そういう操作のできる余裕資金と申しますか、その資金量はどのくらいあるわけなんですか。
そういう操作のできる余裕資金と申しますか、その資金量はどのくらいあるわけなんですか。
まだきめられているわけでもないし、また意見としては、そういう金融政策は日本銀行を通じてやるべきだという一種の反対論かもしれませんが、そうした意見もあるということで、われわれとしても、これは相当問題なことだと思いますが、考慮のうちに入っておるかどうか知りませんが、二百億の余裕がある、金融債なんかの引き受ける予定であった分が未発行になっておるから、余裕ができておるのだ、こういうような記事が新聞に出ておるわけなんであります。そうしたことを考えますと、二百億の余裕があれば、先ほども預託の問題が出たわけなんですが、預託金については、私も相当これは問題だと思うのです。国会の決議があるから差しつかえないのだという意見もありますが、会計法というか何
余裕金の出た理由が金融債の発行等をおもな原因にしておるというと、二カ月、三カ月というような短期の金融債でもないでしょうし、これを短期に限定する必要はないと思うのです。従って、そういう議論は成り立たないのではないか。結局預金部は大銀行、市中銀行の金融緩和だけ考えて、中小金融機関の逼迫に対して、今の資金量で非常に不十分だということは理財局長もよく御承知だと思う。それに対する考え方が足りない結果、そういう理屈をつけて、市中銀行の金融債を買おうということになるのだと私は思う。これは考え方を変えてもらわなければ話になりませんが、そういう点は、やはり十分に考慮して措置を講じていただきたいと思う。原則としては、金融政策は日本銀行かやるのが当りまえ
そういう話が出ると一言つけ加えておきますが、私は何も預金部をあずかっているわけじゃないから、あなたがそういうふうに言われるのですと、ああそうですがと引き下らざるを得ないわけです。しかしさっき言いましたように、中小企業の金融が非常に逼迫しておるということを、もう少しよく考えてやっていただきたい。預金部の資金の運用についても、一時的な問題にいたしましても、中小企業はどうかということをまずまつ先に考えて、その方に対する措置を先に考えてやっていただきたいということを、重ねて申し上げて終ります。 次に主税局長にお尋ねいたしますが、租税特別措置法の中に、期限のあるのがいろいろあるわけなのですが、この十二月末で期限のくるものはどんなものがある
十二月末で期限が来て、もう日にちも幾らもありませんが、今日の住宅事情から考えましても、また最近しばしば新潟あるいは大館でしたか、各地で大火があったということから考えまして、この期限を延長するということには、おそらくだれも異論がないのじゃないか、延長してやるべきことだということになると思うのです。税制調査会の関係もありますが、大蔵省としては、この期限がきましてどういう措置をおとりになる御腹案か、お示しを願いたいと思います。
通常国会もすぐ始まるのですが、年末を控えて、あるいはお言葉のように延長の法律が直ちに可決されるかどうかわかりませんが、そうなると、もし一月に回るということになると、登記がおくれるということの関係で救済ができるということですか。それとも一月一日にさかのぼってこれをやるという法律が可能であるかどうか。この二点、いずれを選ばれることになるか、明らかにしていただきたいと思います。
いろいろ問題もあるでしょうが、大きな邸宅とか、あるいは別荘とかなんというものを無理にそんなことをする必要もないということになるでしょうが、われわれも、通常国会になって冒頭にかけられるならば、これをすみやかに審議して、なるべく年内にちゃんとしたい、こう考えておりますが、万一そういうことができないということもありますので、関係方面との連絡も十分にしておいて、一般国民が困らないように、抜かりのないように御措置をお願いしておきます。
ただいま議題となりました昭和三十一年の年末の賞与等に対する所得税の臨時特例に関する法律案につきまして、その趣旨と内容について御説明申し上げます。 わが国の家庭生活の習慣は、冬季におきましては各種経費のかさむ事情にあり、特に年末、年始にはこの点著しいのでありまして、これを考慮され、年末手当が支給されておりますが、いろいろの事情から十分な金額が支給されておりません。他方、従来勤労者の税負担率が重いという声はちまたに満ちあふれ、その軽減の必要あることは今さら申すまでもないことと存じます。 そのため、全日本の給与所得者は声を大にしまして、年末手当の実質的向上を叫び続けて参りました。すでに今日まで数回にわたってこの種法案が提案されて参
衆議院においては昨日提案理由の説明をいたして、ただいまこの質疑を行うということになっている次第でございます。
今までいろいろ質問してきたのでありますが、おもに法律論で、不可抗力による場合に利子を取るのが適当か適当でないかという点でございましたが、それでは一つ具体的に第二条について、政府の考え方をお尋ねしたいと思います。この第二条の冒頭に「政令で定める地域内に住所を有する米穀の生産者」とありますが、その政令で定める地域というのは、おそらく災害程度のことを問題にしているのではないかと思いますが、どの程度の災害について、この政令に定められる地域になるのでございましょうか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
ちょっと聞き漏らしたのですが、最後の属さないというのはどういうことですか。
そうしますと、一応郡単位で二割以上のところ、こうきめるのだが、しかし二割以上にならなくても、隣の郡が二割以上であって、そうしてその当該郡は二割以上にならないが、そこに隣接して三割以上の町村があれば、その町村も指定の対象になる、こういう意味なんですか。
もし隣接していないときはどうなるのですか。
指定をいたさないのですか。
災害が起ってから、隣の関係でいいことになったり、悪くなったりするのはどういう理由ですか。
非常に不公平が起るが、それもしょうがないという御説明かと思うのですが、郡を基準に考える。市はまた市として考えられるわけなんですか。市と郡は別になるのですか。
小さな市はどうなるのですか。大きなとか小さなとかいうことはどこで区別できるのですか。ただあなたの方で、大きいと見たというだけなのですか。市の大小なんというものは、どういうところでやられるわけですか。
準じてという意味は、結局市は市でやはり三割以上なら適用する、こういうことなんですね。それとも三割以上でも適用しない市があるのですか。
だから郡単位という御説明ですが、市及び郡単位、こう理解していいわけですね。そうして新市域の場合に、その新しく合併せられた旧町村は郡の方へくっつけても考える、こういう趣旨だ、こう理解してよろしゅうございますか。
今度は次の政令ですが、三十一年度の冷害及びその他で政令で定める災害、こうあるのですが、これはどういう災害を考えているのですか。