ありがとうございます。 各都道府県に一つという目標を立てられているということでありました。 GI法では、地理的表示の相互保護を図るために、日本の地理的表示保護制度と同等の水準にある地理的表示保護制度を有する外国と国際約束を締結することが定められております。 今度は、今後どのような国、地域と地理的表示の相互保護に向けた協議を行っていくのかということについてお伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。 各都道府県に一つという目標を立てられているということでありました。 GI法では、地理的表示の相互保護を図るために、日本の地理的表示保護制度と同等の水準にある地理的表示保護制度を有する外国と国際約束を締結することが定められております。 今度は、今後どのような国、地域と地理的表示の相互保護に向けた協議を行っていくのかということについてお伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。 今後もアジアというお話もありましたけれども、世界に広がっていくと、いろいろな課題も当然出てきます。 商標登録ということに関しては、日本のブランド名をほかの国が勝手に登録をしてしまって、異議申立てをして裁判をするというケースがもう既にしばしば起こっております。このGIについても同様でありまして、農水省の昨年六月からことし二月の調べによりますと、海外の大手通販サイト八サイトでGI産品に関連した地名を申請したところ、八割が中国で見つかって、そのほか、アメリカやブラジルのサイトでも見つかったということでありました。 その一例を申し上げますと、にせものの神戸ビーフ、それから下関ふく、夕張メロンなど出てきたと
今度は、また日本側も、海外において日本のGI表示を含んだ農林水産物を不正に使用した模倣品、にせものの産品について、監視にしっかり取り組まなくてはならないと思います。 そういったものを見つけた場合は、きちんと是正措置をとっていくのか、また、海外において第三者による商標登録を防止するように取組をしていかなくてはならないと思いますけれども、国としてはいかがでしょうか。
今局長から御答弁いただいたとおり、こだわりの農林水産物、これを輸出すると意欲に燃えている生産者にとっては、この模倣品の販売をとめる、また、こういったものが今後ふえないようにしていくというのはとても大事なことであります。引き続きしっかり目を光らせていただくように、よろしくお願いいたします。 ちょっと質問の順番を変えさせていただきます。 お酒のGIも今回あります。 ヨーロッパでは日本酒が非常に人気だということであります。 お酒のGIの管轄は国税庁ということで、国税庁の方にもきょうはお越しをいただいております。 現在、EUで保護されるGIとして壱岐、薩摩、球磨などありましたけれども、日本酒との記載もありました。 日
そうなんですよね。私も日本酒も大好きなんですけれども。 お酒でワインも今回ちょっと質問させていただきたいんですけれども、ワインの産地として「北海道」というものも登録をされました。今回、十社九十八銘柄が選定をされております。 認定銘柄は、道産ブドウ、五十七品種ありますけれども、そのうちのどれかを一〇〇%使って、道内で製造して、貯蔵をして、製品化したものの中から、香りであったり、味わいであったり、化学的成分の、それぞれの基準に達したものだけが選ばれるということでありました。最初の選定で九十八銘柄というこれだけの銘柄がこの厳しい審査をクリアして認定されたということでありますけれども、北海道ワインのレベルがいかに高いかという裏づけに
ありがとうございます。 ぜひ、お酒を飲める方は北海道ワインを飲んで応援していただきたいと思います。 ありがとうございました。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明にかえさせていただきます。 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物等の名称を知的財産として保護することは、生産者の利益の増進と需要者の信頼の保護に寄与するものであり、また、当該農林水産物等の生産者の努力を評価するものであることから、一次産業が経済的に大きな比重を占める農山漁村に利益をもたらしうるものであることを踏まえ、今後は海外における我が国の農林水産物等の名称を不正に使用した産品の流通の抑止等の効
おはようございます。立憲民主党の石川香織でございます。(発言する者あり)ありがとうございます。 トップバッターというのも緊張しますし、きょうは答弁していただく皆様のメンバーもいつもとは違いますのでちょっと緊張しておりますけれども、よろしくお願いいたします。(発言する者あり)厳しく、はい、わかりました。 ことしの三月末をもって廃止になりました種子法でありますけれども、私の地元であります北海道十勝でも非常に不安が広がっておりました。そもそも種子法というもの自体を知らないという方も多かったですし、廃止になったということもよくわからなかったという方も結構多かったというのが私の認識であります。 まず、ちゃんとした議論がなされていな
ありがとうございます。 神谷委員から、農と食の根幹である、そして、商品ということだけではなくて公共の資産であるということをお話しいただきました。大臣からも、官の力、民の力を生かしてというお話もありました。私も、この後、どうやって民の力を使っていくかということについてもお伺いをしたいと思いますけれども、つまりは、種子はとても大切なものだということは共通している認識だと思います。 その上で、この大切な種子をどう守っていくかということになるんですけれども、農産物の安全性でありましたり継続性などを維持していく上でとても大切なわけでありますけれども、今回、種子法を復活させるべきだという声が非常に多かったというのは、私も冒頭お話をさせて
ありがとうございます。 やはり種子生産に関する業務が民間に移行するということに対して不安が広がっているということであります。 先ほど亀井委員からもお話ありましたけれども、今全国でどんな動きがあるかといいますと、例えば、大阪府、和歌山県、奈良県の三府県から、二〇一八年度から水稲の種子生産に関する審査、証明業務を実施主体として行わないという方針を決めているという記事がありました。代替措置としては、業務を種子生産の関連団体に移行するという方針だということであります。 全国で少し混乱が起きているというところもありますけれども、この事実関係についてお伺いをしたいと思います。
