小坂さんのただいまの御答弁の中に、この職員というのは公安委員も含むという御説明だと聞きましたが、間違いございませんか。
小坂さんのただいまの御答弁の中に、この職員というのは公安委員も含むという御説明だと聞きましたが、間違いございませんか。
そうしますと、地方の府県の公安委員の罷免条項にはそんなものはないように思うのですか、どうなりますか。
小坂さんに簡単なことをお尋ねいたしますが、今度の警察法の改正の政府の意図はどこにあるかは別といたしまして、この改正案を見ますと、これは結局独裁者に対して都合のいい警察になるように思われるのですが、小坂さんがそういうふうにお考えになるかどうか知りませんが、もし独裁者に都合の、悪い現行警察法よりも都合の悪い改正案だというお考えなら、今度の改正案のどの点とどの点が、従来の警察法よりも独裁者に対して都合の悪いものだという点をあげていただきたいと思います。
さつき大矢さんのお話だと、吉田さんも独裁者になつて来るわけなんですが、そうした論議は別にいたしまして、今度の警察法の改正は、独裁者がかりに現われたとする場合、この警察を使つてやることが、現在の警察法よりも非常に都合がいいように思うのです。その点どの点がどうだ、どの点がどうだということは、意見の相違になると思いますから申し上げませんが、小坂さんにお尋ねするのは、今度の改正法のどこに、そうした独裁者が出たときに都合の悪い用意がしてあるのだというこということをお聞きするわけなんです。現在でも公安委員会はあるわけですから、現在の警察法よりも、より独裁者が出ないようにどこにちやんとしてあるのだということをお聞きするわけなんです。
独裁ということは考えられない、こうおつしやるのですが、しかし今まで独裁者というものは、外国でも出て来るわけなんで、絶対に出ないという予想はできないと思います。だから今度の警察法というものは、独裁者に非常に都合がいいようにできておるように思うわけなんですが、そうでないというところをあげていただきたいというわけなんです。
小坂さんにお願いですが、委員長は勉強してと言われたが、出席も勉強していただきたいのですが、法案もよく勉強して御答弁願いたいのです。にわかにお引受けになつたので、これまでのところはあるいはやむを得ないかもしれませんが、答弁を聞いておると吉田さんみたいな答弁が多くて困りますので、その点もよく御勉強願いたいと思います。
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいまここに上程されております地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案に対して反対の意見を申し述べ、自由党、改進党の諸君の良心に期待してその同調を求めんとするものであります。(拍手) この改正案は、ただいま委員長報告にあります通り、平衡交付金を地方交付税に改めんとするものでありますが、その趣旨とするところは、これまでの平衡交付金が、地方財政の財源不足額を積み上げまして、これを国費をもつて補填するというのを改めて、国税たる所得税、法人税及び酒税の二〇%を——本年度は所得税、法人税は一九・六六%、酒税のみ二〇%、これが昨日の委員会において三十年度からはいずれも二五%に修正されたのでありますが、
この前赤字のことでお聞きしたとき、従来は算定漏れになつておつたものを今度百四十九億ですか、今年入れられたということがあるのですが、それを御質問したのです。すなわち二十六年以降の算定漏れの金額が幾らあるかということをお聞きしたのですが、まだ御答弁がないのです。これをぜひ出していただきたいと思うのです。
たいへん詳しい御答弁だつたのですが、実は私の聞きたいのは、今の御答弁もけつこうですが、今まで財政計画をお立てになるとき当然算定しなければならないのを落しておつたのだということを今度おつしやつておられる、そうすると地方財政の赤字についても今度の大臣の御説明を見ましても、地方財政の赤字の素因たるべき原因とか何とかいうものを別決するというふうにちやんと書いておいでになつて、地方財政の赤字になつて来た原因のうちには、財政計画をおつくりになる場合に見落しがあつたということをお認めになつておる、その見落しの金額は今までに幾らあるか、こういうことを強く申し上げますのは、実は塚田さんが地方財政制度の説明をなさるときに、ああいう説明をしておいでになる
関連して……。ただいまの百分の二十の出て来た根拠の御説明では、どうもはつきりわれわれは了解できないのです。それはけさほど門司委員がお聞きになりました吉田内閣総理大臣として議長に出されておる地方財政法第三十条の二の規定による地方財政の状況という報告を見ましても、この中には実は政府自身が自分のおやりになつていることに批判を加えておいでになる。読み上げてみますと、「昭和二十九年度の地方財政の問題点」として七十二ページに、「(1)最近の地方財政の赤字は著しく、二十七年度決算で繰上充用額が一五七億円、実質上の財源不足額三〇〇億円で二十八年度の実質財源不足額は現在三六〇億円に達するものと推定される。この赤字団体の再建整備について、地方制度調査会
