ところが弁護士は、何も税理士の登録をしなくても、同じ税理士の業務を行うことができる、こうなっておるのですが、しろうと考えから言うと、公認会計士は弁護士よりもまだこういうことには明るいんじゃないか、こうも考えられるのですが、そうすれば、弁護士と公認会計士との取扱いが不公平なように考えるのですが、弁護士についてこういうことを認められたときに、公認会計士についてなぜ認められなかったか。弁護士法において税理士の業務を行うことができるという規定を置いたと同時に、公認会計士法のときに、そのことをなぜやらなかったかということが、ちょっとしろうとではわかりにくいのですが……。
