貯水池が二箇村にまたがつてあるというところには、やはり今後もその部分に応じて固定資産税がとれるようになるのですか、それがとれないようなことを盛んに言つて来るのですが、それは誤解なんですか。
貯水池が二箇村にまたがつてあるというところには、やはり今後もその部分に応じて固定資産税がとれるようになるのですか、それがとれないようなことを盛んに言つて来るのですが、それは誤解なんですか。
ただいまの御答弁で大体わかるのです。最近地方のダムのあるところからいろいろそういう陳情があるのですが、これを誤解と解釈していいのですね。
今のは三百八十九条の一項の二の関係でそういう扱いになつたということになるのですか。それからいま一つは、貯水池と上流の自然にたまるという点との区別、ここまでは貯水池で、ここまでは自然水が多くなるんだ、その区別はどういうふうにせられることになつておるのですか。
奥野さんの説明をよく理解する意味でもう一度聞きたいのです。ただいま門司委員がおつしやつたのは、私の最初聞いたのと別問題ではないか。私が最初聞きましたのは、結局貯水池が具体的に存在しておる町村に課税権を従来認めないで、三百九十一条によつて配分しておつた。この考え方が間違いで課税権を認めることになつたのだという意味で、今まで三百九十一条で処理しておつたのが間違いだというふうに解釈していいのだと思うのです。そして門司委員のおつしやることはやはり三百九十一条を置くか置かぬかという問題になるのではないか、こういうふうに理解してさしつかえありませんか。
事業税のことでちよつとお尋ねします。事業税の請負業なんですが、これがはなはだはつきりしないのです。請負業にはいろんなものが入つております。この間、印刷銅版工の職人といつたらいいかと思うのですが、そういう方に偶然会つていろいろお話してみましたら、そういう方に事業税が、しかも請負業として一種がかかつておるということです。ところでその後四、五日たつて、今度は印刷基本技術団体というところからさらにお話を聞いたのですが、それによると印刷の図案家とか銅版の彫刻家あるいは木版の工芸家、あるいは版下の——これなんか職人といつた方がいいと思うのですが、こうした芸術家と申しますか、工芸家と申しますか、あるいは職人と申すような人たちに事業税がかかる。しか
大体お考えはわかりましたが、実際に地方の徴税当局はこうしたものを請負——大工さん、左官屋さんというような職人にも事業税がかかつておるようでありますが、この人たちにも事業税をかけるのが適当であると言う人と、そうでないと言う人とはもちろんあるので、こうした技術家的な方々にはなるべくかけないような指導を、はつきりした通達なり何なりで出していただきたい。
耐乏生活というお話ですが、耐乏生活もけつこうだと思うのですけれども、旅行をしたらまさか橋の下で寝ろというような耐乏生活であつてはならないと思う。ただいまの御答弁が正直なほんとうのお考えから出たのだとかりにいたしますと、現在の遊興飲食税がどのようにとられておるかという事実を、自治庁は御存じないのではないかと思います。むしろ現在は奢侈的なものの方から税金がとられないで、そうでないところからとられているという事実です。自治庁では中川とか長谷川がどのくらいの遊興飲食税を納めているかお調べになつたかどうか知りませんが、私は山口ですが、山口には温泉がありまして、やはり奢侈的なところがあるわけです。そこの主人がせんだつて来まして、東京で、自分の店
先生の政治教育というものは基本法でやらなければならぬことになつておるが、その政治教育が片寄つたものではいけないということは一応わかるんですが、これは実際問題としてはなかなか困難なことではなかろうかと思う。それでさつきけしかけちやいかぬという非常に砕けたお話なんですが、けしかけちやいかぬということは言われると思うのですが、片寄つた教育をしないためには、先生はある意味においてはどんどんけしかけてくれないとわからないということが起るんじやないか。それは自由党を支持するというようなことをやつちやいかぬというのですが、また反対に共産党介支持しちやいかぬという教育をしてもいかぬということになると、先生が共産党はどんな考え方を持つておるか、あるい
結局、この法律の関係では、先生が政党に対する価値判断をして教えてはいかぬということになると思うのですが、私の主として聞きたいのは、教育大学なんかで学校で教えるのだからということですが、文部省として、各政党の主張あるいは意見というものを先生に十分浸透させるような何か御処置をおとりになるかということ、つまり先生が片寄つた知識でないように、普遍的な知識を先生に与えるような処置を文部省でおとりになるかどうかということなんです。
もちろんそうでしようが、その資料を与える。先生が片寄つた知識しか持つていない、――価値判断は制限されておるからしないかもしれませんけれども、結果において、自由党のこととか、社会党のこととか、世間によくわかつていることだけしか教えないということが起りはしないか。そのために、先生になつた後においても、文部省がそうした先生に知識を与えるような資料でもお出しになるようなお考えがあるかということです。
