そうすると、この関係法律を臨持の趣旨に基づいたようにやめてしまうということは、それぞれの各省の方からまた反対があって、そこまでは踏み切れない、しかし、今年だけはやめましょうというなら、泣き泣き各省があきらめて承認してくれた、こういうことなんですね。
そうすると、この関係法律を臨持の趣旨に基づいたようにやめてしまうということは、それぞれの各省の方からまた反対があって、そこまでは踏み切れない、しかし、今年だけはやめましょうというなら、泣き泣き各省があきらめて承認してくれた、こういうことなんですね。
大蔵省といたしましては、この臨特は全部やめたいのですか、どうですか。
私は何も大蔵省を攻撃しようと思っているわけじゃないのです。補助金というものは常に問題がある。従って、これはもっと広範囲に補助金行政に関しては検討しなければならぬと思うのです、与党とか野党とかいう意味ではなしに。そこで、大蔵省としては、もっと自信のある見解を持って、これに対処すべきだと思うのです。それにわれわれが賛成するしないは別ですよ。ただその日暮らしのような態度をもって進められるということは、おもしろくないと思うのです。そこで、関連してお尋ねいたしますが、現在の補助金について詳細な御調査をなさっていらっしゃいますか。よく、行政管理庁か何かの方から、また世間の方でも問題にしておりますように、補助金が末端にいったら百円とか二百円しかな
その調査された全般的な調査の資料を一つ出していただきたいと思います。私たちも、補助金というものについては、ずいぶん疑問を持っておる面もある。言葉で補助金と言えば、なるほどいいようですが、実態は必ずしも意味をなさないような補助金もある。それは補助金自体が悪いのか、行政が悪いのか、どっちかわかりませんが、そうした実態を十分承知したい、こう思うわけです。従って、私は、毎年このような臨時特例でやるということはおもしろくないと思うのです。やめるべきものはちゃんとやめる。あるいはまた、昭和二十九年は、例の不景気のあとで、財政緊縮というような目的もあってやられたことだとも思うのです。今日あの当時の財政状態と比べてみると、非常に拡大しておる。そうす
二十三年、二十四年の五億円が今日そのままではないと思うのですが、お調べになっていないということですから、聞いたってしようがありません。しかし、今理由としてお述べになったことは、私はまことに合点がいかない。なるほど、あの当時の平衡交付金という形は、下から積み上げていくやり方なんです。そして平衡交付金を出す。今日では、地方交付税というものは三税の二八・五%ですか、頭から総額というものはきまってしまう。以前の平衡交付金のやり方とは全く違っておるわけです。下から積み上げた金額を国から出すというのではなしに、所得税や法人税、酒税、この三税の二八・五%を地方交付税として出すというように、頭から総額はきまってしまう。それを分けるについて、基準の算
停止していることは、この法律が出ているからわかっております。しかし、停止した理由が、平衡交付金のときと今度は違うじゃないか。平衡交付金のときその算定の中へ入れたから、あれはやめたんだという考え方でこの停止が行なわれたのならば、交付税法の交付金の方に変わったときには、これは理由が全然違わなければならない。これを入れようが入れまいが、一定の金というものはいくわけです。それは、言い分があろうがあるまいが、停止されようがされまいが、地方財政全体として三税の何%というものがいくわけです。平衡交付金のときには、これを停止したから、こっちの方へ入れて、現実に金をやるという方法が行なわれて、どっちからいこうと同じことじゃないかという理論が成り立った
私の地方交付税の交付金というものに対する理解が間違っておるかもしれませんが、私が言う理由はこうなんです。平衡交付金の場合には、地方の財政需要を積み上げて、総額幾らで金を出す。ところが、交付税の方は、今度は三税の何%といって、総額はもうきちっときまっておるわけです。その中がどういうふうに算定されようと、甲という地方に出す金、あるいは乙という地方に出す金についても、算定の基準はあるかもしれないが、総額は狂わないはずです。約三千億なら三千億という——三税の二八・五がかりに三千億とすれば、三千億は、これをどっちにどうしようと、減りもしなければふえもしない。しかし、これを停止しないで、相変わらず本法通りにこの補助金をやるということになると、三