ちよつとさつきの門司さんの質問に関連いたしまして、法制局の方にお尋ねいたしますが、今度の平衡交付金が交付税法というようにかわつたり、あるいは入場税が入場譲与税というように税という言葉が使つてあるのですが、これはわれわれの常識からいうと、税金というものは国民が国あるいは地方団体に義務的に納める金というのが常識だと思うのですが、こういうように税という言葉をお使いになつたことから、法律的にどういう差があるかということです。交付金あるいは譲与金とするのと、入場譲与税ということにし、あるいは交付税とする、そこに法律的な効果の差がどうあるか、お教え願いたいのです。
主として国連軍関係の漁業による損害に対する補償問題についてお尋ねしたいと思うのですが、まず一般的に、国連軍との行政協定等で、漁場を演習場その他の基地として提供されるような話合いが、どういうふうに進んでおるかという問題と、もう一点は、そういうことになつた場合に損害補償をどのように考えておいでになるか、この二点をまずお尋ねしたいと思います。
では具体的な問題に入つて行きますが、実は英濠軍関係の演習場というものは、全国的にはあまり広くなく、主として山口県の岩国市の沖合いの姫子島付近にほぼ限られておるように聞いておりますが、この姫子島付近というのは現在米軍によつて約四キロ平方の立入り禁止があつて、どちらかといえば中心になくて、外の方に姫子島どいう小さな島がありまして、従来主として英濠軍がこの姫子島を爆撃演習の目標に使つておるわけなんです。もう島の様相もすつかりかわつておるくらいにやられておるのですが、これは今後も引続き爆撃演習場として使用されるかどうか。従来姫子島はその一部分が立入り禁止になつております関係上、昨年の国会の決定によりまして米軍関係の補償を正式に受けておるので
廃止するような方向で交渉しておいでになるということで、安心もいたしましたが、これはぜひ実現せられるように。御承知のように瀬戸内海は非常に狭い湖のようなところですから、ここで爆撃演習をやられるということは非常に不適当だ。かりに演習を認めるといたしましても、瀬戸内海のような狭いところで爆撃はやらないように、これはあくまでも廃止の方向で主張を貫いていただきたいと思います。それからすでに受けておる損害に対する補償の問題ですが、これは何か米軍関係と同様な法律をお出しになる御予定でございますか。
これを補償するとすれば、やはり法律がなければ補償できないんじやないかと思いますが、昨年からずつと被害を受けているのにまだ検討中だとかいうことでは、はなはだ怠慢というか、何か損害を受けている者にとつてはたまらない御答弁だと思うのです。この点いかがですか。
国連軍から金をもらつてそれを漁民に渡すということで、まだ法律上の補償には至らないということかと思うのですが、いずれにいたしましても現実に一年以上被害を受けておるわけです。国連軍からくれるのをいつまでも便々と待つておられたのでは、漁民としてはたまらないわけです。何かすみやかな措置を講じていただきたいと思うのです。
立てかえられるにしてもやはり法律的な何か根拠がなければ無理だと思うのですが、いずれにいたしましてもまず廃止の方向にぜひ進んで行つていただきたい。これも現在の交渉過程では大体廃止になりそうかどうか、まあ今後の交渉次第ではあると思いますが、現在国連軍がおもにどんなことを申しておるか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
先ほど姫子島の問題につきましては、主として英濠軍の関係を申し上げたのですが、現地の人の話を聞きますと、これは従来英濠軍が主として爆撃演習をやつておるのだが、ときには米軍もやつておる、こういう話なのですが、それでいろいろ複雑な問題もまた出て来たのではないかと思うのですが、あの姫子島を含む禁止区域につきましては、行政協定では米軍は砲爆撃の演習もやるということになつておるのかどうか、この点を確めておきたいと思います。
なつてないということになりますと、英濠軍の関係さえ――英濠軍があそこで砲爆撃をやらないということに決定すれば、自然はつきりして来ていいと思いますが、それではぜひとも英濠軍に砲爆撃の演習をあそこでやらせないという方針を、一歩も退かずに交渉していただきたいということをお願いしておきます。
今までの現行法なんかをよく知りませんので、はなはだ迂遠なことを聞くかと思いますが、今度の改正によつて、ダムの一部分のある市町村が固定資産税がもらえなくなるというようなことを言つておるのですが、現在どうなつておるのか。それからやはり今度の改正で、直接ダムの一部分がある市町村には、固定資産税が入らなくなるのか、その点お伺いいたします。