学生選挙権の問題ですが、これはもちろん文部大臣がお出しになつたものではないのですが、この学生選挙権の改正案を見ますと、結局学生の住所の判定というものが、今までの政府のお考えとかわりまして、修学地に原則としてあるというように、考え方が根本的にかおつておる問題と、もう一つは、学生が選挙権を行使するのにその方が便利だという便宜論、この二つからこの改正案は出ておるように思うのですが、閣僚の一人としてやはりそういうように御理解になつておいでになるかどうか、確かめておきたいと思います。
松本先生に伺いたいと思います。あるいは私の聞き違いだつたかと思いますが、実は今度の改正法で私が疑問に思つておりますのは、国家公安委員会と警察庁との関係でございます。この法案では、警察庁は国家公安委員会の事務部局、こういうようにはつきり規定してあります。先ほど先生は、事務局のようなものだと思うがというようなお話があつて、そうして国家行政組織法との関係を御論じになつたと思いますが、これは私の臆測であるいは間違いかもしれませんが、従来事務部局である。現在におきましてしも、国家公安委員会を離れて警察本部というものが一人歩きをしておるのじやないかという感がいたすのであります。今回の改正法によりまして、先生は事務部局だと思うがというようなお話に
私は一人歩きというような、非常に俗な言葉を使いましたが、先生のお考えも、俗な言葉を使えば、今のお話で一人歩きをしそうになるというようにお考えなんでしようか。
そうなんです。この法律によつて当然そうしたことができるようになつて来るんじやないか。
結局昨日私の聞いた税額が違うではないかというのも、個人事業税はなるほど物税である、しかし、法人の場合も収入金額にかける場合は現在物税でしようが、普通法人事業税の方は物税ではなくなつているのじやないかということことを聞いたわけなのです。先ほどからの御答弁を聞きましても、そういう事実はお認めになつているわけです。将来考えなければならぬじやないかというようなお話なのですが、この問題は、もう将来だとかなんとかいつて延ばし得る状態にはないと思う。大きな法人なんかの場合にはあるいは取立て得ることもあるでしようが、現在の町の小さな業者がどんどん法人にかえておるというのは、結局自分たちの勤労に対して事業税をとられることに耐えかねてやつて来ているわけ
もう六時だからやめたいと思つているのですが、さつきの個人事業税の経費の問題です。後藤さんなどは、経費として引かれるというお話で、その通りだと思うのですが、会社にいたしますと社長、主人は社長になつて、社長の給料も引かれるし、家内は専務か何かになり、子供が常務になり、皆引かれるのです。個人事業の場合には、よそから、雁つて来た小僧さんというものの給料は引かれるでしようが、主人は引けといつても引けないでしよう。妻だとか子供なども、やはり従業員として経費を引くことができるように認めているのですか。
今の七万円というのは、七万円ずつ引くのですか。法人と個人とどちらが利益かわからないという御説明なのですか、実際は、大きな法人などについてはそういうことが言えると思う。現在も昨年の国会で、企業組合とか同族会社というのを認めないというようなことになつて、非常に問題を起したのですが、いろいろやつて、結局小さな業者はやはり法人にかえた方が有利だということに、実際には計算してみるとなるようなんです。そうして、個人の事業がもうかる場合ならいいのです。また法人にもかえ得るのですが、もうからない、やつと飯が食えるか食えぬか、朝から夜おそくまで働いて飯が食えるか食えぬかという個人業者の事業税が、一番問題になつておるわけです。その点の現実の実態を御認識
本会議も始まるようですから、事業税について簡単にお尋ねいたしますが、大体大石さんからお尋ねになつたことと同じことで、あらためてつけ加えることもないのですが、事業税の個人事業税と法人事業税というものは、私はあまり学問的には存じませんが、どうも現在では、法人事業税と個人事業税は、事業税という名前はついておるが、性格的には違つておるのではないか。先ほど鈴木さんの御説明では、事業税は物税という御説明だつたのですが、なるほど個人事業税については、そうした本来の性格を持つておるとは思いますが、法人の事業税は、そうした性格がかなりかわつて来ているように思うのですが、その点いかがお考えでありますか。
それでは保留いたします。
最初に遊興飲食税のことについて簡単に伺たいと思いますが、遊興飲食税は遊興した者、飲食した者、あるいはとまつた者が納税義務者ということに法律上はなつていると思う。しかし実際とられている現状は、そうした性格がかわつて、東京なんかはどうか知りませんが、私の方の県なんかは料理屋、あるいは旅館に対して県税事務所の方からこの市ではこれだけの金額を上げるんだというので割当て来て、そうして旅館組合だとか、料理屋組合だとかと相談をして、どこのうちに幾ら出せというように、一種の事業税というような形にかわつて来ておると思うのですが、そうした事実をどう見ておいでになるか、お聞かせ願いたい。