交付税はひもつきじゃないはずです。あれは算定の基準にはいろいろ基準があるが、その基準通りにみな分けていけということじゃないでしょう。その基準で算定したものを総額でそのように分けて地方にやるわけでしょう。それとも、これが入るか入らぬかで、三税の何%の分の総額で三千億円が、これがあったら十億くらい減ったりふえたりするのですか。そんなことはないのでしょう。やはり三千億というパーセントではじき出した総体の金額というものは、地方財政にいかなければならぬでしょうこれは、算定基準の関係で、総額がそれにならなくてもいいということになっておるのですか。
どうもわからぬのです。端的に聞けば、これを復活しても地方にいく補助金は違いはないのです。個々の町村のことを問題にしておるのじゃない。地方財政全体に対して、これをかりに復活しても総額は同じことだ。地方にいく金は交付税以外にこの補助金がいくということはない。この分がいけば交付金が総体で減ってしまうということですか。それならあなたの言われることはわかる。三千億がこの関係で十億減る、そして三税の何で出した金の中から十億はまた国庫の方に戻るというのならわかりますが、私はどうもそうじゃないように思う。かりにこれが復活すれば、交付税交付金全体額に復活した分だけが地方にいくはずだ、こう思うのです。そうでないというならないという——こっちがしろうとで
復活するしないはあくまでやり方の問題です。現在のこの法律で公立高等学校の定時制課程職員費国庫補助法がそのままで生きたら——それをまた別の法律で修正すれば別ですが、とにかくこの法律がこの臨特で停止されたものが生きたら、十分の四の補助金というものは当然出ていくと一応考えるのですが、そうじゃありませんか。
つまり平衡交付金という制度と地方交付税交付金という今度の制度は違うということを、まず前提にはっきりさせなければいかぬと思うのです。平衝交付金時代なら、それは平衡交付金の方から出せば、こっちはやめても同じことです。平衡交付金の方へ入れなければ国庫補助法の中から出す、平衡交付金の中に入れたら国庫補助金の方をやめる、同じことだという理屈は立つと思うのです。しかし、地方交付税の交付金というものに変わったら、これは違ったことにならなければうそだと思います。平衡交付金も地方交付税交付金も全然同じものだということは、私はあり得ないと思うのです。法律の根本精神が違っておるはずなんです。
単位費用の中へ入っておるのが今度当然入らなくなるでしょう。交付金の分は、今までその方で単位費用に見ておったが、今度はこっちから出ることになるからなくなるでしょう。なくなるが、交付金自体は減ることはないはずだ、私はこう言うのです。
従って、これを停止しておるということは、地方財政には以前と違ってそれほどマイナスになっておるという現実だけは間違いない。平衡交付金に回したときにはプラス・マイナス・ゼロかもしれぬ。今度の場合はプラス・マイナス・ゼロではないということになって、少なくとも、地方団体からいえば、これだけは現実には総体においてマイナスになっておるということは言えるのです。
あなたは、何とかしてこれを合理化しよう合理化しようと、無理なことをやっているのですね。これは出す出さぬは別ですよ。とにかく交付税というものの性格と平衡交付金の性格が違っておるということと、そうしてこれを復活するかしないかで、とにかく地方財政には、いい悪いは別として、少なくともそれだけの、総体において金額的には地方へいく金が減るということだけは間違いないという事実関係だけでいいのですよ。私の言う趣旨は間違いか間違いでないかだけを一つ御返答いただいて、次に進みたいと思います。私の言う考え方は間違いじゃないでしょうか。総体において言う場合ですよ。
次の産業教育振興法に基づく補助の特例という分も、これは大したことではないかもしれませんが、これは金額が幾らくらいと計算していらっしゃいますか。
次の厚生省関係、児童福祉法に基づく母子手帳の作成、これの二分の一というのをやめるというのですが、社会保障を本気でやろうというときに、二分の一をやめるというのはどういうわけですか。
次の母子福祉資金関係、これは母子相談員に関する費用ですが、二分の一の国庫補助負担は総体でどのくらいになっておりますか。こういう相談員はしろうとが考えるとやはり大いに拡充しなければいけないのではないかと考えるのですが、これを現在依然としてやめておるというのには、何か積極的な理由があるのですか。
次は、農林省関係であります。この農林省関係の総体の金額と、やめる趣旨はやはり同じような趣旨かもしれませんが、一応伺っておきたいと思います。
今の利子補給は、九億近いのが予算にありますが、あれとの関係を……。
開銀融資の方はそれでストップということはわかりますが、民間関係の分に出す。去年は出さなかったが、この法律関係はどうなるのですか。