以内とあるからそうなる、こういうことですか、以内は三カ月が最高限度ですから、三カ月になる場合もあるんじゃないですか。それが必ず十五日短縮されるという理由は、どこにあるわけですか。
以内とあるからそうなる、こういうことですか、以内は三カ月が最高限度ですから、三カ月になる場合もあるんじゃないですか。それが必ず十五日短縮されるという理由は、どこにあるわけですか。
政府の従来の説明は、これは政令を変えて、七十五日でないようにすることになっておる、その前提で説明されておる。それが政令を変えないという御説明だとすると、大蔵大はもうちゃんと与党とお話し合いの上で、このことを承認されたわけなんですか。従来の政府の態度は、そういうことをしないことになっておる。十五日延びることになっている。それを延ばさないというんなら、大蔵大臣としてそれを認められたわけなんですか。
そうすると、提案者にお尋ねしますが、この法律を十五日短縮して修正を出すべきではないんですか、大蔵大臣が何をするかわからないんですから。国会の意志というものをはっきりするのには、この法律を修正しなければはっきりしません。あなた方が単にそうなると御説明になっても、国会の意思というわけにはいかないわけなんです。政令に譲っておる。そうして大蔵大臣は、政令は本法に違反しない以上どうにでもできるという御解釈のようです。これをもし与党として十五日短縮するという御意思なら、この法律の「以内」を、十五日削った日にちの以内になさる必要があるのではないか、こう考えるのですが、いかがですか。
数字の上からそうなっている。法律にそんなのはないわけですが、それが七十五日以上にも以下にも絶対にならぬことになる、こうおっしゃったって、さっぱりわかりませんよ。どういうわけでなるのか、ならぬのか。法律にちゃんと書いてあるなら、それはわれわれでもわかりますが、あなたの御説明では、ただこういうふうに算定した、こういう御説明にすぎない。その算定の根拠です。法律は政令に譲ってる。法律は「三月以内」と書いてある。これを必ず十五日短縮するというよりに法律をはっきり修正しなければ、そのようにはならないと思う。数字上必ずなるというが、どういうわけで数字上そうなりますか。
そうすると、必ずこの修正案が通れば十五日短縮になる、政令を変えなくてもいいということですか。それなら、その通りにおやりになる、こういう確約をなさいますか、尊重するという以上は、そういうわけですね。
これは情勢の変化で、そんなことはやめたというようなことは出ませんか、情勢が変化したということで。法律ではっきりしておいたら、情勢が変化しても変化しなくても、やらざるを得ない。この法律を修正をしておかないと、大蔵大臣が天井をにらんで、情勢が変化したと御判断になると、それっきりになってしまいますね。いかがですか。
そんな抽象的なことを私は聞いておるわけではない。国会の意思を尊重するということは、当り前の話です。しかし現実にこういうものをきめる場合に、情勢の変化だ、あの決議は、情勢の変化だから、あらためて国会に付議しなければならない事項なら、それはあらためて情勢の変化によって、国会の意思できめるということになるでしょうが、これは政令に全部譲っておるわけです。その点、これは提案者、もっとはっきりしなくても差しつかえないとお考えですか。なぜこの修正をお出しにならないのか、積極的に出さない理由を御説明願いたい。
ただいまの御説明で、ますますおかしくなってしまった。そうすると、予定数量が変ってくれば、これはまた変ってくる、こういうことですか。
この一年の三百九十万キロリッターは、一応の推定数字にすぎない。三十二年度に現実に四百万キロリッターになるか、あるいは三百五十万キロリッターになるかわかりません。またこの五月、六月にも、情勢の変化で数字の移動はあるかもしれない。もしそれが変ればまたお変えになる、こういうことなんですか。
ちっともいいことはない。これは幾らになるかわかりゃしない。あなたは仮定の数字によって、こうなるから、この法律もこの通りでよろしい、こうおっしゃるのですが、その数字は変ると考えなければならぬ。絶対に三百九十万キロリッターを一リッターでも多くもならぬし少くもならぬということは、だれも考えられることではないわけです。だから、数字はふえるか減るか、変ると見なければならぬ。ところがその数字に変動があれば、政令も変っても差しつかえないというような御答弁ですが、これはおかしなことです。数字が変れば、あなた方はこの修正案もさらにお変えになる御意思なんですか。
その辺は、あなたが再三答えておりますから、わかっていますよ。ところが、この前提の数字が変らなければとおっしゃる。これは絶対に変らないという保証がありますか。法律で十五日を短縮すれば、その通りに法律は施行されます。現実に消費する数量は変ると考えるのが、むしろ常識でございます。変ると考えられるものを変らないと前提すれば、法律を変えなくてもよろしいということは、非常におかしな御説明だと思う。
