これでやめますが、ただいまの原さんのお考えにはいささか不満があるわけです。手続の簡素化とかいうような問題は、証券会社の場合にはまずないと私は考えておるわけです。この問題は、またあとでいずれ政令の腹案をお出しになるでしょうから、あるいは国会で本法でこれを規定するとかいうことにもなるでしょうから、後刻に譲りたいと思います。
これでやめますが、ただいまの原さんのお考えにはいささか不満があるわけです。手続の簡素化とかいうような問題は、証券会社の場合にはまずないと私は考えておるわけです。この問題は、またあとでいずれ政令の腹案をお出しになるでしょうから、あるいは国会で本法でこれを規定するとかいうことにもなるでしょうから、後刻に譲りたいと思います。
まず今度の家族の合算問題についてお尋ねいたしますが、これは横山君がかなり詳しくお尋ねしたのですが、私そばで聞いておって、大蔵省の考え方はあるいはこうではないかというように理解したのです。横山君は、実質課税の原則と家族合算制度との関係を論じておりましたが、しかし私がこの法律を理解するところでは、実質課税の原則というものと家族合算制度の創設、この二つは別の範疇に属する問題ではないかと思う。家族合算制度がいい悪いは別として、つまり実質課税の原則というものは、その個人の所得を把握するという問題である、一個の人に実質的に所得が幾らあるかということを追及し捕捉するというために実質課税の原則がうたわれておるのであって、家族合算制度というのは、その
そうすると、家族合算制度そのものに対する疑問は、さらにあとで検討してみたいと思うのですが、次に、これもやはり横山君が問題にして詳しく聞いております人格なき社団の問題ですが、なるべく重複を避けたいと思って、横山君の聞いた速記録が来ておればと思って調べてみましたが、まだ私の手元へ会議録が回っておりませんので、あるいは重複するかと思うのですが、まず法文でお尋ねするのですが、五条の三項に「前二項の規定は、人格のない社団等について、これを準用する。」こうあるのですが、前二項、つまり一項と二項を準用する、こういうのですが、二項の準用はわかりますが、一項の準用はどういうことを準用するというのでございますか。
そうすると、この準用は、法人の所得で収益事業から生じた所得以外の所得に対しては課さないということを準用しておる。この五条には、そのことは日本赤十字社とかなんとか法人を決定しておるわけですね。これら規定された特殊な法人の所得で、収益事業から生じた所得以外の所得に対しては法人税を課さない、こういうことになるので、これを人格なきものに適用するということになると、それはそういう解釈もできるかもしれませんが、日本赤十字社とか、法人が決定されている。そういう問題を、ここに左に掲げるというような書き方でなしに、収益事業から生じた所得以外というように、単にそのように書いてあれば、法人において準用ができるかと思うのです。ところが左に掲げる法人、この条
そうすると、人格のない社団または財団というものは、これは公益法人と限ったわけじゃないのですが、この五条三項で前二項を準用するということから、当然収益事業でなければ、法人税を課さないということになるのは、この準用関係から生まれてくるわけなんですね。
この収益事業ということは、さっき資料もいただきましたが、税法上、普通どのように定義づけられているのですか。
収益事業がこの施行規則できまっておるのですが、この施行規則は、この関係で今度何か改廃されるお考えがありますか。
けさそうしたことに対する簡単な資料をちょうだいいたしましたが、この資料だけでは、やはり疑問が相当浮んでくるようでございます。そこで政令案ですね。これは大体できておるのではないかと思うのですが、少くともほかにも政令がたくさん関係があるわけなんですが、この人格のない社団に対する今の収益事業の範囲等の政令に当るものを、明日でも出していただけないでしょうか。
そこで、この人格のない社団あるいは財団、これを今度課税するという考え方ですが、これはどういう考え方から出発したのかといろいろ私も考えてみたのですが、結局大蔵省の考え方は、この人格のない社団または財団が現在実存しておるということ、これはだれも争わない問題だと思います。そしてこの社団または財団で収益があったとする。その収益が個々の会員と申しますか、何かにすぐ帰属すれば、これは実質課税の原則か、あるいは何らかの方法で個人の所得として、対象として課税ができる。ところがこういう経済行為をする団体が、配当という形か何らかの形でやらずに、保留して事業の継続をやっておると、現行のままでは、個人の所得税にもならない、法人税にもならないということから、
ただ単に、それならこれは結局個人に帰属していくと思うのですが、利益にしろ何にしろ、何か出てきたら、その個人に帰属するものを実質課税の原則か何かでやっていけば、あるいは実質課税の原則を引っぱり出さなくったって、直接所得になったというときに捕捉すればいいのではないか。ただ私は、問題は分配せずに、一つの法人でもない個人でもないものが保留して経済行為をやっていることに対する課税ということが、やはり問題になってくるんじゃないか、こういうように理解するのですが、そういうことは大した問題ではなくて課税するということになると、やはり相当問題になってくるじゃないかと思います。
