だから、今度は脱税が公認されて、形成的には脱税だが、実質的には脱税でないということに結果においてなるのじゃないかと思うのです。従来のこういう限度がない場合なら、脱税とはっきり言えるでしょう。今度は、五万円以下あるいは十五万円未満のものは報告しなくてもいいという形で見のがすことにされた、こう反面解釈ができると思うのです。課税をやめたのだ、従って今度は、形式的にはやはり脱税かもしれないが、法律上そんなものは取るということがないのだから、実質的には脱税ではなくなった、いわば脱税の公認ということになるのじゃないか、こういう点をお尋ねしておるわけなんです。
