今の赤字の問題ですが、既定財政計画を二十九年度は是正された、これは百四十九億のお話だと思うのですが、あの百四十九億というものは二十九年度の財政計画をお立てになる場合に、従来の二十八年度あるいは二十七年度のやり方では、それは漏れたはずのものを今度は入れたのだ、二十九年度だけの金額だ、こういうふうに解釈するのですが、これが二十八年度、二十七年度、また二十六年度というように、過去における算定の仕方の不足分を百四十九億の中に入れているという意味でございますか、どちらでございますか。
今の赤字の問題ですが、既定財政計画を二十九年度は是正された、これは百四十九億のお話だと思うのですが、あの百四十九億というものは二十九年度の財政計画をお立てになる場合に、従来の二十八年度あるいは二十七年度のやり方では、それは漏れたはずのものを今度は入れたのだ、二十九年度だけの金額だ、こういうふうに解釈するのですが、これが二十八年度、二十七年度、また二十六年度というように、過去における算定の仕方の不足分を百四十九億の中に入れているという意味でございますか、どちらでございますか。
そういたしますと、従来の平衡交付金制度ということから考えますと、二十九年度より前のそういう算入漏れというものは、やはり地方財政の赤字の原因に大いになつているということが言われるのではないかと思う。平衡交付金という制度から考えると、この点については政府の責任が大いにあるのではないか、赤字の具体的な原因についてはあるいは市長のやり方が悪いとか、県知事のやり方が悪いという個々の問題はあるでしようが、制度自体から見ると、その点に算定の誤りの政府の責任というものが大いにあるということを言わざるを得ぬのじやないか、こう思いますが、いかがでしようか。
だから、そういう個々の責任もあるでしようが、政府の計画上の誤りという問題があるわけですから、過去の赤字の処理、再建整備ということに対しては、単に地方の赤字のしりぬぐいをしてやるのだ、お前たちがいいかげんなことをしたからこんなことになつたのだから、今後一応金を貸してやるから償却しろというだけでなしに、政府の責任としてこの赤字の処理をするという考え方が、相当なければならないのではないかと思いますが、いかがですか。
ちよつと佐々木さんにお尋ね申上げます。今全国の銀行が地方公共団体に融資している中には公債の形でもあるでありましようが、総体幾らあつて、そのうちでこげついておると推定される金額はどのくらいあるか。おわかりになりますか。
こげつきという言葉を使つたから悪いでしようが、実際今給料を払えないというところはどつちかといえばこげつき――銀行からも相当借りておつて、それがこげつきであるかどうかしれぬが、短期が実は長期にかわつて来ておるというのが多いように、自分のところの状態から見ると思うわけです。はつきりした数字としては出されないでしようが、営業局長としての達観で四百八十六億のうちどれくらい長期化したのがあるか、達観程度の、責任をお持ちにならぬ程度の数字はおわかりになりませんか。
先ほど森永主計局長は、二十九年度の財政計画はきちんとできておる、こういうようなお話ですがほんとうは二十九年度の地方財政計画の根本的な欠陥は、今までの赤字の累積の影響というものを全然見ずに計画が立てられてある、その処理というものを考えずに計画ができておるというところに、根本的の欠陥があるのではないか。もちろん警察費の算定の誤りとかいろいろなものもありましようが、今までの数年間の赤字の累積、これが地方財政に及ぼす影響というものを全然考慮せずに、触れずに三十九年度の財政計画が立てられておるということが、大きな原因ではないかと思うのですが、そういう点、大蔵省はやはりあんなものは別問題だというお考えでいらつしやいますか。
ただいまの加藤さんの御質問なり、また大蔵大臣の答弁を聞いていますと、実は私はこの国会で初めて地方行政委員会を受持つたので、しろうとであるいは見当違いな感じかもしれませんが、どうも大蔵大臣は非常に再建整備に消極的であつて、そうして加藤さんのお話は反対に哀願せられるような態度なんです。私初めて地方行政を受持つて説明を聞いてみますと、昭和二十九年度の財政計画といたしましても、塚田大臣の説明でも地方財政の赤字の原因は、従来必要経費の算入漏れがあつたのだ、それを二十九年度は百四十九億あげたんだ、この赤字の原因の一つはここにあつたのだ、こういう御説明がありましたし、また吉田総理大臣名での国会の報告書を見ますと、やはりこの問題に触れておられるので
村松さんにお尋ねしますが、あなたが講習を受けてお帰りになつたときの勤務地はどこなんですか。
講習を受けてお帰りになりまして、あなたどういう地位の方か存じませんが、上司にこうした——まあこの問題はいかに詭弁を弄しましても、憲法違反という問題を含んでいることですが、上司に報告をされたかどうか。その点をお尋ねします。
さつきの御説明で、まだそういう事例にぶつかつていないというようなお話だつたんですが、報告をされたのだが、結局そういうことをしてはいかぬ、大阪や名古屋の本部長さんのような御注意を受けられなかつたと思うのですが、その報告をさらに県の隊長を通じて県の公安委員会に報告するというようなことが行われたかどうか。公安委員会でこういう講習が行われているという事実を知つているかどうか。あなたの方でおわかりになればお答えを願いたい。
