ただいまの問題は、税目別の審議の場合にさらに触れて行きたいと思うのですが、次に塚田国務大臣にお伺いします。この財政計画の御説明の要旨の中に、地方財政窮乏の素因となつている原因を剔抉し、というふうに非常にむずかしく書いておいでになりますが、この地方財政窮乏の素因か原因かしりませんが、そうしたものとお考えになるのは、前の方で御説明の算入漏れあるいは算入不足、こういうことになつているのは、この二十九年度では百四十九億ですか、あの金額をさしておいでになるのでしようか。
ただいまの問題は、税目別の審議の場合にさらに触れて行きたいと思うのですが、次に塚田国務大臣にお伺いします。この財政計画の御説明の要旨の中に、地方財政窮乏の素因となつている原因を剔抉し、というふうに非常にむずかしく書いておいでになりますが、この地方財政窮乏の素因か原因かしりませんが、そうしたものとお考えになるのは、前の方で御説明の算入漏れあるいは算入不足、こういうことになつているのは、この二十九年度では百四十九億ですか、あの金額をさしておいでになるのでしようか。
いずれにいたしましても、算入漏れあるいは算入不足となつておる二十九年度の百四十九億、これが地方財政窮乏の、赤字の一つの原因であるということはお認めになつておるのだと思いますが、二十九年度で百四十九億というのは、二十八年度あるいは一十七年度——いつかの御説明にこうした算入漏れや算入不足となつた原因は、二十五年度の実際の決算によつて、その後ずるずると立てて来たから、こうした算入漏れあるいは算入不足が出たのだという御説明だつたと思いますが、二十六年度以降、こうした算人漏れあるいは算入下定というものは、幾らの金額に達しておりますか。
そういたしますと、結局赤字の三百六十億とかいうものは、責任はやはり政府にある、こういう算入漏れあるいは算入不足をしたというのは、政府の責任であるということも言えるのではないかと思うのですが、いかがお考えですか。
金額的に三百六十億が全部算入漏れの結果だということには行かないと思いますし、また算入漏れによる赤字が起つても、地方団体が努力して、赤字にしなかつたということもありましよう。いずれにいたしましてもこうした算入漏れ、算入不足という政府の責任によつて起つて来ておる赤字に対して、政府としてただちに何らかの処置をおとりになるのが当然だと思うのですが、どういう処置をお考えになつておいでになりますか、
その再建整備の政府の御腹案と申しますか、案がすでに出るのなら、どうした案をお出しになりますか。お漏らしを願いたいと思います。
そうすると二十九年度中に何らかの秦をお出しになる、こう期待していいのですか。委員会としてももちろん検討するでありましよう。政府としてこれは当然責任上おやりになることだと思うのです。国の財政問題もありましようが、いろいろお考えになつておるところを、二十九年度中に何らか具体化する御意思があるのですか、どうですか
私は地方行政は初めてでどうもよくわからないのでありますが、そうなりますと、さきに塚田長官から御説明になりました地方財政の財政計画というものには、単独事業は除いてあるのですか。入つておるとすればその財源も一方では入つていたと思うのですが、その財源は何かどこかで補助金にふりかわることになるのか。そうすると結局補助金だけよけいに収入が多くなるというようにしかしろうと考えでは考えられないのですか、それとも減税でもしろということになるのですか。
それは規定財政計画の中におそらく入つていると思いますが、その既定財政計画の単独事業に対する一方財源というものを何か見てあつたはずだと思うのです。その財源は見ずにやつたのですか。
それで今度の説明を見ますと、プラス、マイナスがちようど需要と財源とが一致するよううにできているのです。それは補助金がふえるということになると、財源の方が多くなるということにならざるを得ぬと思うのですが……。
これは犬養法務大臣に聞くのですが、今もこういうことが規定にあるとかないとか非常に文句が出たのですが、先ほど北山委員の質問に対しても、犬養さんは、昔は治安維持法があつたからそんな悪いことをしたのだ、今度はそういう法律がないから、警察が昔みたいな悪いことをすることはないというような御答弁だつたのであります。治安維持法に対しては破防法があるではないかという論議も起ると思いますが、しかし私考えますのに、今までのわれわれの経験から申しますと、昔の警察は非常に選挙干渉をやつた事実がある、これは天下周知の事実であると思います。しかし選挙干渉をやつてよいという法律は昔もなかつたと思います。法律はなくともそれをやつた。この規定で五条にどういう制限があ