そういうお考えは、結局法人ではないが、事実上法人と同様な経済行為をしておるんだ、個人に分配する前に、その一つの財団あるいは社団としての利益に、ちょうど法人税をかけるようにかけなければならないという事実の問題、そういう社団あるいは財団というものが現存して、法人同様の経済行為をしておるということから、他の法人との関係上、当然かけなくてはならぬ、分配されようがされまいが。分配した場合には一つの配当所得として、さらにその次の段階で課税するのだということもありましょうが、とにかく法人格はないが、他の法人と同様の機能を営んでおる一つの団体だ、そういう見地から法人とみなすということになった、こう理解していいわけですか。
私は、この問題をあまり深く検討もしていないし、実際のことも存じません。昨日公聴会があって、何とかいう方がいろいろ御意見をお述べになったが、所用があって十分御意見を聞くことができなかったので、また後日よく調べてさらにお尋ねしたいと思います。 次に、ちょっと簡単なことですが、今度配当控除を二〇%になさった。この二〇%を決定された理由はどこにあるのでございますか。
二割にしたということが、幾らか法人擬制説を薄めたというか、実情に合うようにしたというか、われわれのような実在説を主張する者からいえば、幾らかその方へ前進してもらえた、こうとれると思うのです。しかし私は、これはそうではないと思う。決してあなた方が前進されて二割になさったのじゃない、こう判断せざるを得ない。それはなぜかというと、現在の三割というのは、五分の特別追加の分は、この三月末でたしか切れると思うんですが、二割五分が本法の控除額ですが、これをきめたときの算出方法、つまり最高税率とそれから法人税率、そうしてそれを引いたもの幾らという一元一次の方程式で出してくると、大体二割五分に以前はなるはずです。今度の税率でやってみると、ぴったり二割
二割を算出せられた基礎なんというものをあまり厳密に言ったってしょうがないと思うんですが、まあ一千万円以上一割にせられたということは、大へん前進ですが、これは結局法人擬制説というものが、大蔵大臣のおっしゃるように、理論上正しいなどということはもう言えなくなったということを示しておるのじゃないか、こうわれわれは考えるのです。この前池田大蔵大臣が見えているときに、擬制説に立って計算してみると、資産税所得の者でも、少いものほどよけい税金を納めることになるのだということを申し上げたところが、お前の言うことは数字を検討してみなければ何んとも言えないというような御答弁があったのです。これは大蔵大臣からの御答弁を求めてもいいと思うのですが、どっちか
もちろん配当控除というものを正確に擬制説に立ってやろうとすれば、それぞれの所得階層別に実効税率を出して、そして控除を一々きめていかないとこれはできないと思うのです。ところが実際問題としてそんなことはできないから、勢い今のような二割にして、あるいは千万円以上を一割とするか、零にするか、五分にするかというやり方をとらざるを得ないと思う。法人擬制説に立脚する以上、私が申し上げる少額の資産所得ほど税額は重いという結論は当然出てきて、しようのない問題だと思う。それは一々実効税率によって控除率をきめ、取り過ぎの分は一々返していくということをやれば、そんな問題は起りません。しかし二割控除とか、あるいは幾ら以上は五分にするとかなんとかいうやり方をす
この問題は、主税局長をあまり追及しても、同じような御答弁になると思いますのでやめます。 次に、重要物産の免税点について、従来の簡単な法律が今度は相当長い条文に改められておりますが、この変更の主要点を御説明願いたい。
社会党のわれわれは、こういう重要物産の免税を認めないという立場に立っておりますが、それはただいま主税局長もおっしゃったように、もうかるものへ一種の恩典を与えるのであって、もうからなければ何のありがたみもない、危険なことをかりに企業がやっても、それがうまくいかないで、二年たっても三年たっても赤字だというものには何ら恩典はない。最初やるときは危険だったか知らぬが、実際やってみれば大へんもうかったというようなものだけがこういう免税という大きな恩典を受けるということは、実におかしい。もしそういう制度を考えるならば、反対に一定の利益が生まれるまで補助金を出すとかいうやり方の方がほんとうじゃないかというような考えで、否定する立場に立っております
それで、これは勉強の意味で聞くのですが、トランジスター・ラジオの話が出ましたから、施行規則を調べてみましたのですが、われわれの科学知識では、どれがトランジスターをやるに当って免税を受ける重要物産の範囲に入るか入らないか、これを見るとさっぱりわからないのですが、これのどれによって入っておるのですか。
これもかなり重要な問題ですから、政令も現在の施行規則の第二条を取りかえるのが当然のことですが、これも一つ早く委員会にお示し願いたいと思います。 それでは私はこれで終ります。
西野さん、寺尾さんにお尋ねいたしますが、いろいろ重要な問題もありまして、ただいま有馬君も申しました、金融問題と関連したこともあるかと思いますが、時間がありませんことと、またあなた方とこの席で議論するということもよろしくないと思いますから、ほんの簡単なことをお尋ねいたしますが、実は特別償却の点は、社会党の案においては、現行のまま据え置くということになっておるのです。これは党内にもいろいろ意見もありますが、その点においては、おそらく西野さんも、社会党はなかなかいい、こういうことになるだろうと思います。これについて詳しく社会党の案を申し上げるいとまもありません。特別償却とおっしゃったのですが、この減価償却の問題は、もちろん特別な産業におけ