別に注意をお受けになつたことはないのですか。法律を犯してはいかぬという条件はついているようですが、それについて何かこういうことをおやりになる上の注意のようなことは、上司からあるいは公安委員会からあつたかなかつたか明らかにしていただきたい。
関連——今の四十五日という御説明ですが、九十条に、処分を受けた後三十日以内とあるのですが、この処分を受けた後という意味は、十五日以内に、前の四十九条で説明書の交付を受けたということから、四十五日というのが出て来るのですか。もしそうだとすると、説明書の交付を四十九条の二項で受けなかつた場合には、何日で審査請求の期限が切れることになるのですか。それと、今まではこういう十五日という期限がなかつたようですが、今までこうしたことで審査請求が一年後に何件くらいあつたとか、何年後に何件あつたとかいうような例があれば、御説明願いたいと思います。
修正案提出者の鍛冶さんにお尋ねいたしますが、先日の御説明で、こういう修正が出た理由はB案によるのだというのですが、考え方として住所については民法の規定と一致させるのだというようなお話だつたのですが、そうなんでしようか。私の聞き間違いなんですか、どうですか。
法律は私はあまりよく知らないのですが、民法の住所とは生活の本拠を言う、こういうことだと思うのですが、そういたしますと、民法と一致させるといつても、学生の生活の本拠は郷里にあるのだということは、民法にはつきり書いてあるわけではないのですが、生活の本拠は郷里にあるのだといりお考えはどういうところから出て来るわけですか。
学生が修学で東京なら東京に出て来ておるのだ、学校が済めばうちへ帰るのだ、こういうお考えなんですが、しかし大体学校が済めば就職で郷里に帰るということはむしろ少いのじやないかと思います。大部分の学生が必ず郷里に帰るときまつておるのではなくて、大部分は郷里に帰らないようにきまつているのじやないかと思うのですが、いかがですか。
その理論の立て方というのが私にはわからないのですが、結局、鍛冶さんの考え方からいつても、生活の本拠はどこにあるかということを判定するのが問題だと思うのです。しかし、学生は修学に来ておるのだから学校が済んだら帰るのだ、という理論の立て方というものはどういうわけなんですか。現在学生が住んで社会生活をしているところが将来かわるであろう、これは必ず郷里に帰るであろうという推定のもとに、そういう理論が立つのですか。
学生の修学が済んだら帰るだろうという推定は、むしろ実情に沿わない推定ではないでしようか。鍛冶さんはそういう御推定なんでしようか、一般的に言いまして、学校を出たら必ずどこかに就職する。失業すればうちへ帰ることもあり得るでしようが、大体の学生は親元には帰らない。東京に住むか大阪に住むかどこかわかりませんが、郷里でない方が原則じゃないでしようか。
将来のことは、だれだつて、どこへ行つて住むかなどということはわかりやしない。きよう東京に住んでおつても、また二、三日たてばどこへ行くかわからないので、現実のその人の生活の中心がどこにあるかということが問題じゃないかと思うのです。鍛冶さんの郷里にあるという前提は、これは民法と一致せるというお考えですが、私は、民法に一致させても、生活の本拠はどこにあるかという判断が問題になつて来ると思う。民法には必ず郷里にあるということが書いてあるわけではないし、昔のように住所は本籍地にあるということになつておれば、これは本籍地だということになるのですが、現在の民法は本籍地というようなことは書いてないと思うのですが、いかがですか、
居所と住所とは区別があるのだ、それで住所は郷里にあるのだという鍛冶さんの判断であるということに尽きてしまうように思うのですが、ところで、この点については、政府原案に対しても十分に鍛冶さん初め皆さんは政府にお尋ねにたつておる。それは、政府の原案は民法の生活の本拠なさすのかどうかという質問があつて、政府の答弁では、何も選挙権についての特別な住所な考えたのではないのだ、生活の本拠という考え方で、学生の生活は修学地に住所があるのだ、学生の生活の本拠は修学地にあるのだという答弁が、政府においてずつとなされておるわけですが、この点、塚田さんがまだお見えになつておりませんが、昨日でしたか一昨日でしたかの塚田さんの答弁は、ごくあいまいなんです。どち
もちろんこの住所の判断についてはいろいろな意見があると思うのです。また、あるからこそ、鍛冶さんの修正案も出て来たと思うのですが、しかし、政府原案に対する説明な読んでみますと、従来の学生生活の本拠というものに対する考え方がわかつておるということがはつきり言えるわけなんです。たとえば、金丸政府委員の答弁でも、「立法的にも、この際、現住地において市民生活な営んでおるならば、そこに生活の本拠があり、従つて住所があると推定していいのではないか」云々とありまして、政府の考えとしては、両方意見があつたのだが、まあ便宜的に片方取つたのだというのではなしに、学生の生活の本拠は修学地にあるのが原則だ、こう判断したのだという答弁になつておつて、生活の本拠