日本の国産車があまりできないということは、結局価格が高過ぎるのだと思うのです。それは自動車に乗る人の好みとかなんとかいろいろあるとは思うのですが、まだ日本では乗用車なんか普及していない。そうりっぱな形でなくても、安くてうまく走りさえすればいいということで、安いものができれば、需要は相当出てくるのじゃないか、こう考えるのですが、通産省では何か統一した値段の安い自動車を作らせるというような方針でもありますか。
日本の国産車があまりできないということは、結局価格が高過ぎるのだと思うのです。それは自動車に乗る人の好みとかなんとかいろいろあるとは思うのですが、まだ日本では乗用車なんか普及していない。そうりっぱな形でなくても、安くてうまく走りさえすればいいということで、安いものができれば、需要は相当出てくるのじゃないか、こう考えるのですが、通産省では何か統一した値段の安い自動車を作らせるというような方針でもありますか。
ただ一点だけ参考までにお尋ねしておきますが、現在日本でバスとかトラックは大体国産でやられておるときに、乗用車だけは外車、これはどういう関係でこんなことになっておるのか、バス、トラックができることなら、乗用車もできるのじゃないか、これはしろうと考えであまり単純過ぎるかもしれませんが、そういう感じがいたしますが、その理由をお教え願いたい。
ちょっと資料の追加をお願いしたい。ただいま井上さんの資料のうちFOB価格とCIF価格と、それからこちらの市場の卸売価格、小売価格の中心的なもの、この二十六年以降の変遷をお知らせ願いたい。
政府及び修正案の提出者にお尋ねいたしますが、せんだって春日君でしたか、横山君でしたか、今度の減税について、これは政府案についてですが、たとえば二十万円月収の者について、夫婦及び子供三人では四千六百八十七円という月当りの減税になる。一方月収二万円程度では、百四十一円の減税にしかならないという点から質問があったのです。それに対して藤枝政務次官は、絶対額を比較すべきではなくて、率を考えるべきだ、こういうような御答弁があったのですが、絶対額を比較するというのも、結局率の問題に返ってくるのです。こういう高額所得の減税が絶対額として多いということは、また率の点からいえば、減税率がもう少し低くてもよいのじゃないかという考え方に同時になると思うので
これは結局考え方の相違になってくると思うのです。しかしその考え方の相違が大事なのであって、今日の社会保障も十分に行われてない時代に、減税だ、減税だといって、高額所得者も減税するというのではなくして、低額所得者には減税するが、高額所得者には減税はしないという考え方も当然生まれてくる考え方だと私は思う。これを積極的にそうしないで、高額所得者も相当税負担はあるのだから、これはこの際減税するのがいいのだというのも、結局現状に対する考え方の問題だとは思いますが、現在のこうした世相から考えまして、高額所得者は、その高額所得者の線の引きようだとは患いますが、やはり相当な税負担はしていただいて、その金で社会保障をもっと充実するとか、あるいは低額所得
なるほど高額所得者の所得金額全体から、これを減税しないということにしても税収入は大した差はないということになるかと思うのです。結局現在低額所得者に対する税金が圧倒的に多いからそういうことになるのだと思うのですが、これは税収がどうだということよりも、重大な考え方の問題だと思うのです。単に税収があまり増収にならないのだというのでなくて、高額所得者にはこういう時代にこそ税金をよけいに負担してもらって、社会保障その他に使うのだという考え方が私は重要な問題だと思う。単に税収がどうだということでこれを否定する考え方にはなり得ない、こう考えるのですが、やはり税収問題というようなことでそういう考え方は否定されるわけなんですか、重ねてお尋ねいたします
百二十万円以上の者の税率は変えてないという御説明でございましたが、それ以下が変えられておる結果、百二十万円以上の人の税金も当然下ってくる。百二十万円以上の税率を高くしておるというなら、それ以下で下げられた分の相殺が行われて、あるいは税金は高くなるということになるかもしれませんが、百二十万円以上の税率は据え置きにしておいて下を下げる。超旭累進ですから、結局百二十万円以上の所得者も税金は下ってくるのだ、こう思うのですが、いかがでしょう。
そういたしますと、四百万円以下の方は、住民税を合算するとやはり相当減るということになるわけですか。
