その点は私はまだ役人をやつた経験がないので、どういう慣習があるのかわからないのですが、そういう慣習があるとすれば大体おわかりになつておると思うのですが、こういうことは慣習上国家公安委員会の意見を聞いてやるので、いわゆる独立官庁で権限があるにしても、国家公安委員会の意見を聞かなければやれないことだ、それはこういう慣習上のことがあるということでもありましたら、どのようなことがあるのかお聞かせ願いたい。
その点は私はまだ役人をやつた経験がないので、どういう慣習があるのかわからないのですが、そういう慣習があるとすれば大体おわかりになつておると思うのですが、こういうことは慣習上国家公安委員会の意見を聞いてやるので、いわゆる独立官庁で権限があるにしても、国家公安委員会の意見を聞かなければやれないことだ、それはこういう慣習上のことがあるということでもありましたら、どのようなことがあるのかお聞かせ願いたい。
その重要なというのは、だれが判断するわけですか。聞く方の長官が判断してやるわけですか。
長官が権限としてやることについて聞くのですから、国家公安委員会の判断を聞けというのは、これは十四条で規定が出て来れは別ですが、出ない場合には、これは結局長官の判断によるほかしようがないと思いますが、いかがですか。
これはあまり聞いても押問答になるからやめますが、都道府県を指揮監督する、ここいうことになつておるのですが、これは今までの説明を聞きますと、都道府県の公安委員会を通じてやる、こういうようにお聞きしておるのですが、この場合長官は長官名で、または依命通牒というような形で指揮監督をお出しになるのですか。国家公安委員会名で出て行くのですか。
国家公安委員命名で出るような場合は予想されないのですか。
そうしてこれは必ず地方の公安委員会に対してのみであつて、地方の警察本部部長に対して出るということは法規的にないわけですか、それともただ常識としてそういうことはない、こういう意味ですか。
その法律解釈というその解釈せられる法律ですが、これは地方の警察は地方公安委員会が管理するということによる解釈なんですか、それともほかの条項による解釈によつてそういうことが行われるのですか。
それのみに限られておるわけですか。
正式なところこうおつしやつたのですが、警察庁長官が不正式にそういうことをおやりになることはないでしようか。
そうすると長官としてはそんなことはないという意味なんですか、補佐機関という意味をはつきりさせていただきたい。
それからさつきの北山君の聞いたことですが、二十三条の刑事部の一号、二号、号の問題、北山君は主として地方の警察に対する指揮監督という面で聞いたのですが、この一、二、三に限らず、これは何も地方の警察の指揮監督に限らず五条の二項の各号によつて行われるのたと思うのですが、たとえばそのうちの一の「刑事警察に関すること。」というのは具体的に五条の二項のどの号とどの号に当るものであるということ、犯罪予防及び保安警察ということについて一々具体的に、単に地方に対する指揮監督という意味ではなしに、職掌としての各号をあげていただきたい。
刑事警察に関することで、やはり教養のこともあるのですが、教養は警務部の三号に「警察教養及び監察」とあるのですが、刑事部もやはり教養を扱うわけですか。
それは犯罪の予防に関することについて各号おあげ願いたい。
保安警察について……
二十四条の「警衛及び警備警察に関すること。」これについてやはり各号。それと二号の「警ら及び交通警察に関すること……」。
さつき北山君かあげました例の中で、刑事部長名で各府県の隊長に、今まで選挙の取締りなんかの通達を出したのは連絡事項だという御説明だつたと聞きましたが、ああしたものが連絡事項として今後も刑事部長とかいう部長名で地方の本部長に対してこの警察法が成立した後においてもやはり出し得るものですか、出されるものですか。
さしつかえがあるかないかは別として、この警察法にもあるのですが、国家公安委員会及び各都道府県公安委員会は相互に緊密な連絡をとらなければならない、こういうことがあるのです。そうするとそうしたことはやはり公安委員会と公安委員会との連絡になるのが法律上むしろ正当な行き方ではないか、個々の刑事部長が連絡と称して相当問題が起ることをやりえる危険性が非常にある、その点いかがお考えですか。
私の言うのは、この警察法の法の精神から見て、法にちやんとそういうようなことも書いてあるし、その方が穏当ではないか、危険性かむしろなくて公安委員会と公安委員会の連絡としてやるべきか正当ではないかということに対する長官の御意見を聞いたわけなんです。長官はどつちでもいい、地方の公安委員会の希望もあろうからというようなお話なんですが、この法律のねらつているところは、やはりそうしたことを防ごうとしておるのではないかと思うのですがいかがですか。
国家公安委員というものは中央の委員会なんです。何も長官や警察庁の刑事部長に対して連絡をとらなければならないということはないと思います。地方がまた警察庁の刑事部長に対して連絡をとらなければ全国的に行きわたらないということはないと思う。やはり国家公安委員会に連絡をとれば国家公安委員会としての処理をなさるのたから一向さしつかえないのではないのですか。ただいまの長官の説明では納得が行かないのです。
事柄の性質ということになりますと、ごく単純なことを何も公安委員会とか何とかやらなくてもいいと思うのですが、とかくそうしたことでいろいろなことがやられるおそれがある。今までの刑事部長通牒というものを、見る人が見れば意見が相当に多い。だからその点はよほど注意をしたいという希望を申し上げたわけです。