ただいまの御説明で、これは一時的のものだという話なんですが、今度の通常国会かなんかではっきりした財源を出す、こういうことなんですが、そういう一時的なことなら一時借入金で処理ができることではないのでしょうか。
ただいまの御説明で、これは一時的のものだという話なんですが、今度の通常国会かなんかではっきりした財源を出す、こういうことなんですが、そういう一時的なことなら一時借入金で処理ができることではないのでしょうか。
ただいまの御説明は、ただ便宜論からこれができておるのだということになってしまうと思う。そういう意味からいえば、この補正予算でも借入金で歳入を見積るということでなしに、なぜ何か一般会計の補正をして、そうして同時に特別会計の方の歳入も上げるということになさらないのか。それをしないで、ただ便宜論で特別会計法なんかをいじっている、法律できめさえすればいいのだという考え方は、あまりに安易な、でたらめな考えだということにならざるを得ないと思う。またただいまの山手政務次官の御説明でもこの点に触れまして、別途予算で定めるところにより一般会計からこの会計に繰り入れることといたしますとともにと、こう御説明になった。この説明の通りになぜ一般会計でなさらな
そういたしますと、結局一般会計における処置というものは、まだ政府においては何らはっきりしたことがきまっていない、こういうことになるので、そうすると、今度の通常国会までにそれはきまるかきまらぬかやはりわからぬということになる。そうすると結局この特別会計は、財源措置は借入金でやってしまったということにならないともいえない。腹の中では一般会計でやりたいとこう考えておるだけだということになってしまう。そういうことは、交付税のような性質のものに対して非常にいいかげんなやり方というさっきの言い方は、一向打ち消されないと思う。はっきり一般会計の措置をきめてやるのが当然だ。もちろん年末が差し迫ってどうにもならない、そんなことを言っておったら年末地方
政府のそういうお考えは、こう考えておるのだということで大へんけっこうだと思うのですが、少くとも特別会計法をこういうように改正して、そうして財源措置は借入金——一時借入金でなしに、一時借入金は財源措置ということにならぬでしょうが、長期借り入れということにすると、結局この借入金は、このままでいくと今年度内で償還するということもない。いろいろな問題が起ってくると思うのです。そういうことのないようにする考えだからいいじゃないかという御説明に結論は落ちつくわけなんです。わけのわからぬ措置を一応するのだけれども、まあしかし腹の中ではうまく考えているから了承してくれという国会への提案だと考えるのですが、そんなことではわれわれも賛成はしかねる、はっ
健全財政を貫くために、借入金というようなことはいかぬと、こうわれわれは言っておるので、あなたは健全財政を貫くために借入金でやりますというのは、これはどうもおかしな話で、健全財政を貫くためにこそ、はっきりと一般会計で処置せられてやるべきであって、借入金でやります。これは来年になっても、借入金はそのまま置いておいて財政上いいと思いますが、こういうやり方は不健全な財政を始めることになると思います。健全財政を貫くためにこそ、こうしたものははっきりとした財源をもって措置せらるべきである、こうわれわれは考えておる。何も私は、今交付税を二十何%にしろとかいう論議をここでしょうとは思いません。それは他の委員会や、あるいは他の委員に譲りたいと思ってお
押問答したって、結局うまくやりますからよろしくということにしかならないので、これ以上はやめますが、これを見ますと、結局補正予算の関係を見ますと、財源措置としては、借入金が百六十億上っておる。一方予覚総則では、同時に一時借入金の方も百六十億ふやされておる。これは二またかけていらっしゃる、こう考えるのですが、もし百六十億の借入金をなさるなら、一時借入金の方を百六十億ふやす必要はないようにも思うのですが、これはごく技術的な問題ですが、いかがですか。
それから補正予算の方を見ますと、借入金は資金運用部より借り入れる収入である、こういう御説明なんですが、この説明通りに、この百六十億を資金運用部から借り入れられる御方針なんですか。
しかし予算書の説明にははっきりと、この一財源に充てるため資金運用部より借り入れる収入である。」こういう御説明がはっきり書いてあります。これに国庫余裕金なんということは全然書いてないのです。これはどういうわけなんですか。