本来の藤田委員にお譲りしたいと思いますが、今のように大臣はおつしやるのですが、選挙干渉なんというものはぞうさないことです。何も違反だと言つてとつつかまえなくとも、与党の方の運動員はほつたらかしにしておいて、そうして野党側の運動員には尾行をつけておいて動けないようにしさえすれば、実際りつぱに与党の勝利となるわけであります。これははつきりした選挙干渉です。これは法律でどうこうするということにはならないが、実質的にはそういうことがやれる。上の方から指令が出て来る、隊長が部下に指令をする、そうすると選挙違反でも、こういう事案があるからと言つたつて、その方はほつておいて、野党側の形式犯のようなものをつかせるとか、今のように尾行させるとか、合法
一つ私はつけ加えておきますが、犬養さんならそういうことをおやりにならぬと思いますが、実は、私は社会党に入つたのは日が浅くてまだ一年にならぬ。現在でも自由党の友人もたくさんおる。一昨年秋の選挙のとき選挙違反が自由党に起つたのですが、それをある方面から電話をかけて摘発をとめております。これは私は事実知つておる。そういうことは幾らでもやられておる。ただいまの大臣の御答弁は、大臣は信頼いたしますが、実際はそんなことはやられておるのだということだけは、はつきり私は考えております。いかにお前の考えが間違つておるとおつしやつても、確信を持つてそういうふうに思つておりますから一言申し上げます。
地方行政は今度初めてなんですが、今までのほかの委員会の例を考えましても、最初は基本的な問題をいろいろやつておるのですが、その途中で具体的な法律案が出て来る。それと一緒にやるというやり方で審議を進める。そういたしますと、結局その出て来た具体的な法律案の方の審議にとられまして、根本的な問題の解決、検討ということは、うやむやになつて来たように思うのであります。地方行政の委員会におきましても、私は警察法はもちろん重要だということはわかつておりますが、しかし何も今警察がないわけではない。自治警、国警があつて、非常に治安が乱れておるという現状でもない。むしろ今地方財政というものが、どうにもこうにもならなくなつておる。この根本的な問題にもう少し先
この推定規定の生れて来た理由なんですが、これは結局、大臣の御説明でも、「現在における学生生徒の生活の実態から考えて妥当であります」こういうふうにありますので、結局学生の住所というものは修学地にある、原則的にそういうお考えからこの推定規定は出て来た、こう解釈してよろしゆうございますか。
次に、但書の問題ですが、申出があつた場合はこの限りでないとあつて、この推定規定の排除になるので、申し出さえすれば必ず郷里の方で登録するというのはでなくて、そのときは、選挙管理委員会が、申出があつても実態がどうかということを調べた上で、申出を聞くこともあり、聞かないこともあるということになるのではないかと思いますが、そうなんですか。
この法律が通過いたしますと、結局昨年の五月ごろ出た自治庁通達というものは自然消滅になるのかと思いますが、あの通達も結局においとすれば郷里にあるというような通達なんですが、最後の方なんかを虚心に読むと、必ずしもそうではなくて、住所の認定の基準をお示しになつた、こう考えられるわけです。今度のこの法律は、結局学生の住所というものが修学地にあるという考えから出ておるので、あのときの政府の考え方とはかなり違つて来たと思うのですが、そうした解釈の通達なんかをやはりお出しになるわけですか。
これは希望なんですが、この改正法律というもの、結局、単に選挙権の行使なんか便宜な意味でできたというよりも、学生生徒の住所というものの考え方が今までとかわっておるということが根本のものだと思いますが、通達の場合、できればそういうことを単に便宜的な規定と考えないように、根本的に考えがかわって来たということをはつきり通達していただくと、管理委員会なんかも申し合せるのじやないかと思います。
法律というものに非常にうといので、愚問かもしれませんが、この法律が通過いたました場合に、推定によつてやつて、それから事実住所ははそうでないのだという訴訟でも起されたといたしまとす、裁判所は、独自の見解で、その人の住所がはたしてどつちにあつたかというような判断をして、無効というようことも起り得るわけですか。それとも、この推定規定があるから、もうそういうことはないということになるのですか、お伺いしたい。
そうでございます。
この調査に入る前に、ちよつと報告についてお聞きしたいのですが、警視庁の報告と国警の報告とで、事故の発生当時のロープの問題に食い違いがあるのですが、警視庁の方ではこれは高く上げた、皇宮警察官の方の合図があつたと思うから上げたとあるのですが、国警の方では群衆の力に突破されたとあるように思うのですが、これはどちらがほんとうなのですか。