自主的にやればそれでいいんだということです。もちろんそういうことをねらっていらっしゃると思いますが、しかし法律そのものは、自主的のことをねらっておるわけじゃない、強制をねらっておる。ただ、ま大蔵大臣は一割程度とおっしゃったのですか、この法律案そのものにいろいろな預金の種類もあるということで、あるいは一割になるかしれません、大蔵大臣のおっしゃった趣旨はどこにあるか存じませんが、この法律案を見ますと、百分の二十をこえてはならない、大蔵大臣が命令する範囲は、増加額の百分の二十をこえてはならない、こうあるわけですが、一割とおっしゃるのは、百分の二十をこえてはならない、百分の十くらいしかやらないんだという構想なんですか。
