調査許可ということは、條件づきで、引揚げも、それから切断して引揚げて、スクラツプとすることも許した、こういうことになりますか。
調査許可ということは、條件づきで、引揚げも、それから切断して引揚げて、スクラツプとすることも許した、こういうことになりますか。
あなたの方から参考に出ております別紙第八、青管二第二九四号、昭和二十六年四月二十一日の文を読んでみますと、「当該財産の管理庁の承認を受けてその現状を調査したものに売り払う」こうなつておるのでありますから、一応調査の結果を聞いて、それを調べてみて、その後に売渡しの処分がなされなければならぬかのごとき通達でありますが、そうでないのでありますか。
陸軍のものであることを前提として、存在不明のものを調査したならば許可を與える。もしあつたならばという條件付で、こういうことをやり得るわけです。ところが昭和二十五年十月五日に大蔵省管財局長から各財務局長に出した通牒を読んでみますと、存在するかどうかわからないものを売買することに対する通達がないのでありますが、これはどうなりましようか。
次にあなたは電通省の盗難事件についてという書面をごらんになりましたか。ごらんになりましたならば第三項に、当省出先機関と関係機関との連絡状況という項が書いてあります。イ、ロ、ハ、ニとありまして、大蔵省との折衝を済ました事実を書いてあるのでありますが、これを読み上げますよりも、大蔵省の関係する部分においてこういう事実があつたかどうかを確かめておきたい。
イの事実があつたというのでありますが、海図を示されて、電通省の所管の海底線の敷設状況を明らかにされたのでありますから、大蔵省で調査及び払下げをしたのは別の線なのでありますから、これとこの電通省の線と抵触しないために、電通省の線をこわさないためにどのような方法をとられましたか。
そこでお聞きしたいと思つたのでありますが、イ、ロ、ハ、ニと見本を示されたときに、電通省が財務局の係員に対してこの見本だけで――見本というのは一部の見本なのだ、浅いところと深いところがあつて、これは異なつているという注意があつたか。その見本は浅い方の見本を與えているのであります。それと異なるからといつて、深い方のものはどうなるかということを、細心の注意を求むるべきではないか。ことに引揚げて来ましたときにすでに海図を見ておつたのでありますから、未確定のものを大蔵省では売却処分までやるのでありますから、その示された海図に反した売り方というものはできないと思うのです。いわんや大蔵省が他のケーブル線とこの契約書にあります、調査許可書にあります
大蔵省のこの説明書によりますと、他の官庁とも十分連絡をとつた、海上捜査についても海運局とも密に連絡をとつた、こう言つておられますが、現に海上捜査をやりましてこの線を引揚げましたときに、どれほどの注意をなさいましたか。
それから業者に対して再三の注意を與えたということでありますが、いついかに注意したかというのであります。大蔵省では電通省から一月二十日に電線が切れた、不通になつた、何とかならないかと問合せを受けております。一体どういう注意を與えられたのでありますか。
あなた方の調査したところでは、一月二十日に断線して不通になつたということは、東北産業の仕事の意味ではないというふうに御了解になりますか。
引揚げたものはあなたの方で査定したのでありますが、それはいつなさいましたか。
そういたしますと引揚げを開始いたしましたのはいつですか。
それで海運局が海面作業の許可をいたしましたのは、三月の二十日だということです。その前に引揚げになつておるのであります。海面作業を許可しないで引揚げたものに対して、大蔵省ではすでに払下げ処分することについて、これは何も違法な点はないのでしようか。
引揚げの作業の許可がなければ、作業ができないだろうと思うのです。調べた結果、作業の許可が三月二十日に出ておる。三月十五日に現場を見たならば、あなた方は当然契約のときの第一項について、海運局から作業については許可をとると言つておるのでありますから、いつ許可をとつたか、許可をとつた後において引揚げをしたかということについて、十分調べなければならぬと思う。いつ許可をとりましたか。あなた方大蔵省では、本契約を解除するというが、解除する條件が備つているかどうかを吟味しないで、契約を解除になりますか。そういうことが許されるかどうか、大蔵省ではどう措置をとられたかをお伺いしたい。
それはあとでお聞きします。 それではひとつお伺いしますが、大蔵省が提出されました資料の別紙の五、この表でありますが、被害数量が四万三千六百十三メートル、九十五トン六百九十キロとなつておりますが、これはあなたの方で調べられた電通省の被害数量なのでありますか。
それでは大蔵省で調査許可をして払下げをしたものは、これは原別と大間間のものでありますが、この海底電線はどうなつておりますか。引揚げになつたのですか。あなた方が調査許可をし、払下げ処分をやつておるこの線はどうなつておりますか。
どこに残つておるのですか。
そうすると電通省所管の磯野と脇野沢間の電線については、大蔵省は何も知らないのですか。
結局大蔵省ではどうなるのですか。電通省のことについては知らないということになるのですか。
なお念を押しますが、電通省のものは、あなたの方で売り払つておらないし、調査も許可しておらないのですから、どうなつたかわからないということになりままね。現在問題になつておるものと、あなた方の調査許可したもの、払下げ決定したものが、同一であるかどうかということはわからない、こういうことになりますか。
それではかりにということでお伺いします。かりに電通省の所管のものであつたとすれぼ、末項に書いてありますように、契約を解除し、代金はとどめ置く、こういうことになりますか。