予算措置でありましたり、府県の責任ということのお話もありましたけれども、先ほどの三府県を例にしますと、仮に種子生産を関連団体に移行するということになりますと、当然、業務が移ったことでいろいろな団体の費用の負担が大きくなります。そうしますと、その負担はさまざまなところで価格に反映される可能性があり、そしてそれが農業の経営への影響にもなるのではないかという心配もさまざまなところで聞かれております。 技術的な知見を持つ都道府県の後ろ盾というのはやはり必要だというのは私も強く感じておりますけれども、民間移行への不安が募っている中、この法案では民間事業者に対する一般的な配慮というのを規定しておりますけれども、これは国内の民間事業者に限定を
ありがとうございます。 民間の力を生かす種子生産は必要である、その上で、やはり国際的な種子の会社に集中しているということは少し気にしなくてはいけないという御説明がありましたけれども、私も全くそのとおりだと思います。 民間企業に対しての質問をさせていただきますけれども、きょうは無所属の会の質問時間もいただいておりますので、この後の質問は金子提出者にもお答えいただきたいと思っております。 政府・与党の種子法廃止法案については、民間企業が進出すればいいという極めて短絡的な部分が見えていると思います。最近の安倍内閣農政に特徴的なことだと思いますけれども、経済合理性至上主義というのが色濃くにじみ出ているのではないかというふうに私も
ありがとうございます。 今お答えいただきました、その観点からお話をさせていただきますけれども、現在の農政の形成におきましては、規制改革推進会議の影響が極めて強いのではないかと思います。 農政の現場の実態から少し乖離をしました机上の空論的な農政になりつつあるのではないかという懸念がありますけれども、このことについてもお考えをお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。 現場の声が第一であるというのは皆さん共通の思いだと思います。ただ、今、このような経済合理性至上主義それから市場原理主義的な農政は弊害を生むのではないかという懸念が生まれてくるわけであります。 野党といたしましては、そういった形ではない、地域農村、農業が安定的に続くという農政が必要ではないかと思います。そういった意味で、戸別所得補償制度の復活も含めて提言していくことが大切ではないかと思いますけれども、このあたりについてのお考えをお聞きしたいと思います。
戸別所得補償制度の復活も含めて今お話もありましたけれども、ぜひ、この農林水産委員会でも審議される日を待ち望んでおりますので、このあたりもしっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 質問にまた戻ります。 種子法廃止を受けまして、国内ではどういう動きがあるか。先ほどの三府県のお話もありましたけれども、新潟、兵庫、埼玉の三県では条例を制定するという動きがあります。けさの新聞では、北海道でも、農民連盟が北海道に種子法にかわる条例の制定を要請したという記事もありました。 二〇一八年度は全都道府県が種子関連事業をおおむね維持するということを話しておりますけれども、よく見られるのは、この一八年度はという言い方であります。そうす
優良品種の維持と供給に行政の関与は不可欠であるというのは、各都道府県の強い認識だと思います。やはり各地域の気候に適した独自の品種を開発していくということに対しては、それぞれの都道府県の責任というのが非常に大きな役割を果たしてきたと思います。 一方、将来にわたって安心、安全な食料を確保するためには、やはり知見の提供については慎重に行われなくてはいけないとも感じております。 民間事業者が参入することへの新たな可能性というのももちろん大切でありますが、このことと、それから安心、安全な食料確保についてどうバランスをとっていくのか。これは政府と提出者にお伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。 一番最初に質問させていただきました、種子、農と食の根幹であるというお話から始まりましたけれども、私も全くそのとおりだと思います。その上で、種子をどう守っていくか。 やはり種子から農産物が育っていって、それを体に入れるわけですから、そういった意味で人間のこれからの未来に対しても非常に大切な部分であるというのがよくわかりました。種子の研究それから管理に関して、公的責任ももちろん必要であるという重要さもわかりますし、その一方で、やはり民間事業者の能力というのをどれぐらい引き出していくのかということも大切なことだと思っております。 その種子法でありますけれども、先ほどの質問にも出ました、やはり現場の方の声
おはようございます。立憲民主党の石川香織でございます。 質問させていただきますけれども、農薬は、害虫を防ぐ、作業の効率化なども含めて、大切な役割があると認識しております。その一方で、農作物を通じて人間の体に入るわけでありますので、そういった人体に対しての影響、それから環境に対しての影響というのも当然重要なことであります。 今回の農薬取締法の目的、現行法では、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正利用の確保ということでありますけれども、改正案では、「農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保」となっておりまして、「農薬の安全性」という言葉を法律の中へ初めて入れたということは非常に評価できる点ではないかと思っておりま
ありがとうございます。 的確な量、的確なタイミングといいますか、そういったことも大切だと思いますけれども、今回、どうやって農薬の安全性を確保していくかということで、再評価制度というものを取り入れるということになります。 一見して、この登録制度、再評価制度の違いが、初めはなかなか私もわかりにくいところがありました。というのは、再評価制度は、一定期間、十五年ごとに、有効成分ごとに最新の科学の基準で安全性などを評価して、基準を満たさない農薬は登録を取り消す。今までは三年ごとの再登録制度でありました。これはつまり、三年ごとの再登録と十五年ごとの有効成分というチェックの年数だけを考えますと、農薬の安全性に関する確認の頻度自体は、年数で
毎年のメーカーの報告でありましたり、国の情報収集なども含めてしていくということでありましたけれども、では、どうやって、どういう順番でこれからその再評価をしていくのかということであります。 既に登録されている農薬について、毒性や使用量に基づいて優先度をつけて、平成三十三年度以降順次再評価をするということになっていると聞いております。この点についてですが、優先度が高いイコール危険な薬ではないかというイメージが消費者の中で湧くのではないかと思いますけれども、この点について政府から丁寧な説明が必要になるかと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。