九条の七号に「その他必要な経費」の前文句があるわけなんですね。だからここにもなぜそれをお書きにならないか、こういうのです。ただこれだけ見ると、「必要な経費」、任意の判断でよろしい、こういうことなんですが、本則の方ではある程度こういうものを例示してあって、「必要な経費」というものがある程度例示によって制約を受けると思うのです。何でもかんでも「必要な経費」ということにはならない、本人が必要だと思ったらというわけにはいかないと思う。ところが、ほかのところは全部概算のところだろうが、本則のところだろうが、同じ文句が使ってある、このところだけ使っていない、もうめんどうくさくなったから、わかったからやめた、こういう意味ですか。
