刑事局長にお尋ねいたしますが、先ほど法規課長の御答弁がありましたが、法規課長の方か刑事局長の方かにお尋ねいたしますが、造船疑獄のリベートのような問題ですが、これはもちろん資金の融通を受ける間接補助事業として、この法律の適用を受けるのですが、十億の船を注文して、実際はその船は九億しかかからないというので、これは仮定ですが、一億リベートを船会社が造船会社からもらったという場合には、これは法律で二十九条か三十条かどちらか知りませんが、どちらかで処罰されるものか、処罰されるとすれば、二十九条か三十条がどちらか御答弁願いたい。