これは、小山君と押し問答しても、たとえば二・二が五というような答案を書いて、私が二・二が四だ、これがほんとうだと言っても、いや五だ、五だということと同じですから、私はこれでやめます。
さっき大蔵大臣から、株の名義貸しにつきまして、きよう省議をまとめて、名義貸しは五万円までを報告させる、ただし三十二年度は十五万円以上を報告、こういうようにおきめになったという御説明がありました。私は、大蔵大臣にお尋ねしたいと思っておりましたが、大蔵大臣が参議院の方へいらっしやる関係で、これはやむを得ないと思うので、政務次官にお尋ねいたしますが、五万円とし、あるいは十五万円とせられた理由を明らかにしていただきたい。
なるほど津律改正が行われまして、所得税法六十一条で、名義貸しをしておる証券会社等が報告をすあ義務が発生いたしました。しかしごのことは、配当所得についての課税がこの六十一条の改正によって新たにせられることになったという改正ではないわけなんです。従来から配当所得に対してはちゃんと果税する、国税庁は質問検査権ですか、それによって証券会社等に名義貸しの内容を聞き、そして課税していらっしゃる。ところがせんだっての渡邊長官の説明によると、証券会社は言を左右にしてはっきりした答弁をしない、税務官吏が来まして調査をしてもなかなかはっきり言わない。言わないから、やむを得ず今度報告義務を課すことにしたのであって、配当所得に対する課税が今度新たに発生した
私は、単に十五万円だけを問題にしているわけではないのです。五万円も同時に問題にしているのですが、ただいまの御答弁だと、従来は所得を合算して課税しなかったのだというような御説明ですが、国税庁長官そうなんですか。結果において、わからないために、合算ができなかったというならわかるが、合算しなかったのだという、そういう御答弁は僕はまことに奇怪な答弁だと思う。
だから問題になってくる。従来からやはり合算して課税すべきであった。ただ証券会社が国税庁のお役人が行っても、何とかかんとか言って言わない。そのために、税務署としては泣く泣く課税できなくて引ま下っておった。それを今度五万円まではちゃんと認めるとか、十五万円までは経過的に認めるとかいう理論的根拠が、ただいまの御説明では僕は生まれてこないと思う。新たに五万円以上を合算するということになったというなら、それは経過的措置として十五万円ということも起るでございましょう。しかし、昔からちゃんと配当所得は全部合算して課税をしておった。それを、名義貸しという一つの方法を利用して、証券会社が強くて税務署の役人が弱くて、普通のものは税務署から来て聞くと、何
それではよろしゅうございますから、渡邊国税庁長官も、あとで御答弁をお願いします。
さっきの奧村君の質問に関連してお伺いしたい。実は午前中私がやりました続きなんですが、あの五万円にするとか十五万円にするとかという理由については、国税庁長官に御答弁を求めるのはいささか不穏当だと思いますから、その点はお尋ねいたしません。ただ五万円、十五万円というようなことにきまった場合の国税庁長官のお仕事についてお尋ねいたします。 それは、証券会社の報告義務が、三十二年度は十五万円ということになるそうでございます。そうなっにとした場合に、この報告義務は十五万円以上を報告するということだけなんですが、もし国税庁として、税務署として個々の所得者をお調べになったときに、名儀貸しで一応名目的に他の所得になっておるが、実質的にはある個人の配
税法からいえば、当然わかってくれば課税せざるを得ないと思います。ところが、そうすると、わかったものは運が悪かった、わからなければよかったということになるのですが、個々の所得者が、そういうものを不正申告とかなんとかいったことはこの場合起りませんか。名義貸しをやっておるんだから、あれは申告しなくてもいいということになっておるのか、それともやはり所得がある以上は、はっきりと申告しなければ不正だということになるのか、その点お尋ねいたします。
形式的には過小申告ということになるかもしれませんが、まずこれは証券会社を調べないとわからないはずなんです。幾らお前の所得だろうといってみたって、名義は証券会社になっておるのですから、いや私の所得じゃありません、証券会社の所得です、こう言われたらそれきりになるのじゃないかと考えるのですが、結局、それなら証券会社に行って調べるかというと、その方は五万円あるいは十五万円という限度で報告義務を明記されておるということになると、今までですら、質問検査権とか調査権とかいうものを振り回したところでどうにもならなくて、今度ああいうものを作ったのですから、こうして五万円以上だけに報告の義務を負わせたとなると、どうしてもそれ以下のものに対して質問調査を