今のようなことは書いてあるからわかるのですが、問題は警視庁の方では遮断線を上げたのだ、意識的に取上げたのだ、群衆を前に行かせるために上げたのだということに対して、皇宮警察の方では突破されたのだ、してみるとそこに食い違いがあるのでお聞きしたわけです。
今のようなことは書いてあるからわかるのですが、問題は警視庁の方では遮断線を上げたのだ、意識的に取上げたのだ、群衆を前に行かせるために上げたのだということに対して、皇宮警察の方では突破されたのだ、してみるとそこに食い違いがあるのでお聞きしたわけです。
突破というのは、結果的に上げざるを得なくなつたというように、皇宮警察の方では考えられるわけですが、警視庁の方ではそういうことがはつきり書いてなくて、合図によつて進行させる目的で上げたというようにとれるから、そこの食い違いをただしたわけであります。
大体いつごろ案が出そうな見込みなんですか。
委員長の互選は、投票を用いず、森三樹二君を委員長に推薦いたします。
理事はその数を七名とし、先例によりまして委員長において指名せられんことを望みます。
ただいまの御回答で大体わかるのですが、この前の国会で、こうしたことを聞いたとき、賠償問題とか軍備の拡張ということは全然考えないであれはできておるのだ、こういうお話だつたのですが、今最近の情勢の変化でまた案を立てるというようなお話ですけれども、それは賠償あるいは軍備拡張ということを考えて新たなものが何か出て来るということなんでしようか。
ただいま具体的な構想はかわらないという御答弁ですが、新聞で伝えられておる他出特使の交渉の過程を見ますと、今後平和産業の方にはデフレ政策をとるというようにとれる点があるのですが、そういうお考えがあるとすると、この基本構想もかわつて来るのではないかと思うのですが、やはりかわらないのですか。
さつき山本委員や長谷川委員が耐乏論をおやりになつたのですが、あの話を聞いてみると、結局農家の百姓や労働者は、ラジオも昔のように聞くな、魚も食うな、肉も食うなということになるのですが、しかし奢侈ということと生活をゆたかにするということは全然違つた問題だと思います。その点私が申し上げなくても審議庁の方はよく御存じのことと思いますが、この経済白書にも耐乏生活を強調せられるような文句もありますが、金持ちはこれ以上の奢侈をするな、というと、いかにも現在の奢侈はあれでいい、企業者はあの社用的浪費をこれ以上するなというので、現在はいいというふうな書き方ですが、そこのあげ足とりはやめますが、経済白書をお出しになるならば、私は奢侈的な消費をやはり統計
今の、開発会社が調査せられるのは、審議会の方の調査せいという命令でおやりになるのですか。
くどいようですが、そういたしますと、調査するということは電源開発会社がまず発意するわけですね。従つて電源開発会社とすれば、調査の結果やらないということもありましようが、大体自分のところでやろうという下心があつて調査を発議したというように、これは常識的な解釈かもしれませんが、そう受取つていいでしようか。
先ほどの岡野大臣の御答弁を聞きますと、結局あのとき綿紡の操短でもやらなかつたらもつとひどいことが起つたろう、そうしてあの独禁法のなかつた大正十年の恐慌を例にお引きになりましたが、これはわれわれとはまるで根本的に考え方、見方が違うのであります。それを追究しても結局並行線で役に立たないと思いますから、先ほどの中野政府委員の御答弁についてお聞きいたしますが、あれではこの前の御答弁そのままでありまして、われわれはあの綿紡操短の結果十大紡は助かつたであろうが、中小の織物業者は非常に損害をこうむつた、迷惑を見たということを聞いているわけであります。今後ともそうしたことがあり得ると思うのですが、それであのとき具体的に中小企業庁は賛成なら賛成の御返
われわれはこの前の操短の結果についていろいろな業者からあんなことをされては困るということをしきりに聞いているわけです。この前の操短のときそんならお前たちに賛成したじやないか、こういうことをはつきりしたならした、しなかつたらしなかつたということをはつきりさしてもらいたい。ただ漠然と今のようにいろいろ考えて、いろいろ意見を相談してやつたのだということでなしに、これはこの間どういう質問をするかということでしたから、こういうことを具体的に返事をしてもらいたい。このように申しておいたのですが、今なければ、あとでもいいのですが、あとにでもはつきりした去年の実例を教えていただきたいと思います。
ただいまお配り願いました告示案ですが、この四号にある、「競争者の事業活動を不当に妨害し又は排除するように、」とあるのは、これはこうした行為をする人が、不当に妨害しあるいは排除するという意思を持つてやつた場合なんですか、それとも、結果的に妨害なりあるいは排除するという場合もいけないということになるのでありますか。
最近こういう事実があるということをちよつと聞いたのですが、石油の販売で卸屋か何か知りませんが、二箇月のサイドがあるということから、金融をつけるという意味で値段をそのまま売る。金融さえつけばいいというので、元で売つている事実が最近非常に現われて来たということですが、これもやはり不公正な取引方法ということになりますか。
公取の委員長にお尋ねいたしますが、二條の七項に、「不公正な取引方法」という規定があつて、それが「公正取引委員会が指定するもの」となつているのですが、これは具体的にどういうようにおやりになるのでございましようか。この條文を読みますと、公正取引委員会が指定しないうちは不公正な取引方法というものは結局問題にならない。公正取引委員会が指定して初めて不公正な取引方法ということになるように思われるのでありますが、この二條の七項の具体的な処置はどういう御方針でされるか、お伺いしたいと思います。
結局これを読むと、不当に他の業者を差別的に取扱つても、事実は不公正でない取引方法があるということを予想してこういうような立て方をしておるように解されるのですがしろうとが考えると、むしろ旧法の方がわかりよくて、これ以外にも公共の利益に反するようなこともあると思うから、公取が公聴会か何かを開いてきめるという旧法の制定の仕方の方がわかりよい。これでは今後何か不当のものでも不当でないものがあるということを予想しておいでになるように解されるのですが、いかが害しようか。
「不当に」という言葉がやはり問題になりましたから、続いて「不当に」ということについてお尋ねいたしますが、二十四條の四の三項の五号にあります「特定の品種の生産を不当に特定の事業者に集中する」云々という場合の「不当」というのはどういう意味でありますか。
品種の制限をするときには、当然競争はしないということになるのじやないかと思いますが、競争するような品種の制限をやはりカルテルの場合にも考えられるのですか。
再販売価格維持契約の問題でありますが、せんだつて問題になりましたように、たとえば大デパートなんかは契約しない、ほかの町の小売商の方はこの契約をすることによつて、再販売価格維持契約もあまり効果がなくなるというような意見が出まして、それに対して、そうしたことをデパートがやることはいけないことになるのだという御説明だつたと思いますが、そのいけないことになるというのは、この法律のたとえばただいまの不公正な取引方法というようなものにひつかかるのですか。再販売価格維持契約が一般的に行われた場合に、特定の大デパートなんかがそれをやらないで安く売るということが不公正な取引方法か何か、どの條文にひつかかることになるか、お話を願いたい。
これは公取委員会にお聞きするのはちよつとどうかと思うのですが、山本委員の論法の隊伍を組んで競争するのはいいじやないか、そういうお話なのですが、これは四條を削除したら隊伍を組んで競争することは認められることになるのだと思いますが、いかがなものでございますか。