これは重大な考え方の問題だと思うのですが、結局考え方を変えるか変えぬかの問題になりますから、このくらいにしておきます。 ちょっと政府の方にお尋ねしますが、このいただいている資料の社会保険料の見込みですが、この見込みは、百二十万円以下は一・四%というような例があがっているのですが、先日横山委員が、公社の例か何かの例を引いて質問いたしておりましたが、この資料の注にあるパーセントの見込みは、総平均と申しますか、何と申しますか、一般的に社会保険料はこの程度だということに間違いないのですか。これではなかなか一万五千円に社会保険料のなる層はないように思うのです。ところが渡辺さん自身の例でいくと、一万五千円になっているということになると、この
そういたしますと、正確なものは、この所得税法を審議している間には出てこないということになるわけですか。
それでは、この間春日君が質問いたしておりました配当所得の百二十二万円までは無税になるはずだというのですが、あの計算の結果はどうなりましたか。
百二十二万円というのは、われわれの計算でも出てきたのですが、非公式なお話しでしたが、渡辺さんが一昨日でしたか、その前の委員会かのあとで、百二十二万円が無税になるというのは、実際はそんなことはないんだというようなお話しがあったのですが、これはどういう意味だったのでしょうか。そのとき、ひまがあればもう少しお聞きしたかったのですが、実際はそんなことはない、計算上で百二十二万円の何は無税になるんだというふうに聞いたのですが、これはどういう意味ですか。
実は私いろいろ計算してみたのですが、計算した資料をふろしき包みの中に入れておると思ったら、入っていなかったので困るのですが、なるほどそういう問題はあります。ありますが、それは配当所得が上積みの三〇%、あるいはそれを越した場合にそういうことになるわけなんですが、今年の修正案が三%、税額控除ということをやっている以上、上積みが三〇%を越さない場合には、減税にこれははっきり影響してくるわけなんです。私の計算した一例は、数字は忘れたんですが、夫婦、子供三人の場合に、配当所得が相当あるという人を計算すると、給与所得では千五十円になるのですが、ところが配当が相当ある人が、これを上積みして計算してみても、三〇%控除の結果千円にしかならない。そうい
法人擬制説とか、むずかしいもっともらしい意見、考え方が出ておるのですが、しかし現行の税法はそれを貫いていないと思う。やはりちゃんぽんにした妥協した税法になっておるように思うのですが、いかがですか。
この問題については、あまり擬制説とかなんとかいうものをやりとりしようとは思いません。しかし、これは国民の一般投票でもしてみたら、おそらくとんでもないやり方だということになると思うのです。大部分のものは、こんな税額控除があるということは知りません。そして株式に投資する人も、法人税で何パーセント取られているからどうかというようなことを計算してやっている者はいないわけです。配当が幾らあるか、自分で投資して幾ら利回りがあるかということだけしか考えていないわけでございます。法人税で先取りせられておるということは、投資の場合の考慮の中にも全然入っていないと私は思います。従って一般の国民は、こういう税額控除というものは非常に不当だ。所得の多い者に
ちょっとはっきりしなかったのですが、突き詰めて簡単にいえば、一万円に上げることによって、税金を幾らか軽くしてやろうという考え方でやったのだというように聞き取れたりですが、そうですが。
これは政府の渡辺さんの方にお尋ねするのですが、これは私の税法の理解が間違っているのかもしれませんが、少額の人は、むしろはっきりさせて税額控除を受けた方が有利なんです。一万円を集めて十万円になりましても、一方の給料所得なんかがあまり多くない人は、やはり三〇%の税額控除を受けた方が税金は軽くなるはずだ、このように私は考えるのですが、いかがですか。
ただいま源泉課税を返してやっているというお話ですが、それもありますが、今度の修正案が通ると三〇%という税額控除が大きく響く層が多いと思うのです。単に源泉課税を返してもらうだけじゃないと思うのです。
そういたしますと、前尾さんのおっしゃる小さなところは取らないようにするということは、反対にそういう人が取られることになって、高額所得者だけがいいことをするという格好に結論はなるのじゃないか、ねらっておられる線と反対の方向にいくのじゃないですか。
それは大蔵省の立場では、法律がそうなっておりますから、そういうことになるのが当然だと思います。前尾さんがこういうことを考えた理由は、そうでないわけなんです。そこが変だということをお尋ねしておる。前尾さんにこれはお尋ねするのです。