そうすると予算は歳入を上げ、歳出を出さなければならぬから、従って事実は使わないが、資金運用部より借りることにして歳入の格好をつける、こういう御趣旨なんですか。
結局問題はもとに戻るのですが、そういう彌縫策ばかり講じていらっしゃるのが、この法律案にしろ、補正予算だと思うのです。これは法規課長や主計局の次長さんに文句を言ったってしょうがない。政務次官の方に言わなければならぬのですが、こんな彌縫策ばかりはおやめになっていただきたい。せんだっての食糧特別会計の問題でも、そういう一時借入金はもうすでに突破しておるんだがというはなはだ苦しい法規課長の御答弁だったのですが、決して私はあの答弁が正当な答弁だとは思いません。やむを得ず、遺憾ながらやったことだと解釈いたしておりますが、どうも政府は、こういう政治的な責任を全然お考えになっておられない。国会を事実上軽視していらっしゃる。そうしてやって、あとせっぱ
まずい手段でないと言われる。私はこれでやめようかと思ったのですが、まずい手段でないと言われると、やっぱり繰り返して言わなければならぬ。なぜ臨時国会を早く開いて、こんないいかげんなことをせずに済むようになさらぬか。通常国会であれほど論議されて、地方財政の窮乏がわかり切っておりながらやらないでいて、そうして今日年末が差し迫って、借入金というきわめて不健全な方法をやむを得ざる方法としてとらざるを得ない、そういう政治的な責任をどうお考えになるか、正しいやり方だと言われると、いやでも押し問答を繰り返さなければならぬ。いかがですか。
これは結局山手政務次官にしろ、一萬田大蔵大臣にしろ、鳩山総理大臣にしろ、僕は良心の問題だと思うのです。ここで論議してもしようがない。良心がなくては幾ら言っても話にならないから、この程度で私はやめておきます。
ただいまの井上委員の御質問に関連してお尋ねしますが、さっきから問題になっておりました農林中金の立てかえ払いというものはどういう性質のものになるわけですか。この食管特別会計法の関係で、一時借入金とか、そういう性質のものになるものですか、どうですか。勝手に農林中金が立てかえ払いをしておって、政府の知ったことではないということになるのかどうか、その点の性質をはっきりさせていただきたいと思います。
法律上の借入金でも何でもないということになると、金利を払うというのはどういうわけですか。農林中金が実際問題として立てかえ払いをするということが起るでしょう。農林中金が、政府から金が来ないのに払うということは現実にあるでしょうが、それに対して、借入金でないにもかかわらず政府が金利を払うというのはどういう理由なんです。
法規課長の方へお尋ねするのですが、事実のことはわかっているのです。かりに払っている、しかしそれは借入金でも何でもない。金融機関で払うのだから、金利を払うのは当りまえだということは、普通の経済問題ならそうでしょうが、法律で動かなければならない政府が、借入金でも何でもないものに金利を払うということが私にはわからない。払うとすれば予算のどこから払っているか、その点を法規課長の方から、事実問題でなしに、法律的な根拠をお尋ねするわけです。
それは金利という意味ではなしに、支払いをさせる仕事をしてもらうので、その手数料的なものだという解釈のように受け取ったのですが、そうなんですか。
法律学者でないので、僕らにはわかりにくいのですが、そうすると限度額なんというものを作った趣旨から考えると、その限度額との関係はどうなるか。こんなことが勝手にできるなら、限度額というものは作らなくても一向差しつかえないように思うのです。
例外的だと言われておるのですが、政府は法律に違反したことを勝手にやっていいか悪いか。例外だ。それは緊急避難のようなものかもしれませんが、これは法規課長から明確な御答弁をお願いしたいのですけれども、事実問題は聞く必要がない、わかっている。限度額をちゃんと法律で定めておいて、それを無視したことが平気で行われている。ただ異例の処置だ、異例の処置だでは、これは済まないのじゃないか。少くとも政府としては、こういう異例の処置をとらざるを得なかったら、それに対する責任は当然負わなければならぬと思う。幾ら異例の処置だといったって、限度額を一応定めておる以上、それを越えてそんなことができるはずはない、こうしろうとは考える。法律家として、それは妥当な処
その問題はやめにしまして、年度末の食糧証券は、三十年度末には大体どれくらいになるお見込みですか。そして、昨年度、一昨年度と比較して、どれくらいの増加になるか、減少になるか、推定額はわかりませんか。
約千億ふえるのですね。