの作業ができますか。ブイをつけてあつたというのは、現存のままブイをつけてあつたということでありますか。